背任罪

【背任罪(刑法247条)】

他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

1.「背任罪」とはどのような犯罪ですか?

法律上又は事実上の信頼関係を侵害して本人に財産上の損害を加えるところに本質がある犯罪です。

「背任」の意味については、争いがあるところですが、一般的には信任関係に違反した財産侵害を意味すると理解されています。単純に言えば、財産的な裏切り行為ですが、これは業務上横領罪とも共通する面が多く、実際にどちらになるかは難しい面があります。

2.用語の説明

(1)「他人のためにその事務を処理する者」

「他人」とは、事務処理の委託者をいいます。条文の後半に出てくる「本人」と同じ意味です。実在する人間(自然人)だけではなく、会社などの法人や地方公共団体であっても「他人」に当たります。

また、他人の「ために」事務を処理する必要があります。自分のための事務を処理するような関係であれば、背任罪は成立しません。

(2)「任務に背く行為」(任務違背行為)

本人からの委託信任の趣旨に反する行為を指します。

例えば、銀行の融資担当者が、焦げ付くことが間違いない相手に融資をした場合には、担当者は銀行との間で、返済見込みのある相手にしか融資を許可しないと取り決めていると考えられるため、融資担当者は銀行から委託された事務に反していることになります。

これに対し、例え損害が発生したとしても、委託の趣旨に反していなければ背任罪になることはありません。

例えば、株式取引を業務内容とする信託銀行の担当者は、たとえ投資した株が値下がりして会社に損害が発生したとしても、株式取引が業務内容ですから、背任罪になることはありません。

(3)図利・加害の目的

簡単に言うと、自分や他人の利益を図る目的(図利目的)、本人に損害を与える目的(加害目的)のことです。

経済的に割り切れない目的もありますので、実際は本人に利益を与える目的が決定的な動機になっていない限りは、別の意図があったと考えられてしまい、この要件を満たすと考えられます。

(4)財産上の損害

判例では、財産上の損害とは「経済的見地において本人の財産状態を評価し、被告人の行為によって、本人の財産の価値が減少したとき又は増加すべかりし価値が増加しなかったときをいう」と解釈しています(最決昭和58・5・24)。

ここでは、経済的見地という表現が重要となってきます。

法律的には損害がなかったとしても、経済的に評価すれば(例えば、回収の見込みがない場合)損害が発生していると「財産上の損害」があることになります。

具体例をいいますと、不良貸付が挙げられます。

あくまで、貸付である以上、法律上は「貸したお金を返してください」という権利があり、相手も返す義務があります。とすると、お金を貸した会社には法律上、損害はないとも思えます。

しかし、不良貸付けはお金が返ってこないことがおよそ分かっているにもかかわらず、貸し付けるものです。とすると、回収の見込みがない以上、経済的見地からすると会社に損害が発生しており「財産上の損害」があるということになります。よって、背任罪が成立します。

3.背任罪に関するQ&A

①貸したお金を返さない人や代金を支払わない人に背任罪が成立しますか?

背任罪は成立しません。

売買、消費貸借等の契約における売主の目的物を引き渡す義務、買主の代金支払義務、借主の返済義務等は、「自己の事務」であるため背任罪は成立しません。背任罪は、あくまで他人の事務を処理する者による裏切りを処罰する犯罪です。

②会社の取締役が背任行為をした場合にはどうなりますか?

会社の取締役が背任をした場合には、特別背任罪(会社法960条)が成立します。

特別背任罪は、会社役員が行った背任行為が、会社や株主に重大な影響を与えることに鑑み、通常の背任罪より格段に重い、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金若しくはこれらの両方で処罰する犯罪です。

【会社法960条1項】

次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

三  取締役、会計参与、監査役又は執行役

~背任事件の弁護活動~

1.早期に示談交渉に着手して、不起訴処分・略式罰金など有利な結果を導けるように活動します。

背任罪は、被害者がいる犯罪であるため示談解決がポイントとなります。

示談は契約ですので、被疑者と被害者が合意することにより作ることになりますが、相手の被害感情を考えると直接被疑者が被害者と交渉を行うのは困難であり、示談ができたとしても不相当に過大な金額での示談解決になる可能性が大きいと考えられます。

一方、弁護士を通じれば、弁護士限りでという条件付き(被疑者には連絡先を教えないという条件付き)で検察官より被害者の連絡先を教えていただける場合が多々あります。

ですので、弁護士に依頼することにより被害者とコンタクトをとりやすくなります。

また、弁護士が間に入れば、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。

2.余罪について嘘の自白をしないようにアドバイス

被疑者の方がこれまでに複数件の背任事件を起こしていて正確な記憶を欠いている場合、捜査官から「これもお前がやっただろう」と言われ、言われるがまま自白をしてしまうことも少なくありません。

また、背任罪の場合には、どのような動機で任務に反する行為を行ったのかが重要になってきます。警察で、自分の行為の動機をしっかりと主張する必要がありますし、あいまいなまま答えて、供述調書を作成することは危険です。

記憶が曖昧な場合には、嘘の自白調書に署名・押印してはいけない等、取調べに対してアドバイスを行います。

3.早期の身柄開放を目指します。

逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。

4.否認事件では、冤罪を防止すべく被害者や目撃者の方に記憶違いがないかの検証・弾劾活動及び弁護側独自で有利な証拠を収集・提出できるよう活動します。

背任事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、刑事事件を専門的に取り扱う弁護士が、直接、無料法律相談を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く初回接見サービスもご提供しています。

お問合せは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイアル0120-631-881までお電話下さい。

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