遺棄罪・保護責任者遺棄罪

【遺棄罪(刑法217条)】
老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、1年以下の懲役に処する。

【保護責任者遺棄罪(刑法218条)】

老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処する。

【遺棄致死傷(刑法219条)】

前2条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処する。

【軽犯罪法】

1条18号

自己の占有する場所内に、老幼、不具、若しくは傷病のため扶助を必要とする者又は人の姿態若しくは死胎のあることを知りながら、速やかにこれを公務員に申し出なかった

2条

前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。

1 「遺棄」とは?

遺棄罪とは、単純に言うと助けが必要な人を「捨てる」犯罪です。遺棄罪が罪に問われているのは、助けが必要な人を保護のない危険な状態にさらしてしまうからです。

実際どのような行為がこの遺棄罪に当たるのかははっきりしない面があります。また、保護責任者遺棄致死罪の場合には、殺人罪との区別が問題となる場合があります。

遺棄罪は、成立するかどうか難しい犯罪ですので、遺棄罪に問われた場合には、弁護士に相談することをお勧めします!

2 単純遺棄罪(刑法217条)

遺棄とは?

刑法217条の「遺棄」は、条文に列挙されている助けを必要とする者を場所的に移転させることを言います。例えば、乳幼児を人気のない山奥に連れていく行為などがこれに当たります。

3 保護責任者遺棄罪

(1)保護責任者遺棄罪とは?

保護責任者遺棄罪とは、助けを必要とする者と一定の関係がある者が、「遺棄」若しくは「生存に必要な保護をしなかった」場合に、単純遺棄罪より重く処罰する犯罪です。

助けを必要とする者を、最も助けるべき者が助けなかったわけですから、重く処罰されても仕方ない、ということになります。

(2)どのような行為が問題となるのか?

ア 遺棄

すでに述べた通り、単純遺棄罪の場合には、物理的に助けを必要とする者を移動させる場合が犯罪になりました。

しかし、この保護責任者遺棄罪の場合には、物理的に移動させる場合だけではなく、どこかに置き去りにしてくるような場合も含まれます。この置き去りとは、例えば、母親が生活能力のない子どもを自宅に置いていくような場合が含まれます。

イ 生存に必要な保護をしない

「生存に必要な保護をしない」とは、保護を必要とする者と保護すべき者が、場所的に離れることはなく、必要な保護をしないことを指します。何が必要な保護であるかは、保護者との関係や、保護を必要とする理由等の具体的状況に照らし判断されます。

例えば、母親が同居している自分の2歳の子どもに食事を与えないような場合が当たります。

(3)保護する責任のある者とは?

助けを必要とする者を保護する責任がある者とは、どのような者を指すのでしょうか?

法律上、このような人物である、という定義はありません。

一般には、①法令②契約③条理等に従って決定すると考えられています。

具体例については、後のQ&Aをご覧ください。

4 遺棄致死罪

(1)遺棄致死傷とは?

遺棄罪・保護責任者遺棄罪を犯し、保護を必要とする者を死亡させたりけがさせた場合に成立します。

例えば、置き去りにされた助けを必要とする者が、その場所で死んでしまったり、母親が子どもにご飯を与えないことを繰り返した結果、その子どもが死んでしまった場合に成立します。

(2)「傷害の罪と比較して、重い刑に処する」とは?

遺棄致死罪は、条文に法定刑が明示的に数字で書かれていません。傷害の罪と比較して、重い刑に処するとしか書かれていません。

これは、遺棄罪と傷害(致死)罪、保護責任者遺棄罪と傷害()致死罪を比べて、重い刑に処すると言う意味です。傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金、傷害致死罪の法定刑は3年以上の懲役ですので、以下のようになります。

①単純遺棄致傷罪 

15年以下の懲役

傷害罪には罰金がありますが、単純遺棄罪に罰金がないため、軽い罰金刑は消えてしまいます。

②保護責任者遺棄致傷罪

3月以上15年以下の懲役

保護責任者遺棄罪の下限が3月ですので、下限が加わります。罰金が消える理由は①と同様です。

③遺棄致死・保護責任者遺棄致死罪

3年以上の懲役

傷害致死罪の下限が3年ですので、いずれの場合のも下限が3年となります。

5 遺棄罪のQ&A

①道端に病気で倒れている人を見つけましたが、関わり合いになりたくないと考えて、そのまま素通りしました。遺棄罪になるのでしょうか?

