ご近所トラブルで逮捕
騒音が原因のご近所トラブルからケンカとなり、傷害罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県大和町のアパートに住むAさん。
隣の部屋に住むVさんが、夜中に大音量で音楽をかけたり、飲み会を開いて大声で騒ぐなどの迷惑行為を繰り返していました。
何度か注意しましたが、直る気配がなく、イライラを募らせていたAさん。
ある日、アパートの前でVさんと鉢合わせたAさんは、Vさんに強く注意したところ、Vさんが反抗的な態度を取ったことから、カッとなってVさんを殴ってしまいました。
Vさんは顔面を裂傷して流血。
Aさんは駆け付けた大和警察署の警察官に逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~ご近所トラブルから犯罪に~
いつの時代でもご近所トラブルは絶えないもの。
話し合いや注意により収まったり、どちらかが引っ越して終わるというケースも多くありますが、正面からぶつかってしまうケースもまれにあります。
そんな時に相手に手を出してしまうと、たとえトラブルの原因が相手にある場合であっても、手を出した方が犯罪に問われてしまうことになってしまいます。
Aさんも傷害罪に問われることになるでしょう。
刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
なお、殴りかかったものの、相手がケガをしなかった場合には、より刑罰の軽い暴行罪が成立することになります。
第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
~まずは早期釈放を目指す~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等に収容され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
弁護士としては、勾留を防いで早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書の提出や、ご家族がしっかり本人を監督していく旨の上申書の作成・提出をお手伝いするなどの弁護活動を行います。
勾留を防ぐことができれば、最初の2~3日で釈放されることになります。
タイミングによっては、職場や学校に知られずに済む可能性も出てくるわけです。
釈放された後は、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。
~次に軽い処分を目指す~
勾留された場合はその期間の最後に、勾留されなかった場合は捜査が終わり次第、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。
このうち起訴には①正式起訴と②略式起訴があります。
①正式起訴されると刑事裁判が開かれ、事件によって懲役刑の実刑判決や執行猶予判決、罰金刑の判決を受けたり、まれに無罪判決がなされることになります。
一方、②略式起訴は比較的軽い事件でなされることが多いです。
法廷での刑事裁判は開かれず、簡単な手続で罰金を納付して終わるということになります。
さらに、より軽い事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。
不起訴処分などの軽い処分・判決を目指すには、犯行自体が比較的悪質性が低いことや、前科がない(あるいは少ない)、被害者に謝罪・賠償して示談が締結できている、といった事情があることが重要です。
犯行後に変えることができる事情として重要なのは示談ということになります。
しかし、関係がこじれている中で、なんと言って示談をお願いしたらよいか、示談金はいくらにしたらよいかなど、わからない点が多いと思います。
また、ご本人が釈放されていない場合には、自ら示談交渉することも出来ません。
弁護士は示談交渉の経験も豊富ですので、ぜひ一度ご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では初回接見のご依頼を、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での無料法律相談をご利用ください。
0120-631-881まで、ご連絡をお待ちしております。