事件のことを秘密にしたい

1.事件のことは会社や学校に秘密にできるの?

通常、逮捕されたり、取調べを受けるために警察から呼び出しを受けたからといって、それが第三者に伝わることはありません。

しかし、逮捕され、身柄拘束が長期化した場合には、何日も学校や会社を休むことになるので、その理由を問われたりします。この時、本人が電話で話すことはできませんから、どうしてもご家族経由で話をするほかありません。

また、公務員や地位のあるかたの場合は、マスコミに報道されてしまい、結果として発覚するということもあります。

2.具体的な活動

(1)早期の釈放

逮捕され、身体拘束が長期化することで、事件が会社や学校に発覚することになります。

そのため、早期の釈放を求めることが、何よりも大切です。詳しくは、釈放・保釈のページをご覧ください。

(2)早期の示談

身体拘束を早く解く方法は、刑事処罰の必要性を下げることにあります。

刑事処罰をするかどうかは、被害者がどのように考えているかという点が大きな要素となっています。

被害者が処罰を求めていないのに、警察が処罰したいからといった理由で捜査を継続することは、あまり理由がありません。

そのため、示談が成立すると、身体拘束を解放してもらえる可能性が高くなります。

示談については、示談のページをご覧ください。

(3)報道機関への働きかけ

報道機関は、捜査機関からの一方的な情報に基づき、報道してしまいます。

そうすると、やってもいないことまでやったかのように報道されたり、一面的な見方をして報道されてしまうこととなります。

このような報道機関に対しては、弁護人から、訂正の文章を送ったり、場合によってはカメラを前にコメントすることが考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接無料相談を行います。被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く初回接見サービスもご提供しています。

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