刑事手続きによる影響

1 逮捕・勾留による影響

(1)肉体的・精神的な影響

逮捕・勾留されると、最大23日間身体が拘束されることになります。

そうすると、慣れないところに23日も閉じ込められ、連日取り調べられるのですから、肉体的・精神的に疲労します。これによる体調不良や、いわゆる拘禁反応など、病気になる可能性もあります。

(2)会社・学校への発覚

逮捕ならまだしも、勾留された場合には、長期間不在にすることになります。そうすると、会社や学校を休まなくてはならなくなり、その理由が問われてしまいます。もちろん、別の理由を付けてごまかすことも可能ですが、20日もの間休める理由というのもそうありません。結局言わざるを得なくなり、発覚してしまうこともあります。

事件が発覚すると、懲戒解雇になったり、退学処分を受ける場合があります。

(3)報道のリスク

逮捕された人が、一定の地位にある場合や公務員の場合には、事件が報道されてしまうこともあります。報道されてしまうと、実名で被疑事実が報道されてしまいますので、事件が発覚してしまいます。

(4)事件への対応リスク

逮捕された場合には、早期に身体拘束からの解放や、示談交渉等不起訴に向けた活動を行う必要があります。

しかし、当の本人が逮捕されているのでは、弁護人選任などの契約を行うことができません。また、弁護士を選任したあとでも、打ち合わせのためには弁護士が警察署まで行かなければならず、十分な打ち合わせができないのが実情です。

2 有罪判決による影響

(1)直接的影響

有罪判決を受けると、もちろん実刑の場合は刑務所に行かなければなりませんし、罰金の場合はお金を支払わなければなりません。

(2)間接的影響

  1. 資格の剥奪
    医師や弁護士等、国家資格の中には、一定以上の判決を受けた場合には資格をはく奪するというものがあります。このような資格を使って仕事をしていた場合には、職を失うことを意味します。
  2. 解雇のリスク
    公務員の場合も、有罪判決で懲戒免職となる場合があります。また、民間企業でも解雇となる可能性は十分にあります。
  3. 次の裁判への影響
    もし、もう一度罪を犯してしまった場合には、初犯の人よりも重い刑に処せられることになります。また、窃盗や暴行など、一定の犯罪の場合には、複数回繰り返した場合を通常よりも重く処罰する規定がありますので、そもそもの法定刑が引き上げられてしまいます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、刑事事件を専門的に取り扱う弁護士が、直接、無料相談を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く初回接見サービスもご提供しています

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら