廃棄物処理法

1 廃棄物処理法の概要

廃棄物処理法は、正式名称では「廃棄物処理及び清掃に関する法律」と言います。

この法律では、①一般廃棄物と②産業廃棄物の処理の方法について定めがあります。

2 一般廃棄物の処理について

(1)一般廃棄物とは

一般廃棄物には定義がありません。廃棄物のうち、産業廃棄物に当たるもの以外とされています。あまりにも広い定義ですが、典型的には家庭ごみをイメージすればよいと思います。

(2)一般廃棄物処理業者に対する規制

家庭ごみなどの場合は、市役所などが回収に来ます。ただ、市役所以外にも家庭ごみを回収している業者はあります(マンションなどで、24時間ごみを出せるところなどでは民間の業者が回収しています)。この業者に対して、様々な規制をかけているのが廃棄物処理法です。例えば、処理業の許可を受けるための要件や、受けた後の定期検査などの定めがあります。

(3)一般廃棄物の処理方法

廃棄物処理法では私人に対しても義務を課しています。

街中がごみであふれないようにするのが廃棄物処理法の目的でもありますから、私人に対し、理由なくごみを捨てることを禁止しています(16条)。

また、適当に燃やしてしまって、有害物質が大気中に放出されることも防ぐ必要がありますから、私人の焼却も禁止しています(16条の2)。

(4)罰則

廃棄物の投棄の禁止、焼却禁止に違反した場合には、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又は併科という刑が定められています。

罰金の金額はそれなりに大きなものになっていますが、元々は業者を規制する法律という側面があるため、このような金額になっています。

~廃棄物処理法違反事件における弁護活動~

1.廃棄物処理法違反事件のポイント

廃棄物処理法違反で起訴される場合には、起訴状にはどれだけの容積の物を捨てたか、燃やしたかが問われます。

ごみが残っている場合には正確な量が判明しますが、燃えてしまった場合などには、推定で計算されてしまいます。

この推定の計算をする際に、警察が恣意的なはかり方をしていることがあります。実際には円錐型にごみが積みあがっていたのに、円柱型だと考えて体積を計算している場合などです。

そこで、警察に対し、測定方法の誤りを指摘し、正しい計算をするよう求めることが必要となります。

2.早期の身柄開放を目指します。

逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。

3.廃棄物処理法違反に当たらない主張

焼却禁止の場合には、社会の習慣で焼却した場合などには、違法にならないと定められています。

そのため、燃やしたことに理由がある場合には、それを示す客観的証拠(例えば周辺住民からの聞き取りなど)を持って、捜査機関に罪に当たらないことを指摘する必要があります。

廃棄物処理法違反事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へお問い合わせください。

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