【事例解説】果物ナイフを所持していたことが職務質問で警察に発覚、刃物の所持に適用される条文
銃刀法違反と軽犯罪法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県栗原市に住んでいる会社員のAさんは、キャンプを趣味にしていました。
そのためキャンプで使う道具を、いつもバッグに一式入れていました。
ある時Aさんは警察官から職務質問を受けました。
手荷物チェックの際に、Aさんのバッグから刃渡り5センチ以下の果物ナイフが見つかりました。
Aさんは、キャンプによく行くため入れていたと説明しました。
警察官にキャンプの帰りかこれから行くか聞かれ、Aさんはそうではないと答えました。
最終的にそのままAさんは帰されましたが、しばらくしてAさんに警察から連絡があり、後日築館警察署に呼び出されました。
不安になったAさんは弁護士事務所に相談することにしました。
(この参考事件はフィクションです。)

銃刀法違反
刃物を持ち歩くと適用される法律として、多くの人が思い浮かべるのは銃刀法でしょう。
銃刀法第22条には「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。」と定められています。
この場合の「業務」は、社会生活での地位に基づき、反復継続して行う事務または事業です。
仕事も当然業務ですが、報酬のないボランティアや習慣なども、業務として扱います。
「正当な理由」とは、購入した包丁を持ち帰る場合やキャンプの際に持っていく場合などを指します(護身用の所持は「正当な理由」になりません)。
Aさんはキャンプのために果物ナイフを持っていましたが、職務質問の時はキャンプ中ではなくその行き帰りでもないため、Aさんが果物ナイフを持つ「正当な理由」はありません。
しかし、Aさんの果物ナイフは「刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物」ではないため、銃刀法違反にはなりません。
しかし、刃物の所持で成立する犯罪は、銃刀法違反以外にもあります。
軽犯罪法違反
様々な軽犯罪を取り締まっている軽犯罪法には、刃物を取り扱った条文があります。
軽犯罪法第1条2号がその条文で、「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」には軽犯罪法違反が成立します。
軽犯罪法違反の刑罰は、「拘留又は科料」です。
Aさんの場合、果物ナイフをバッグに入れていましたが、刃物を人目に触れにくくして持ち歩く行為は「隠して携帯していた」と判断される可能性があります。
このように刃物に関する犯罪は銃刀法違反だけではありません。
Aさんのように刃物に関する件で警察に呼ばれてしまった場合は、弁護士に相談し、アドバイスを受けることをお勧めします。
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