【住居侵入等(刑法130条)】 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に 侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年 以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 |
1.「住居侵入罪」「建造物侵入罪」
(1)住居・建造物侵入罪とは?
建造物侵入罪は、人の意思に反する住居・建造物への侵入を処罰する罪です。
人のプライバシー空間を保護する目的で定められています。
(2)住居・建造物侵入罪の要件
- 住居
住居とは、人がに用いる場所、つまり日常生活に用いる場所を指します。一般には生活の本拠がこれに当たりますが、ホテルなどでもある程度継続的に利用している場合には、住居になります。 - 邸宅
邸宅とは、住居用に作られたが、日常生活に使用されていない状況にあるものを言います。 - 正当な理由
「正当な理由」とは、「違法に」という意味です。住居に入れば、通常違法になりますので、注意的規定です。正当な理由の有無は、正当業務行為・正当防衛・緊急避難等の違法阻却事由の有無で判断されます。
(3)Q&A
- 盗みの目的で人の家に侵入して物を盗んだ場合、どのような犯罪が成立しますか?窃盗罪(235条)と住居侵入罪が成立し、牽連犯となります。
この場合、2つの罪が成立しますが、刑罰は重い窃盗罪の法定刑で処罰されることとなります。
- 相手の同意を得て入った場合には住居侵入罪になりますか?なりません。
人の意思に反する立ち入りが、住居侵入罪になります。そのため、同意があって入った場合には、意思に反しておらず、住居侵入罪にならないこととなります。
しかし、途中で出て行ってくれと言われたにも関わらず、出て行かなかった場合には、不退去罪が成立することとなります。
- デパートや銀行等、一般の人の立入りが許されている場所に違法な目的で立入る場合にも建造物侵入罪が成立しますか。建造物侵入罪が成立することがあります。ショッピングセンターの女性用トイレに、盗撮目的で設置した小型カメラを回収しようと浸入した場合等が考えられ、建造物侵入罪が成立します。
実際の判例で「銀行顧客のキャッシュカードの暗証番号等の情報を盗撮する目的で銀行員の常駐しないATM出張所へ立入る行為」につき、建造物侵入罪を認めたものがあります。
2.「不退去罪」とは?
住居兼者の同意を得て住居等に入った者が、退去の要求を受けたにもかかわらず退去しない場合に「不退去罪」が成立します。
具体例として、駅の構内に適法に立ち入った後ビラ配りなどを行い、駅の管理者から退去を求められたにもかかわらず、その場所から退去しない場合などが挙げられます。
~住居侵入罪等の弁護活動~
1.早期に示談交渉に着手して、不起訴処分・略式罰金など有利な結果を導けるように活動します。
住居侵入罪は、被害者がいる犯罪であるため示談解決がポイントとなります。
示談は契約ですので、被疑者と被害者が合意することにより作ることになりますが、相手の被害感情を考えると直接被疑者が被害者と交渉を行うのは困難であり、示談ができたとしても不相当に過大な金額での示談解決になる可能性が大きいと考えられます。
一方、弁護士に依頼することにより被害者とコンタクトをとりやすくなり、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。
2.余罪について嘘の自白をしないようにアドバイス
住居侵入罪の場合には、どのような目的で侵入したかが同時に追及されます。この時、嘘の自白をしてしまう、あいまいなまま答えてしまうなどといったことがあると、後々の裁判で無実を主張することが困難になります。
そのため、取調べに当たって、弁護士からの適切なアドバイスを受けることが重要になってきます。
3.早期の身柄開放を目指します。
逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。
4.否認事件では、冤罪を防止すべく被害者や目撃者の方に記憶違いがないかの検証・弾劾活動及び弁護側独自で有利な証拠を収集・提出できるよう活動します。
住居侵入罪・建造物侵入罪・不退去罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へお問い合わせください。
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