1.逮捕
警察に逮捕されると、最大48時間身体を拘束され、その間に取調べを受けます。
この取調べは、罪を犯したかどうかを判断するだけではなく、今後10日間の勾留を行う必要があるかどうかを判断するために必要な資料を集める期間でもあります。
このことから、留置の必要がないと考えられるときは、釈放されることとなります。
逮捕されたまま検察官に事件を送られると、検察官が最長24時間取調べを行い、勾留(10日間身体を拘束する手続です)するかどうかを決定します。
つまり、逮捕されると最長72時間身体が拘束されることとなります。
もっとも、この間に被疑者の疑いが晴れる、あるいはこれ以上被疑者の身柄を拘束し続ける必要がないなどと判断された場合、容疑者は身柄拘束から解放されます。これを釈放といいます。
なお、逮捕から勾留までは国から弁護士をつけてもらうことができる国選弁護人を選任することができないうえ、ご家族と面会することも基本的に認められません。
逮捕段階で私選弁護人を付けていただくと、以下のような活動を行います。
- 必要な事項を聴取の上、黙秘権等の権利・取調べに対する対応などを助言
- 調書作成までに間に合えば、接見で調書作成のアドバイス
- 勾留請求までに間に合えば、検察官に対して、勾留請求をしないでほしい旨の働きかけ
2.勾留
検察官が勾留をする必要があると考えると、裁判所に対して勾留請求を行うこととなります。
勾留請求をされると、裁判官が被疑者本人に質問をし(勾留質問)、長期の身体拘束をする必要があるかどうかを検討します。
裁判官が身体拘束の必要性があると考えると、勾留状が出され、最初10日間、最大20日間身体拘束を受けることとなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談いただいた場合、勾留中には、次のような弁護活動を行います。
- 勾留請求された場合、裁判官に対し勾留しないように要請
- 勾留決定が出た場合、この決定に対して不服を申し立てる(準抗告の申立て)
- その他、勾留をやめてもらうための活動(勾留の取消請求、執行停止の申立て等)
3. 起訴・裁判
検察官は、警察から送致された(送検といいます)事件について起訴するかどうか判断します。
起訴には正式な起訴と簡略化された裁判である略式起訴があります。
正式に起訴されると、「公判」といって、公開の法廷で裁判を受けることとなります。
略式起訴をされると、書面が裁判官の元に送られ、公開の法廷で裁判を受けることなく、罰金を支払うこととなります。
なお、この罰金も前科となります。
4.裁判
裁判では、無罪判決か有罪判決の言渡しを受けます。
有罪判決の中には、執行猶予を付けられるかどうかが判断されることとなります。
実刑判決と執行猶予付判決は,いずれも有罪判決であることにかわりません。
しかし,実刑判決の場合は、判決が下されると直ちに刑務所等に収容されるのに対して、執行猶予付判決の場合は刑の執行が一定期間猶予されます。
たとえ実刑判決でも、すぐに刑務所に入る必要がなくなるのです。
(執行猶予のメリット)
- 刑務所に入らずに済みます。
- その結果、日常生活に戻ることができ、職場や学校に復帰することができます。
⇒執行猶予期間中、無事に過ごすことができれば、刑の言渡しの効力がなくなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談いただいた場合、次のような弁護活動を行います。
- 不起訴になるように検察官に働きかける
- 保釈請求
- 被告人に有利な証拠を集める]
- 無罪を勝ち取るための公判(裁判)弁護活動
- 執行猶予又は減刑に向けた公判(裁判)弁護活動
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、刑事事件を専門的に取り扱う弁護士が、直接、無料相談を行います。
被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く初回接見サービスもご提供しています