【事例解説】相手が黙ってしまったことで同意があると思い、キスなどをした不同意わいせつ罪
不同意わいせつ罪と否認事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県大崎市に住んでいる会社員のAさんは、知人の女性Vさんの自宅に来ていました。
AさんはVさんと話をしていると、Vさんに抱き付いて胸を触ろうとしました。
Vさんは最初、軽く「やめて」と言いましたがAさんは止まらず、強めに拒絶したらどうなるか分からないと思ったVさんは、そのまま黙ってしまいました。
Aさんは同意されたと思い、Vさんの胸を触ったりキスをしたりしました。
その翌日、Vさんは警察に被害届を提出しました。
その後、鳴子警察署の警察官がAさんの自宅にやってきて、不同意わいせつ罪の容疑でAさんを逮捕しました。
Aさんは「同意があると思った」と容疑を否認しています。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意わいせつ
刑法の第22章に、不同意わいせつ罪は定められています。
まず刑法第176条第1項には、「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」とあります。
Vさんは「やめて」と言っているため、性的行為をしない・したくないという意思を表明することはできていますが、その意思の通りにはなることができない状態になっています。
そのためVさんは、「同意しない意思を全うすることが困難な状態」にさせられていることになります。
そして「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由」についてです。
「暴行・脅迫を用いる」、「心身の障害を生じさせる」、「経済的・社会的な地位による不利益を憂慮させる」など、様々な内容が同項第1号から第8号まで定められています。
Vさんの場合、強く拒絶するとどうなるか分からないと思い、黙ってしまいました。
これには刑法第176条第1項第6号の、「予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。」が該当すると考えられます。
以上のことからVさんを恐怖させ、同意しない意思を全うすることが困難な状態のVさんにキスなどのわいせつな行為をしたAさんには、不同意わいせつ罪が適用されます。
否認事件
「同意があると思った」とAさんは言っており、これは否認主張と捉えられます。
このように容疑を否認している場合、捜査機関による身体拘束は長期化しやすい傾向にあります。
こうなると、逮捕されるだけではなく、実質的な逮捕の延長である勾留もついてしまい、最長23日間身体拘束されてしまう可能性があります。
このような否認による身体拘束を避ける場合、弁護士による身柄解放の弁護活動が大事になります。
弁護士がいれば、身元引受人を立てて逮捕が不要であると主張するだけでなく、逮捕された被疑者の代わりに弁護士が被害者と示談交渉を進めることもできます。
容疑を否認して逮捕された場合、早期の釈放を目指すのであれば弁護士に依頼して弁護活動を進めることが重要です。
不同意わいせつ罪に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
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