介護に乗じた不同意わいせつ事件
不同意わいせつ罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県白石市に住んでいるAさんは、障害者支援の施設に勤務していました。
Aさんはそこで施設に通っているVさんに対して、介助の際身体を触るなどしていました。
しかしAさんがVさんに対してわいせつな行為をしているところを、同僚が目撃しました。
そして同僚が上司に報告し、Aさんは警察に通報されることになりました。
その後、Aさんは白石警察署に不同意わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
不同意わいせつ罪
不同意わいせつ罪は刑法に定められた犯罪です。
「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」と刑法第176条第1項にあり、そして「次に掲げる」ものが全8項目定義されています。
「暴行・脅迫を用いる」「アルコール・薬物を用いる」「睡眠・意識不明瞭状態に乗じる」「恐怖・驚愕させる」など様々ありますが、参考事件のAさんの場合は第2号の「心身の障害を生じさせること又はそれがあること。」に該当する可能性があります。
そのため心身の障害に乗じ不同意でわいせつな行為をしたAさんは、不同意わいせつ罪が適用されました。
また、仮にAさんがわいせつな行為を介助と偽って行っていたのであれば、刑法第176条第2項の「行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。」と定められた不同意わいせつ罪が成立することになります。
条文には「前項と同様とする」とあるため、いずれにしてもAさんが不同意わいせつ罪となった場合の法定刑は「6月以上10年以下の拘禁刑」となります。
性犯罪の弁護活動
不同意わいせつ罪は拘禁刑のみが定められているため、起訴されれば罰金刑で済ませることができず、裁判が開かれてしまう刑罰が重い犯罪です。
減刑や不起訴を獲得するには、被害者と示談交渉を締結することが最も効果的と言えます。
しかし、性犯罪は被害者との示談交渉が難航しやすい傾向にあります。
これは被害者の恐怖や怒りの感情が強くなりやすいことが原因で、個人での示談交渉は特に難しいと言えます。
そのため示談交渉を進めたいのであれば、性犯罪における示談交渉に詳しい弁護士からサポートを受けることが重要です。
不同意わいせつ事件のような性犯罪では速やかに弁護士に依頼し、示談交渉を進めることがスムーズに事件を解決するための鍵となります。
刑事事件に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回であれば無料の法律相談や、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスをご予約いただけます。
ご予約は24時間体制で受け付けておりますので、不同意わいせつ事件を起こしてしまった、またはご家族が不同意わいせつ罪で逮捕されてしまった際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。