児童買春で逮捕
児童買春で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県岩沼市に住む男性Aさん。
たびたび、18歳未満の少女に対しお金を払い、性交をしていました。
相手の少女のうちの1人が補導されたことをきっかけとして、Aさんが買春をしていたことが発覚。
Aさんは岩沼警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)
~児童買春をすると~
18歳未満の者を相手に買春をすると、児童買春禁止法に違反してしまいます。
条文を見てみましょう。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第2条第1項
この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第2項
この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
1号 児童
2号 児童に対する性交等の周旋をした者
3号 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
第4条
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
正式名称がとても長い法律で、児童買春の他、児童ポルノも規制しています。
今回のAさんの場合、赤く色付けした部分が該当してきます。
したがって、5年以下の懲役または300万円以下の罰金という刑罰を受ける可能性があるのです。
なお、性交に限らず、2条2項に記載されている性行為であれば、児童買春として処罰の対象となります。
また、金銭などの対価は、2条2項1号~3号に記載されている者に渡せば処罰の対象となります。
すなわち、相手となる児童の他、買春を周旋(あっせん)した者や、児童の保護者等に支払った場合も処罰の対象になります。
~今後の刑事手続きの流れ~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そして、逃亡または証拠隠滅のおそれがあるとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。
~弁護士の活動~
まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留を許可しなければ、最初の3日間で釈放されます。
そして、本人が反省している、前科がない、家族の監督が見込める、弁護士を通しての示談が見込めるといった事情があれば、勾留されない可能性も上がってきます。
そこで弁護士としては、検察官や裁判官に対し、これらの事情を意見書で主張するなどして、勾留を防ぎます。
また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、前科も付きません。
さらに、検察官が起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴を選ぶ場合もあります。
そこで、被害者に損害賠償をして示談が成立したことなど、ご本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分や略式起訴にするよう検察官に要請していきます。
ただし、児童買春は、児童の同意があるとはいえ、児童の将来に強く影響してしまう行為ですので、児童の自己判断をそのまま尊重することは出来ません。
また、親御さんの処罰感情が強く、示談が望めないことも多いのが実情です。
したがって初犯であっても、不起訴処分ではなく罰金刑以上になり、前科が付いてしまうことも多いです。
~弁護士にご相談を~
児童買春で逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか、示談はどう進めたらよいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で受けていただけます。
児童買春などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご連絡ください。