児童ポルノ禁止法違反となる行為

児童ポルノ禁止法違反となる行為

児童ポルノ禁止法について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんは、高校生の女性Vさんと交際関係にありました。
AさんはVさんの上半身が裸の写真を、彼女から許可を得た上で撮影していました。
Aさんは同意の上なら大丈夫と思っていましたが、たまたま見たテレビが児童ポルノ禁止法違反の説明をしており、合意であっても18歳未満の者が対象であれば違法となることを知りました。
彼女が18歳未満であったため不安を感じたAさんは、弁護士にこの件を相談しようと思い、弁護士事務所を探すことにしました。
(この参考事件はフィクションです。)

児童ポルノ禁止法

児童ポルノ禁止法とは、正式名称を「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」と言います。
児童ポルノとは、児童ポルノ禁止法第2条第3項にて、児童(18歳に満たない者)の性交又は性交に類似する行為をしている姿態、人が児童のまたは児童が人の性器を触っている姿態、服を全てまたは部分的に着ていない状態で性的な部位が露出または強調された性欲を刺激するような児童の姿態、これらの姿態が写った写真、電子記録に係る記録媒体、その他の物と定められています。
参考事件でAさんは、18歳未満の者であるVさんを部分的に着ていない状態で性的な部位が露出している姿を撮影しました。
この行為は「前項に規定するもののほか、児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。」と定められた児童ポルノ禁止法第7条第4項により、禁止されています。
第2項と同様とする」とあることからこの条文に違反した場合の法定刑は、同条第2項の「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」となります。
また、撮影しているということは撮影した画像を所持している可能性が高く、画像を保存して持っていた場合も適用される条文があります。

児童ポルノ禁止法第7条第1項には「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。」と定められているため、Aさんにはこの条文が成立する可能性もあります。

児童ポルノについての誤解

児童ポルノ禁止法違反は、多くの人々が正しく認識していないことからそのリスクが高くなっています。
近年はインターネットやSNSの普及により、児童ポルノに簡単にアクセスできる環境が生まれています。
また、多くの人々は参考事件のAさんのように、プライベートな空間での行為や合意の下での撮影であれば問題ないと誤解している方もいます。
しかし、児童ポルノ禁止法は18歳未満の児童が関与する性的な内容を厳しく規制しており、このような誤解は無意識のうちに法律違反を犯すリスク高めています。
児童ポルノ禁止法違反になる行為に心当たりのある人は、正確な理解をするためにも弁護士に相談することがお勧めです。

刑事事件専門の法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を専門に取り扱っている弁護士事務所です。
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児童ポルノ禁止法違反事件を起こしてしまった、またはご家族に児童ポルノ禁止法違反の容疑がかかっている、そのような場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のへ、お気軽にご連絡ください。

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