改正された不同意わいせつ罪で逮捕
不同意わいせつ罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、飲み会の帰り道でAさんのタイプである女性のVさんを見つけたため、声をかけました。
Aさんは声をかけた際にVさんの肩を抱いて引き寄せたり、胸を触ったりしました。
Vさんはしばらく動けませんでしたが、Aさんが少し離れた際に現場から逃走し、後日警察に相談しました。
その後、若林警察署が防犯カメラなどを調べたところ、Aさんの犯行現場が写っており、Aさんは不同意わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
不同意わいせつ罪
Aさんの逮捕容疑になったのは「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」と定めている刑法第176条第1項の不同意わいせつ罪です。
「次に掲げる行為又は事由」は同項に第1号から第8号まで定められています。
その中でAさんに該当した可能性が高い項目として、第6号の「予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。」があげられます。
参考事件のVさんが動けずにいたのは、予想外の事態に恐怖していたためと考えられるからです。
また、AさんはVさんの肩を抱いて引き寄せており、この行為は相手を力ずくで引き寄せたとして第1号の「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」の暴行にあたると判断される可能性もあります。
また、その他の項目には「心身の障害を生じさせる」、「睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせる」「地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させる」などがあげられます。
強制わいせつ罪からの変更点
刑法第176条は以前強制わいせつ罪を定めていました。
その時はわいせつな行為を「暴行又は脅迫を用いて」行うと罪が成立していました。
しかし令和5年7月13日の刑法改正によって刑法176条は「不同意わいせつ罪」を定めた条文になりました。
この改正によって暴行・脅迫以外の行為でも第176条を適用することができるようになり、不同意わいせつ罪が適用される幅がより広くなりました。
不同意わいせつ罪は上記の通りわいせつな行為を第8号まである項目のどれかを用いれば成立してしまう犯罪であるため、自身が行った行為の中で該当する可能性がある場合は弁護士に相談して、アドバイスを求めることをお勧めします。
刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士
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