飲酒運転

1 飲酒運転

酒気帯び運転および酒酔い運転は,飲酒をして自動車やバイクなどを運転した場合に成立する犯罪です。なお、自転車の場合、酒酔い運転の罰則はありますが、酒気帯び運転にはありません。

飲酒運転の刑事罰は、「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」に分かれ、酒酔い運転の罰則が「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、酒気帯び運転の罰則が、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。

2 酒酔い運転

アルコールの保有量に関わらず、飲酒して自動車などの車両等を運転した中で「アルコールの影響で正常な運転ができない状態」の場合、処罰の対象となります (道路交通法117条の2第1号)。アルコールの摂取量も考慮要素にはなりますが、正常な運転ができているかどうかが問題となります。

3 酒気帯び運転

飲酒して自動車などの車両等を運転した中で、身体のアルコール保有量が、血液1mlにつき0.3mg又は、呼気1リットルにつき0.15mg以上である場合、処罰の対象となります(道路交通法117条の2の2第3号)。

酒酔い運転と異なり、軽車両を除外する規定があるため、自転車を運転している場合には罪となりません。

4 飲酒運転Q&A

①酒気帯び運転になる飲酒量、呼気1リットル中0.15mgとは?

個人差があるので、少しでも飲んだら運転はやめましょう。

アルコールは、摂取した後、肝臓で分解されます。この分解の速さには個人差があり、同じ量のアルコールを飲んだとしても、人によってアルコール保有量に差があります。

一般的には、ビール中瓶1本、日本酒1合を飲んだ場合に、大体酒気帯び運転になる程度であると考えられています。

しかし、これはあくまで個人差のある数字です。少しでもお酒を飲んだ場合には、運転をやめましょう。

②飲酒運転で事故を起こして人を死傷させた場合にどのような刑罰を科せられるのですか?

人を死傷させた場合には、危険運転致死傷や自動車運転過失致死傷など、重い刑罰が予定されています。詳しくは【リンク

③飲酒運転の車両提供者や同乗者等に対しても刑罰は科せられるのですか?

道路交通法違反として、処罰される可能性があります。

【道路交通法65条】
1 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
3 何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。

このように、道路交通法では、飲酒運転のおそがある者への車両や酒類の提供を禁止しています。そして、これらの行為には罰則が予定されています。

【道路交通法117条の2】
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

2  第65条第2項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が酒に酔つた状態で当該車両等を運転した場合に限る。)

【道路交通法117条の2の2】
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

4  第65条第2項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が身体に前号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両等を運転した場合に限るものとし、前条第二号に該当する場合を除く。)
5  第65条第3項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が酒に酔つた状態で車両等を運転した場合に限る。)

車両を提供した者の場合、飲酒運転をした者が、酒酔い運転か酒気帯び運転かによって、法定刑が異なります。

いずれの場合であっても、実際に運転行為がなされる必要があります。そのため、車に乗ってお店に来たものの、運転せずに帰るような場合(運転代行を頼んだ場合など)には、酒類を提供したとしても罪に当たることはありません。

~飲酒運転事件における弁護活動~

①飲酒運転に至る経緯・事件の全体像の把握

飲酒運転の場合、反則金制度の適用はありません。そのため、起訴猶予にならない限り、最初から刑罰を受けることとなります。

しかし、飲酒運転の初犯の場合には、罰金刑で終わることも十分に考えられます。しかし、同種の前科が複数あったり、前の罰金刑から時間が経っていなかったりすると、正式な裁判を受け、懲役刑になることもあります。そこで、飲酒運転に至った経緯や動機、飲酒したものの種類や量、飲酒してからの経過時間、その他の事情を精査し全体像を確認した上、適切な弁護方針をご案内いたします。逮捕直後から、飲酒運転に強い弁護士が弁護を引き受けることで、一貫した弁護活動を行うことができます。

②示談活動

飲酒運転をして人身事故を犯した場合、被害者がいる犯罪であるため示談解決がポイントとなります。示談は契約ですので、被疑者と被害者が合意することにより作ることになりますが、被疑者が捜査機関に被害者の連絡先を聴いても教えてもらえないのが通常です。また、仮に連絡先を知っていたとしても、相手方の被害感情が強い場合、直接被疑者が被害者と交渉を行うのは非常に困難であるといえます。

一方、弁護士を通じれば、検察官より被害者の連絡先を教えていただける場合が多々あります。ですので、弁護士に依頼することにより被害者とコンタクトをとりやすくなります。また、弁護士が間に入れば、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。

③早期の身柄解放

人身事故・死亡事故で警察に逮捕・勾留された場合、容疑者・被告人が反省しており逃亡したり証拠隠滅したりするおそれがないことを客観的な証拠に基づいて説得的に主張していきます。早期に釈放されることで、会社や学校を長期間休まずに済み、その後の社会復帰がスムーズに行いやすくすることができます。

④環境を改善する

自分の意思とは異なり、アルコールを絶つことができず飲酒運転をされる方に対しては、依頼者の方と相談しつつ、必要であれば専門クリニックでの矯正プログラムの検討を行うとともに証拠提出の上、再犯防止に向けてサポート致します。

また、重大事故を起こした場合や交通事故の前科がある場合は、運転免許を返納した上で車を売却する等再犯防止策の検討が不可欠です。また、職場の近くに転居するなど車を使わなくても生活できるよう環境を調整していく必要があります。環境調整のための様々なアドバイスを致します。

⑤無罪を主張する

飲酒してから交通事故が発生するまでにかなりの時間がたっている場合は、飲酒運転の故意が認められないとして無罪になる余地があります。本人の認識内容や関係者の供述を検討し、不起訴処分あるいは無罪判決の獲得を目指します。

飲酒運転・酒酔い運転・酒気帯び運転事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、刑事事件を専門的に取り扱う弁護士が、直接、無料法律相談を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く初回接見サービスもご提供しています。

お問合せは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイアル0120-631-881までお電話下さい。

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