偽造の罪

【公文書偽造罪(刑法155条1項)】
行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。

【私文書偽造罪(159条1項)】
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

1.文書偽造の罪

(1)文書偽造の罪とは?

文書偽造罪は、偽造文書が出回ると、本物の文書の信用性に問題が出てくることになるため、偽造文書が出回らないようにしているものである。

(2)用語の説明

  1. 偽造
    権限がない者が、権限があるかのように偽って文書を作成するものである。
  2. 公文書
    公務所又は公務員が職務上作成する文書のことをいいます。
    (例)健康保険証、運転免許証、住民票、戸籍謄本など
  3. 私文書
    刑法で処罰される「私文書」とは、私人が作成名義人である文書のうちで、権利・義務に関する文書および事実証明に関する文書をいいます。

    「権利・義務に関する文書」とは、私法上または公法上の権利・義務の発生、消滅、変更を目的とする意思表示を内容とする文書を言います。

    また、「事実証明に関する文書」とは、社会生活に交渉を有する事項を証明する文書を言います。
    (例)申込書、契約書、請求書、受領書、委任状など

  4. 有印」と「無印
    「有印文書」とは、名義人の印章又は署名のある文書のことをいい、「無印文書」とは、名義人の印章及び署名のない文書のことをいいます。

    有印公文書は、社会的信用が高いためその偽造は無印文書より重く処罰されています。

    有印というと、印章がある文書を指すように思われますが、署名を偽造した場合も含まれる。

2.偽造罪Q&A

①一見して偽物と分かるような文書を偽造した場合にも、偽造罪は成立しますか?

この場合には偽造罪は成立しません。

偽造と言えるためには、一般人が真正に作成したと誤信するに足りる程度のものが必要です。

一見して偽物と分かる場合には、偽造したことになりませんので、偽造罪は成立しません。

しかし、よく見ると偽造であることが明らかであるが、少し見ただけでは偽造かどうかわからない場合(例えば、よく見ると色がにじんでいるので、本物のはずがないという場合)には、偽造罪が成立する可能性があります。

②実在の人物ではなく、架空の人物の名前や経歴などを文書に記載した場合にも偽造罪は成立しますか?

この場合には偽造罪が成立する可能性があります。

架空人であったとしても、あたかもそのような人物がいるかのような外形となっていた場合には、真正に作成されたと人が誤信するため、偽造罪となります。

これに対し、一見して架空人であることが明らかな場合には、①のケースになりますので、偽造罪が成立することはありません。

③元々ある文書の内容を書き換えた場合は、偽造罪になりますか?

この場合は、判断が分かれます。

  1. 文書の本質的部分を書き換えた場合この場合は、偽造罪に当たります。本質的部分を書き換えた場合は、新たに偽造文書を作成したことになるので、偽造罪が成立します。

    本質的部分を書き換えた場合とは、例えば運転免許証の顔写真部分を張り替えた場合などを指します。

  2. 文書の非本質的部分を書き換えた場合この場合は偽造罪には当たらず、変造に当たります。変造も処罰されますが、自分名義の文書の変造は、文書毀棄罪の程度でしか処罰されません。

④偽造される本人が、偽造してもいいと同意していた場合にも偽造罪には当たるのですか?

成立する場合があります。

本人が同意している場合、一応本人の意思に基づいて偽造文書が作成されたことになるので、偽造者が全く権限なく文書を作成したことにはなりません。そのため、文書偽造が成立しないと考える余地があります。

しかし、法的に本人しか作成してはいけないような文書の場合には、たとえ本人の承諾があったとしても、文書偽造罪が成立すると考えられています。

⑤紙幣を偽造した場合にはどうなりますか?

この場合には、通貨偽造罪が成立します。

通貨偽造は、無期又は3年以上という非常に重い刑が定められています。通貨に対する社会的信用を害することが、文書偽造より重いものと考えられたため、法定刑が重くなっています。

なお、偽造に至らないは通貨及証券模造取締法という別の法律により取り締まられます。

~文書偽造事件における弁護活動~

1 被害弁償や示談交渉

文書偽造事件を起こしたことについて争いがない場合には、早期の示談成立を目指した弁護活動を行います。偽造文書を行使した場合、その行使した相手方・被害者や、文書に名義を使用された真の名義人と示談交渉を進めます。警察・検察での捜査段階で示談成立すれば、不起訴処分となりえます。文書偽造事件で不起訴処分となれば、裁判所での刑事裁判になりませんし、前科が付くこともありません。

一方で、有印公文書偽造罪や有印私文書偽造罪は罰金刑が規定されていません。そのため、略式起訴の可能性がなく、起訴される場合には公判請求されることになります。

起訴を避けるには、早期に被害者への謝罪や被害弁償を行い示談することが重要です。

もし捜査段階で被害者と示談することができれば、不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。

示談は契約ですので、被疑者と被害者が合意することにより作ることになりますが、相手の被害感情を考えると直接被疑者が被害者と交渉を行うのは困難であり、示談ができたとしても不相当に過大な金額での示談解決になる可能性が大きいと考えられます。

弁護士を通じれば、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。

2.早期の身柄解放活動

偽造の罪で逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。

3.否認事件では、冤罪を防止すべく被害者や目撃者の方に記憶違いがないかの検証・弾劾活動及び弁護側独自で有利な証拠を収集・提出できるよう活動します。

偽造事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、刑事事件を専門的に取り扱う弁護士が、直接無料相談を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く初回接見サービスもご提供しています。

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