自宅内を盗撮して逮捕
交際相手との自宅での性行為を盗撮して逮捕された事件について、あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
【事例】
宮城県仙台市に住むAさん。
交際相手と自宅で性行為をする際、小型カメラを設置して盗撮していました。
ある日、交際相手にそのことが発覚し、交際相手が警察に被害届を提出。
Aさんは宮城県仙台東警察署の警察官により逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~迷惑行為防止条例違反に~
公共交通機関やお店などでの盗撮が処罰されるのはご存知の方が多いと思いますが、自分の家の中の盗撮でも条例違反として処罰される可能性があります。
宮城県の迷惑行為防止条例を見てみましょう。
第3条の2第3項
何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。
この条文によると、
①住居など、人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいるような場所で
②実際に衣服の全部または一部を着けない状態にある人を
③撮影したり、撮影目的でカメラを向けたり設置した時点で
犯罪が成立することになります。
自宅であっても「住居」には変わりませんので、トイレ内や性行為の様子など、衣服の全部または一部を着けていない状況の来客者や家族を撮影したり、撮影しようとカメラを向けたり設置したりすれば、犯罪となってしまうのです。
罰則は、
・撮影に成功した場合
→盗撮非常習者は1年以下の懲役または100万円以下の罰金
→盗撮常習者は2年以下の懲役または100万円以下の罰金
・カメラを向けたり設置した場合(未遂で終わった場合)
→盗撮非常習者は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
→盗撮常習者は1年以下の懲役または100万円以下の罰金
となっています。
各都道府県は、公共の場所での盗撮を条例で処罰していますが、住居内など私的空間の盗撮は処罰の対象となっていないところもあります。
最近は処罰の対象にできるよう改正する例も増えており、宮城県ではすでに改正済みなので処罰の対象となっているのです。
~逮捕後の手続~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
弁護士としては、勾留を防いで早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。
勾留された場合はその期間の最後に、勾留されなかった場合は捜査が終わり次第、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。
このうち起訴には①正式起訴と②略式起訴があります。
①正式起訴されると刑事裁判が開かれ、事件によって懲役刑の実刑判決や執行猶予判決、罰金刑の判決を受けたり、まれに無罪判決がなされることになります。
一方、②略式起訴は比較的軽い事件でなされることが多いです。
法廷での刑事裁判は開かれず、簡単な手続で罰金を納付して終わるということになります。
さらに、より軽い事件や示談が成立した事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。
~弁護士にご相談ください~
あなたやご家族が突然逮捕されたり、取調べを受けたといった場合、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやって行えばよいのかなど、不安だらけだと思います。
事件解決に向けて全力でサポート致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスを、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。