【事例解説】放火を仄めかすようなことを言って脅迫罪、事情聴取を受ける前に弁護士に相談を

【事例解説】放火を仄めかすようなことを言って脅迫罪、事情聴取を受ける前に弁護士に相談を

脅迫罪と事情聴取について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県岩沼市に住んでいる会社員のAさんは、自身が勤めている会社の飲み会に参加していました。
そこで仲の悪かったVさんと席が近かったため、言い争いになりました。
途中で他の人が止めに入ったため大事にはなりませんでしたが、Aさんは去り際に「お前の家ってどこだっけ、今度ガソリン持ってくから」とVさんに言いました。
Vさんは警察に連絡し、「同僚から放火すると脅された」と伝えました。
その後、Aさんの家に警察官がやってきて、脅迫罪の容疑で岩沼警察署にAさんは連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

害悪の告知

脅迫罪刑法の第32章に強要罪とともに定められています。
刑法第222条第1項には「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」とあり、これがAさんに適用された条文です。
この場合の「脅迫」とは、一般に人を畏怖させる(恐怖心を抱かせる)に足りる害悪を告知することです。
この害悪の告知は、相手に伝わった時点で脅迫罪の要件を満たします。
つまり現実に相手が畏怖したかどうかは関係なく、例えば脅迫を受けた相手の精神が強かったがために恐怖しなかったとしても、一般的に怖がるような内容であれば脅迫罪が成立します。
害悪を告知する方法は限定されていないため、口頭での脅迫だけでなく、文章を使った脅迫でも脅迫罪になります。
直接相手を脅迫するのではなく、人に頼んで間接的に脅迫する場合も含まれます。
また、刑法第222条第2項には「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。」とあるため、例えば「お前の子供を殺す」などの脅迫にも脅迫罪が成立します。
Aさんの場合、「今度ガソリン持ってく」と言って放火を仄めかし、財産に害を加える旨を告知してVさんを脅迫したことから、脅迫罪が成立しました。

事情聴取

参考事件のAさんは事情聴取を受けるために警察署に連行された状態で、まだ逮捕されたわけではありません。
刑事事件は必ず逮捕されるというわけではなく、事情聴取の時だけ警察署に呼ばれるといったこともあります。
事情聴取で受け答えした内容は供述調書としてまとめられ、今後の捜査に大きく影響します。
そのため事情聴取での受け答えはとても重要ですが、一般の方は何を話していいかわからず、適切な対応をすることが難しいでしょう。
この事情聴取は1回で終わることもありますが、事件の内容次第では複数回行われることもあります。
そのため事情聴取を受ける前に弁護士と相談し、対策をしておくことがお勧めです。
刑事事件の当事者となってしまった際は、刑事事件に詳しい法律事務所に相談し、弁護士からアドバイスを受けることが重要です。

まずは弁護士に相談しましょう

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
フリーダイヤルは24時間、365日ご予約を受け付けております。
脅迫罪で刑事事件を起こしてしまった、ご家族が脅迫罪の容疑で逮捕されてしまった、そんな時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら