【事例解説】ライターを使い車に火を付けたことで建造物等以外放火罪、執行猶予獲得の条件とは

【事例解説】ライターを使い車に火を付けたことで建造物等以外放火罪、執行猶予獲得の条件とは

建造物等以外放火罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県刈田郡に住んでいる会社員のAさんは、会社の上司であるVさんの言動にストレスを感じていました。
Aさんが会社から帰る際、駐車場でVさんの持っている車の前を通りかかり、誰もいないことを確認したAさんはライターでタイヤに点火しました。
火が付いた後Aさんはすぐにその場を去りましたが、そこを通りかかった同じ会社の会社員が燃えていることに気付き、通報しました。
白石警察署が捜査を進め、Aさんが火を付けたことを突き止めました。
その後Aさんの自宅に警察官がやって来て、Aさんは建造物等以外放火罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

放火の罪

刑法第110条第1項は「放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。」と定めており、これが建造物等以外放火罪の条文です。
前2条」とは、刑法に定められた他の放火の罪である、現住建造物等放火罪および非現住建造物等放火罪の条文を指します。
この2つが建物を対象にした放火であり、建造物等以外放火罪は、その名の通り建物以外を広く対象にした放火の罪です。
焼損」とは、火が放火の媒介物(ライターやマッチ等)を離れても、燃え移った物が独立して燃焼を継続するに達した状態を指します。
そのため全焼するような状態でなくとも、放っておけばしばらく燃え続けている場合は建造物等以外放火罪の要件を満たします。
公共の危険を生じさせた」とは、不特定又は多数の人の生命、身体又は財産に対する危険が発生したこと意味します。
放火した物の他に延焼する可能性があればよく、Aさんのように駐車場で車に放火すれば、周りの車に燃え移る可能性があるため「公共の危険」が発生したと言えます。
また、延焼の可能性がない場所で物を燃やした場合は「公共の危険」が発生しないため、建造物等以外放火罪は成立せず、器物損壊罪が成立する可能性があります。

執行猶予

刑罰の執行を一定期間猶予し、その期間中に犯罪など問題を起こさなければ刑罰の執行を免除できるのが執行猶予です。
この執行猶予は取り付けるための条件があり、刑法第25条第1項柱書はその条件の1つを「3年以下の懲役」の言い渡しと定めています。
建造物等以外放火罪の法定刑は、「1年以上10年以下の懲役」です。
そのため事件の状況によっては執行猶予を取り付けることができず、そのまま刑務所に服役になる可能性もあります。
しかし、弁護士に依頼し、減刑のための弁護活動を行って刑罰を3年以下に抑えることができれば、執行猶予を取り付けることができます。
執行猶予を獲得するためにも、放火事件の際は刑事事件に詳しい弁護士に弁護活動を依頼しましょう。

放火の罪に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
フリーダイヤルは24時間、365日ご予約を受け付けております。
放火事件の当事者となってしまった、ご家族が建造物等以外放火罪の疑いで逮捕されてしまった、そのような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

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