【児童福祉法】 34条1項6号 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 6号 児童に淫行をさせる行為 60条1項 第34条第1項第6号の規定に違反した者は、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 【青少年健全育成条例】 |
1.児童福祉法
(1)児童福祉法とは?
児童福祉法は、児童の健全な育成を目的に、児童に行わせてはならない行為等を定めています。
(2)「児童」「淫行」とは?
「児童」とは、満18歳に満たない者をいいます。
「淫行」とは、簡単にいうと、性交や性交類似行為をいうものと理解されています。
(3)「淫行させる」
淫行させるとは、事実上の影響力(例えば、教師と生徒)などを利用して、児童にわいせつな行為を行わせた場合を指すと考えられます。
無理やりわいせつな行為をさせると、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪が成立しますし、反対に完全に合意の上で行うと、児童買春や青少年保護育成条例(都道府県によって名前や刑罰が異なります)の対象となります。この中間に当たるのが、淫行させる罪になります。
2.青少年健全育成条例
(1)青少年健全育成条例とは?
青少年の健全な育成を図るために、青少年を保護する目的で、青少年の逸脱行動を禁止し、また青少年にとっての有害な環境を浄化するために制定されている地方公共団体の条例の総称をいいます。
(2)「淫行」とは?
「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうもの」と解されています。
そのため、青少年とのあらゆる性的行為が処罰の対象となるわけではありません。
(3)「青少年」とは?
宮城県においては、18歳未満の者(婚姻により成年に達したとみなされる者を除く。)をいいます。
~児童福祉法違反・青少年健全育成条例違反の弁護活動~
1.早期に示談交渉に着手して、不起訴処分など有利な結果を導けるように活動します。
示談は契約ですので、被疑者と被害者が合意することにより作ることになりますが、被疑者が捜査機関に被害者の連絡先を聴いても教えてもらえないのが通常です。
示談も契約である以上、被害者である児童とは示談することができません。
そのため、示談の相手方は、多くの場合被害者のご両親となります。
そして、ご両親は被害感情が強いことが通常ですから、加害者本人が示談交渉を行ってもうまくいかないことが通常です。
被害者のご両親と示談をするためには、弁護士を入れ、第三者に示談交渉を依頼することが肝要です。
2.早期の身柄開放を目指します。
逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。
そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。
3.否認事件では、独自に事実調査を行うとともに、不起訴・無罪に向けて活動を行います。
児童福祉法違反、青少年健全育成条例違反事件では、18歳未満の児童と性的な関係を持ったという事実はないにもかかわらず、捜査機関からありもしない疑いをかけられ捜査対象になってしまう場合があります。
また、性的関係を持った相手が18歳未満であるとは知らずに、性行為をしてしまった場合もあります。
そのような場合には、できるだけ早く弁護士にご相談ください。
弁護士が児童福祉法違反罪、青少年健全育成条例違反罪の不成立を主張し、不起訴処分の獲得や無罪判決の獲得に尽力します。
児童福祉法違反・青少年健全育成条例違反でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、刑事事件を専門的に取り扱う弁護士が、直接無料相談を行います。
被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く初回接見サービスもご提供しています。