淫行と児童ポルノで逮捕
宮城県内での淫行と児童ポルノ撮影で逮捕されたという事件がありました。
ホテルで少女にみだらな行為…18歳未満と知り、スマホ撮影も 容疑で会社員逮捕 別の少女も/川越署
Yahoo!ニュース(埼玉新聞)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~淫行で成立する犯罪は?~
この事件は、男性会社員が、SNSで知り合った18歳未満の女性とみだらな行為をしたとして逮捕されたというものです。
男性会社員は埼玉県内在住ですが、宮城県内のホテルでみだらな行為をしたということで、宮城県の青少年健全育成条例違反で逮捕されています。
条文を見てみましょう。
青少年健全育成条例
第31条1項
何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
第41条1項
第三十一条第一項の規定に違反して、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
条例の名前に多少違いがありますが、このような条文はほとんどの都道府県で制定されています。
特徴としては、相手が18歳未満の場合には、相手の同意があって性行為をした場合であっても、犯罪となるという点です。
真摯な交際をする過程で行った場合には犯罪になりませんが、18歳未満の児童と性行為をするということは、検挙につながる可能性はゼロにはできないということになります。
たしかに18歳未満の児童が、自分から警察に事実を打ち明けるといった例は多くないでしょう。
しかし、他の件で補導され、事情聴取の過程で警察に発覚したり、事実を知った親が警察に相談したりといったパターンで、検挙につながることがあります。
また、お金を渡して性行為をした場合には、児童買春禁止法違反に問われる可能性もあります。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第4条
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
児童買春には、性交だけでなく、性器を触るなどの行為も含まれます。
条例よりも重い刑罰が定められています。
~児童ポルノにも~
今回の事件では、みだらな行為の様子を撮影もしていたという容疑でも逮捕されています。
条文の一部を見てみましょう。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第7条4項 (前略)児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態(注:簡単に言うとわいせつな格好)をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様 (注:3年以下の懲役または300万円以下の罰金) とする。
児童ポルノを撮影することを、法律では「製造」と言いますが、決して軽くはない刑罰が定められています。
淫行と撮影をセットで行ってしまうパターンも多いでしょうが、それだけ重い刑罰を受ける可能性があるわけです。
~弁護士にご相談を~
あなた自身やご家族が、淫行などで逮捕された、事情聴取を受けたといった場合、今後どういった手続きが進んでいくのか、どんな犯罪が成立するのか、どれくらいの刑罰を受けそうか、示談はできそうかなど、不安点だらけだと思います。
具体的な事情に基づいてアドバイスいたしますので、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
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