保険商品の勧誘で不退去罪? 仙台市青葉区の刑事事件専門弁護士

保険商品の勧誘で不退去罪? 仙台市青葉区の刑事事件専門弁護士

生命保険の勧誘をしているAさんは、契約件数が伸び悩んでいる焦りから、仙台市青葉区のVさん宅で熱心に保険商品の説明をしていた。
Vさんから何度も「お引き取り下さい」と退去を求められながらも約2時間居座って保険商品の説明をしていたところ、困ったVさんに宮城県警察仙台中央警察署に通報されてしまい、Aさんは不退去罪の容疑で現行犯逮捕された。
(フィクションです。)

~不退去罪~

不退去罪は、刑法第130条後段に規定されており、住居権者・管理者の同意を得て住居等に入った者が、退去の要求を受けたにもかかわらず退去しない場合に成立する罪です。

つまりは、住居人などから住居から出ていくようと要求を受けたにもかかわらず、退去せずにそのまま居座り続けて帰らなかった場合に不退去罪が成立します。

不退去罪の法定刑は、住居侵入罪と同じ「三年以下の懲役又は十万円以下の罰金」です。

今回の事例のAさんは、Vさんから「お引き取りください」と何度も退去を求められながらも約2時間Vさん宅に居座っているため、不退去罪にあたる恐れが高いでしょう。

不退去罪は、あまり逮捕者がでない比較的珍しい罪であり、法定刑も比較的軽い部類の犯罪なので初犯であれば微罪処分で終わることも多いようです。
しかしながら、前科前歴がある、不退去罪に付随して他の犯罪も関連しているなど悪質なケースですと、起訴されてしまうことも考えられます。
不退去罪で捜査を受けている場合は、一度刑事事件専門の弁護士に相談してみることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、まずはお話だけ聞いてみたいという方のご相談もお受けしておりますので、不退去罪などでお困りの場合は、お気軽に無料法律相談をご予約ください。
(宮城県警察仙台中央警察署の初回接見費用 34,100円)

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