【事例解説】交際していた中学生とホテルで性交に及び不同意性交等罪で逮捕、早期釈放のためには

【事例解説】交際していた中学生とホテルで性交に及び不同意性交等罪で逮捕、早期釈放のためには

16歳未満の者が被害者の不同意性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県宮城郡に住んでいる大学院生のAさんは、中学生のVさんと交際関係にありました。AさんはVさんと市内にあるホテルに泊まり、そこで性行為に及びました。
しかし、Aさんとホテルに行ったことがVさんの両親の耳に入りました。
そしてVさんからAさんは成人していることを知り、Vさんの両親がAさんのことを警察に相談しました。
しばらくして、不同意性交等罪の容疑で、Aさんは塩釜警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

16歳未満の者とわいせつな行為

刑法第177条第1項には、「前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。」と定められており、これが不同意性交等罪の条文です(「前条」とは同じ刑法に定められた不同意わいせつ罪を指しています)。

不同意性交等罪の条文はこれだけではなく、刑法第177条第3項まであります。
そして第3項が「16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。」と定めており、年齢によっては同意があっても不同意性交等罪が適用されるとわかります。
Aさんの場合、Vさんは16歳未満の中学生であり、Aさんは成人しているため、5歳は年齢が離れています。
そのためAさんとVさんは性交への同意があったとしても、不同意性交等罪が成立します。
条文には「第1項と同様とする。」とあるため、第3項不同意性交等罪も、刑罰は「5年以上の有期拘禁刑」となります。

身体拘束

警察が逮捕する場合、犯人が逃亡したり、罪証隠滅したりすることを懸念して逮捕に踏み切ります。
参考事件のようなケースでは、VさんとAさんは顔見知りで連絡を取り合うことができます。
そのため罪証隠滅(Vさんに連絡をとって性交していないと言わせる等)の可能性を考え、逮捕していると考えられます。
逮捕されてしまうと、捜査機関で最大で72時間身体拘束され、取調べが行われます。
さらに、取調べが3日では足りないと判断され勾留請求が通ってしまうと、10日間から20日間身体拘束が継続されます。
つまり、逮捕されると最長23日の間、取調べを受ける日々が続くことになります。
身体拘束の回避や長期化を避けるには、弁護士による弁護活動が必要です。
逮捕する必要がないことを捜査機関に主張したり、身元引受人を立てたりする等、弁護士がいれば釈放のための身柄解放活動ができます。
検察が勾留を決めるまでの時間は短いため、身体拘束された際には速やかに弁護士弁護活動を依頼することが重要です。

不同意性交等罪に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所は、初回無料の法律相談逮捕、勾留された方のもとに直接弁護士が伺う直接初回接見サービスを実施しています。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」で、24時間対応可能です。
16歳未満の者とわいせつな行為をしてしまった方、不同意性交等罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

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