遺失物横領事件の弁護士の選び方
遺失物横領事件の弁護士の選び方について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,宮城県宮城郡利府町の路上に落ちていた財布を拾ったまま交番に届けず,自分のものとしてしまいました。
後日,Aさんは,宮城県警察塩釜警察署の警察官により,遺失物横領罪の容疑で呼出しを受け,取調べを受けてしまいました。
Aさんは,家族に遺失物横領事件で捜査をされていることを伝えました。
(刑事事件例はフィクションです。)
【なぜ遺失物横領事件で弁護士が必要なのか】
刑事事件例の遺失物横領事件のように逮捕がされずに警察や検察の捜査が続く刑事事件のことを「在宅事件」といいます。
在宅事件の遺失物横領事件で,不起訴処分や執行猶予判決を得たいと思った場合,弁護士を雇う必要があります。
その理由は,以下の通りです。
在宅事件の遺失物横領事件で,不起訴処分や執行猶予判決を得たいと思った場合,検察官や裁判官に対して,相当な理由を付けて,不起訴処分や執行猶予判決といった寛大な処分・判決をするべきだと主張する必要があります。
これらの主張は在宅事件の遺失物横領事件の被疑者の方についた弁護士が行うのが通常であり,在宅事件の遺失物横領事件の被疑者の方自身が弁護士をつけずに自ら刑事弁護をしていくことは通常考えられません。
しかし,在宅事件の遺失物横領事件では,国選弁護士はつきません。
これは,起訴がされる前の段階では,勾留(逮捕に引き続く身体拘束)されている被疑者の方にしか国選弁護士はつかないからです。
そのため,在宅事件の遺失物横領事件で,不起訴処分や執行猶予判決といった寛大な処分・判決をするべきだと主張するには,国選弁護士ではなく私選弁護士を雇わなければならないのです。
【弁護士の選び方】
遺失物横領事件において,私選弁護士は,国選弁護士とは違い,在宅事件の遺失物横領事件の被疑者の方やそのご家族の方が自由に選ぶことができます。
国選弁護士は,裁判所による指名によって一方的に決まりますが,私選弁護士は,在宅事件の遺失物横領事件の被疑者の方やそのご家族の方が「この弁護士がよい」と思った弁護士と委任契約を結ぶことで,雇うことができます。
そう言われると,在宅事件の遺失物横領事件の被疑者の方やそのご家族の方のお気持ちとしては,「どの弁護士を私選弁護士として選べばよいのか」と疑問を抱くと思います。
そこで,遺失物横領事件の弁護士の選び方について解説します。
1.刑事事件を専門に扱っているなど刑事事件に詳しい弁護士かどうか
遺失物横領事件でつける弁護士には,刑事事件に関する知識と豊富な経験が必要とされます。
例えば,示談を締結するためには,遺失物横領事件の被疑者の方と弁護士が直接やり取りをして,示談条件を探っていくことになります。
このとき,遺失物横領事件の被害者の方が強い処罰感情を持っていた場合は,遺失物横領事件の被害者の方の感情をなだめつつ,妥当な示談ができるよう落としどころを探っていかなければなりません。
また,示談金をいくらにするかについても,これまでに受任してきた刑事事件の経験の中から,示談金の相場を見定めて,遺失物横領事件の被害者の方に対して示談金を提示していく必要があります。
このように,刑事事件の弁護士には,遺失物横領事件を含む刑事事件に関する知識と豊富な経験が必要とされるため,弁護士の選び方のポイントとしては,「刑事事件を専門に扱っているなど刑事事件に詳しい弁護士かどうか」という点が重要となります。
2.刑事事件の被疑者弁護に熱意をもっているかどうか
弁護士といっても,それぞれ専門としている分野があり,扱っている様々な分野の中でも弁護士本人が力を入れている分野とそうではない分野があるというのが現実です。
弁護士の中には,取扱分野として民事事件,行政事件,刑事事件などと様々な分野を挙げてこそいるものの,実は遺失物横領事件を含む刑事事件についてはあまり熱意や関心がないという人もいます。
遺失物横領事件の被疑者弁護では,例えば,示談交渉をどれだけ時間をかけて粘り強く交渉するのかによって,示談内容に大きな違いが生じます。
また,検察官に対して,どれだけの多くの書面を作成して説得的に訴えていくのかによって,遺失物横領事件で不起訴処分を得られるかどうかが決まります。
裁判官に対しても,どれだけ多くの時間を被告人質問や情状証人尋問の事前準備を当ててより説得的な法廷弁護活動を行うのかによって,遺失物横領事件で執行猶予付き判決を得られるかどうかが決まります。
そのため,遺失物横領事件を含む刑事事件の被疑者弁護に熱意をもっている弁護士を選ぶことが,不起訴処分や執行猶予判決といった寛大な処分・判決を得るために大切となるのです。
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