強姦で逮捕
強制性交等罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
岩手県北上市に住む男性Aさん。
自宅で男女の友人数名と飲み会をしていました。
そのうち1人の女性が酔いつぶれ、残りの友人は次の日早いからと言って帰宅。
Aさんと酔いつぶれた女性1人がAさん宅にいる状態になりました。
魔が差したAさんは、女性の体を触りはじめました。
Aさんから見て抵抗する様子がなかったことから、性交までしてしまいました。
後日、北上警察署の警察官がAさん宅に訪れ、Aさんは強制性交等の容疑で逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~(準)強制性交等罪~
抵抗する様子が見えないと思い、性交までしてしまったAさん。
同意があると思っていたかもしれませんが、強制性交等または準強制性交等という罪が成立してしまう可能性があります。
刑法第177条(強制性交等)
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
第178条2項(準強制性交等)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
以前は強姦罪(ゴウカンザイ)あるいは準強姦罪と呼ばれていましたが、今は犯罪が成立する範囲を広げるとともに、(準)強制性交等罪(キョウセイセイコウトウザイ)という呼び方に変わりました。
これらの条文からすると、暴行または脅迫を用いて性交等をすれば強制性交等罪で、心神喪失若しくは抗拒不能に乗じて性交等を準強制性交等罪で有罪になりえます。
このうち暴行や脅迫は、被害者の反抗を著しく困難にする程度のものが必要とされています。
しかし、反抗したらさらに強い暴行を加えられてケガさせられたり殺されたりするかもという恐怖心から反抗が難しい場合も多いです。
したがって、あからさまに殴る蹴るといったことまでしなくても、手足を抑えたり、被害者の足を手で広げたという行為があれば、暴行があったと認定される可能性があります。
また、酔いつぶれてそもそも抵抗ができないような状態だったのであれば、暴行・脅迫がなくても、準強制性交等罪が成立することになるでしょう。
そして刑罰は、5年以上の有期懲役(余罪がなければ上限は20年)という重い定めとなっています。
被害者の人格を踏みにじり、その後の人生に大きな影響を与えてしまうことから、重く処罰できるようになっているのです。
それでも初犯であれば執行猶予が付く可能性もありますが、このあたりは犯行内容の悪質さや被害者の年齢、容疑を認めて反省しているかといった様々な要素によって変わってくるところです。
たとえば、被害者が未成年者だと、たとえ初犯でも、犯行を認めて反省態度を示していても、執行猶予を付けるのはなかなか難しいでしょう。
~同意があると思ったのに~
真に同意があればもちろん犯罪は成立しませんし、同意があると完全に信じていれば、故意がないとして犯罪は成立しません。
第38条
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。(以下略)
しかし、同意がないかもしれないという半信半疑な状態だったのであれば、故意はあるとされ、有罪となってしまいます。
そこで、いくら同意があると思ったと主張しても、「同意していないかも、くらいには思っていたでしょ?」と言われてしまい、有罪となってしまう可能性もあります。
~弁護士にご相談を~
このように逮捕されると、ご本人はもちろん、ご家族も、有罪となってしまうのか、どれくらいの刑罰を受けるのか等々、不安な点が多いと思いますので、ぜひお早めにご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、上記の不安点などについてご説明いたします。
接見後にその結果をご家族にご報告致しますので、報告を聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。
宮城県の他、近隣の県からのご相談・ご依頼もお受けしておりますので、ぜひ一度ご連絡ください。