【事例解説】廃墟に無断で侵入したところを警察に通報され軽犯罪法違反、在宅事件での弁護士
軽犯罪法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県加美郡に住んでいる大学生のAさんは、住んでいる場所の近くにある廃墟に来ていました。
ちょっとした好奇心から中に入り散策していたところ、そこに警察官が現れました。
Aさんは懐中電灯を持っていたため、その明かりが通行人に見つかり警察に通報されたとのことでした。
Aさんは警察にやましいことをしたかった訳じゃないと説明し、警察官に住所や連絡先を伝えました。
後日、Aさんの元に連絡が来て、軽犯罪法違反の取調べのために加美警察署に来るように言われました。
逮捕されることを恐れたAさんは、警察署に行く前に弁護士事務所に行くことにしました。
(この参考事件はフィクションです。)
軽犯罪法違反
軽微な秩序・道徳に違反する行為を取り締まるのが、軽犯罪法です。
軽犯罪法第1条第1項では、「人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者」に対して「拘留又は科料」を科しています。
「拘留又は科料」は、拘留が刑事施設に1日以上30日未満収監されることを指し、科料が1000円以上1万円未満の支払いを指しています。
「看守していない」とは誰かが管理・支配していないことを意味しているため、管理者や監視人がいる建物であれば、「看守」された建物と言えます。
人が存在していなくとも建物に鍵がかかっていて、鍵が保管されている場合は、建物を人が事実上管理・支配している判断されます。
ただし、立入禁止の看板を立てているだけという場合は、「看守していない」と判断される可能性が高いです。
参考事件の場合、Aさんは「看守していない」建造物と考えられる廃墟に侵入しているため、軽犯罪法第1条第1項の軽犯罪法違反が成立しました。

在宅事件
刑事訴訟法第199条第2項には「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第201条の2第1項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。」とあるため、逮捕の必要性がないと判断されれば、Aさんのようにその場で逮捕されることはありません。
しかし、事件化していないわけではないため、逮捕されないだけで事件の捜査は進み、これを在宅事件と言います 。
刑事事件では、勾留されてから国が弁護士を選任する国選弁護人の制度があります。
しかし、在宅事件は当然勾留されないため、国選弁護人が利用できません。
そのため、在宅事件で弁護士を付ける場合、個人で依頼する私選弁護人が重要です。
弁護士がいれば不起訴処分の獲得を目指して弁護活動を行うことができ、前科が付くことを防ぐことができます。
弁護士に弁護活動を依頼すれば事件をよりスムーズに終わらせることができるため、在宅事件であっても弁護士に相談することがお勧めです。
在宅事件に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所の法律相談は、初回であれば無料でご利用いただけます。
また、逮捕・勾留中の方には、弁護士が直接面会に伺う直接初回接見サービスをご提供しています。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間ご予約を承っております。
在宅事件で捜査が進んでいる、または軽犯罪法違反で逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

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