威力業務妨害罪で逮捕 宮城県白石市の刑事事件対応の弁護士

威力業務妨害罪で逮捕 宮城県白石市の刑事事件対応の弁護士

Aは、インターネットの掲示板において、「宮城県白石市の市役所に爆弾を仕掛けた」と書き込みました。
これにより白石市役所では、爆破物の検索や警備強化を余儀なくされ、業務機能が一時的に停止する事態となりました。
白石市役所から通報を受けてAが投降者だと突き止めた宮城県警察白石警察署は、威力業務妨害罪の疑いでAを通常逮捕した。
(フィクションです)

~業務妨害罪~

事例のAは威力業務妨害罪逮捕されています。
業務妨害罪には、偽計業務妨害罪威力業務妨害罪という2つの種類があります。
刑罰については、いずれも、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。

業務妨害罪」が成立するには
・「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて」(刑法233条)、もしくは威力を用いて(234条)
・人の「業務」を
・「妨害」したこと
 が要件です。

「業務」とは、人が社会生活を維持するうえで継続反復する仕事をいいます。
なお、業務が現実に阻害されたことは必要とせず、そのおそれ(危険)があれば業務妨害罪として成立するとされています。

「偽計」とは、「人を欺罔、誘惑し、または人の錯誤、不知を利用すること」をいいます。
一方、「威力」とは、「人の意思を制圧するに足りる勢力を示すこと」をいいます。
「偽計」と「威力」の区別は、直接的・有形的な手段を用いた場合、公然となされた場合であれば威力業務妨害罪とされ、間接的・無形的な手段を用いた場合、非公然になされた場合であれば偽計業務妨害罪と判断されることが多いようです。

「威力」とは、暴行や脅迫はもちろん、社会的、経済的地位を利用した威迫、爆破予告や無差別殺人を行う等犯罪予告の書き込みをすることも「威力」に含まれるとされています。
なお、犯行予告をした事件が全て威力業務妨害罪になるというわけではなく、予告の内容や宛先によっては、脅迫罪や信用棄損罪、公務執行妨害罪などの犯罪が成立する可能性があります。

事例のAは、インターネットの掲示板において、市役所に爆弾をしかけるという爆破予告をおこなっており、これによって市役所の業務機能が一時的に停止するという妨害が生じているため、威力業務妨害罪が成立する可能性は高いと思われます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談初回接見サービスにて、取調べ対応のアドバイスを行っております。
ご家族等が威力業務妨害罪などで逮捕されている方は、お気軽にフリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
(宮城県警察白石警察署 初回接見費用:41,120円)

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