風俗の禁止行為で成立する犯罪

風俗の禁止行為で成立する犯罪

風俗で禁止されている行為をした場合にどんな犯罪に問われるおそれがあるのか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

~強制性交等罪~

風俗店はわいせつ行為をすることが許されている店なので、ルールの範囲内でわいせつ行為をしただけなら犯罪が成立することはありません。

しかし、ルール違反をすると犯罪が成立してしまうことがあります。
典型的なパターンとしては、禁止されている本番行為を無理やりしてしまい、強制性交等罪に問われることがあります。

刑法第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

ちなみに、わざとではなく不意に挿入する形になった場合には強制性交等罪は成立しません。
しかし、わざとではないことを信じてもらうのは難しいこともあります。

~強制わいせつ罪~

本番行為までしなくても、たとえば時間を超えて無理やり触り続けたり、触ることを禁止されている部位を触ったりすると、強制わいせつ罪に問われる可能性もあります。

第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

ルールの範囲内であれば成立しませんが、ルールを破ってしまうと強制わいせつ罪が成立する可能性があるわけです。

~暴行罪・傷害罪~

風俗嬢を殴ったり蹴ったりした場合、ケガをすれば傷害罪、ケガまではしなかった場合でも暴行罪が成立する可能性があります。

第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

~強制性交等致傷罪・強制わいせつ致傷罪~

無理やり本番行為をしたり、ルール違反のわいせつ行為をした上、ケガをさせてしまった場合には、強制性交等致傷罪強制わいせつ致傷罪が成立する可能性があります。

強制性交等致死傷罪は無期または6年以上の懲役、強制わいせつ致死傷罪は無期または3年以上の懲役と定められています。

これらは死亡させた場合も含んだ規定ですが、とても重い刑罰が定められています。
抵抗する相手に無理やりこのような行為に及んだ場合には、相手がケガをしてしまう可能性も十分考えられ、重い刑罰を受けることにつながります。

~盗撮で迷惑行為防止条例違反~

部屋に隠しカメラを設置し、風俗嬢とのプレイを盗撮したような場合には、迷惑行為防止条例違反になる可能性があります。

宮城県・迷惑行為防止条例
第3条の2第3項
何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。

罰則は、常習者が6か月以下の懲役または50万円以下の罰金、常習者の場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。

~ストーカー規制法違反・強要罪~

風俗嬢に対しストーカーをして、ストーカー規制法違反に問われるケースもあります。

ストーカー行為等の規制等に関する法律
第18条
ストーカー行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

他にも、脅し文句を言ってプライベートで会うことや画像の送信を要求した場合などには、強要罪強要未遂罪などが成立する可能性もあります。

刑法第223条1項
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。

プライベートで女の子と関わろうとした場合、その方法によっては犯罪になってしまう可能性があるわけです。

~弁護士にご相談を~

このようなトラブルを起こしてしまった場合、処分や判決を軽くするためには、お店や女性側に謝罪・賠償して示談を締結するのが重要となってきます。
しかし、風俗店相手にどうやって示談交渉すればよいか不安だと思います。

また、被害届が出されれば警察に逮捕されたり、取調べを受ける可能性もあります。
そうなるといつ釈放されるのか、取調べでは何と答えたらよいのかなど、わからない点が多いと思います。

あなたやご家族が何らかの犯罪をしてお困りの場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、交通事件も含めた刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスを、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

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