この場合、遺棄罪にはなりません。

217条の「遺棄」は、助けが必要な人を物理的に移動させる犯罪です。

素通りした場合には、物理的に移動させていないため、遺棄罪にはなりません。

②自分の家の敷地内に行き倒れている人がいました。この人を無視すれば遺棄罪になるのでしょうか?

この場合にも単純遺棄罪が成立することはありません(保護責任者遺棄が成立する可能性については次の項を参照してください)。

単純遺棄罪は、人を物理的に移動させた場合に成立するため、無視しているだけでは成立しないこととなります。

しかし、軽犯罪法1条18号の罪が成立することはありますので、早期に警察・消防等に連絡する必要があります。

③保護する責任のある者とは、具体的にはどのような人でしょうか?

保護する責任があるかどうかは、①法令②契約③条理等の観点から判断します。

①法令

法令で保護する責任を負っている者としては、以下のような例があります。

親子

民法730条で、直系血族(親子も含まれます)は互いに扶け合わなければならないと定められています。

交通事故の被害者と加害者

道路交通法72条1項により、運転者は負傷者を救護しなければならないと定められています。

②契約

契約上、保護する義務が当然あると考えられる場合に、保護する責任があると判断されます。例えば、ベビーシッターなどがこれに当たります。

通常の雇用契約では、この義務が発生することは想定しにくいですが、住み込みで働き、家族同然の状態である場合に、慣例又は契約に基づいて、雇い主に保護する義務があると判断した裁判例があります。

③条理

条理に基づく責任は、具体的事情に即し、法の精神に基づいて判断されます。そのため漠然としているところがありますが、行為者の先行行為がある場合や、保護をいったん引き受けた、などといった事情がある場合に義務が認められると考えています。

例えば、同棲相手の連れ子に対しては、条理に基づき、保護する義務が認められると考えられます。

④子どもに食事を与えず死亡させた場合には、常に保護責任者遺棄致死罪が成立するのでしょうか?

殺人罪が成立する場合がありますので、保護責任者遺棄致死罪になるとは限りません。

一定の犯罪の場合、積極的に何かをしなかったとしても、むしろ何もしないことそれ自体が犯罪になることがあります。これを不作為犯といいます。

必要な保護をせず、そのまま死亡させてしまった場合(簡単に言うと見殺しにしてしまった場合)には、保護しなかったこと自体が殺人行為だと考え、殺人罪が成立する場合があります。

そして、殺人罪か保護責任者遺棄致死罪になるかの分かれ目は、保護をしなかった者にどのような認識があるのかという点にあります。

助けを必要とする者が、死んでもよい、ないしは、死んでもしかたないという風に考えていた場合には、殺人罪が成立します。これに対し、死んでしまうとは考えていなかったような場合には、保護責任者遺棄致死罪が成立します。

~遺棄・保護責任者遺棄事件における弁護活動~

1 不利な供述調書の作成を防止するとともに、依頼者に有利な事情を見つけ出し、少しでも有利な判決をめざします(情状弁護等)。

保護責任者遺棄致死罪などの重大事件では、逮捕・勾留され、警察など捜査機関による取調べが続きます。

連日の取調べで心身ともに疲弊してしまい、不利な形で供述調書が作成されてしまうこともあります。

そのようなことを防ぐためにも、遺棄事件で、逮捕・勾留されたら、すぐに弁護士を依頼してください。

刑事事件専門の弁護士は、日々、被疑者・被告人のもとに接見(面会)へ向かい、警察などの取り調べ状況をチェックします。

また、依頼者に量刑上有利な事情を主張し、少しでも有利な判決をめざします。

2.自分が犯人でないことを争う(冤罪防止)

冤罪というのは、無実の人が罪に問われ、被疑者として逮捕されたり、裁判で有罪の判決を受けたりして犯罪者と扱われてしまうことです。

冤罪の大きな原因は、警察官等から「お前がやったのだろう。」「包み隠さず全て吐け。」等と威圧的な取調べに屈してしまったり、連日連夜の厳しい取調べに根負けしてしまい「はい。やったのは私です。」「私が全てやりました。」等と認めてしまう(自白)ことが多いです。

一旦、自白をしてしまうと、後に控えている裁判で「あの自白は間違っていました」と言っても、なかなか認められにくい現状があります。取調べは密室で行われるため、たとえ違法な手法で行われたとしても、それを裁判で証明することは容易ではないのです。虚偽の自白や、不用意なことを言わないためにも、早期の段階から弁護士をつけてしっかりと対応していくことが必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、刑事事件を専門的に取り扱う弁護士が、直接無料相談を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く初回接見サービスもご提供しています。

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