【事例解説】居眠り運転していたため、通行人に接触して怪我を負わせてしまい過失運転致傷罪で逮捕

【事例解説】居眠り運転していたため、通行人に接触して怪我を負わせてしまい過失運転致傷罪で逮捕

過失運転致傷罪と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県大崎市に住んでいる会社員のAさんは、連日夜遅くまで勤務していたことで疲労が溜まっていました。
Aさんは車で会社から家に帰る時、少しまどろんだ状態で運転していました。
そしてAさん交差点を曲がる際に、通行人Vさんに気付かず接触してしまいました。
AさんはVさんに声をかけると、Vさんが怪我を負ったことがわかりました。
Aさんはすぐに警察に通報し、しばらくして警察官が臨場しました。
そしてAさんは、過失運転致傷罪の容疑で古川警察署に現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

過失運転致傷罪

過失運転致傷罪は刑法ではなく、自動車運転死傷処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)に定められています。
内容は「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」というもので、第5条に記載があります。
自動車の運転上必要な注意」を怠った運転とは、信号無視や前方不注意、ハンドルの誤操作などがあります。
過失運転致傷罪は、刑事上の処分だけでなく行政上の処分もあります。
Aさんがしたのは居眠り運転であり、これも注意を怠って運転したことになります。
その結果、Vさんに接触し怪我を負わせる結果になっているため、Aさんには過失運転致傷罪が適用されます。
過失運転致傷罪の場合、行政上の処分は被害者の怪我の程度や前歴がないかにもよりますが、仮に重傷を負わせてしまった場合は、運転免許が取り消しになる可能性もあります。
また、「人を死傷させた者」とあるため、怪我ではなく被害者の死亡という結果がでた場合も、自動車運転死傷処罰法第5条が適用されます。
この場合、罪名は過失運転致死罪になり、条文が同じでも過失運転致傷罪より重い刑罰が下されることになります。

執行猶予

過失運転致傷罪は、事件の内容次第で3年を超える拘禁刑になってしまう可能性があり、そうなると執行猶予の獲得ができなくなります。
執行猶予とは、刑の執行を一定期間猶予し、その期間中に問題を起こさなければ刑の執行を免除するという制度です。
この執行猶予の獲得条件が刑法第25条に定められており、その1つが「3年以下の拘禁刑」の言い渡しになっています。
そのため過失運転致傷罪執行猶予を獲得するには刑罰を3年以下の拘禁刑に抑える必要があります。
過失運転致傷罪は被害者がいる事件であるため、弁護士を入れて示談を締結させれば、執行猶予の獲得も視野に入り、事件内容次第では不起訴処分も目指せます。
参考事件のように事故を起こしてしまった場合は、弁護士を入れて弁護活動を行うことが重要です。

まずは弁護士に相談しましょう

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件や刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う直接初回接見サービスを実施しています。
ご予約は、土、日、祝日も含め、24時間対応しております。
交通事故を起こしてしまった、ご家族が過失運転致傷罪となり逮捕されてしまった、こういった際には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

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