1 外国人犯罪の特殊性
(1)言葉の壁
外国人の方が逮捕されたり取調べを受ける場合、最初に問題となるが、言葉の問題です。
日本語がある程度話せる方ならそれほど問題にはなりませんが、通訳人を介した間接的なコミュニケーションしかとることができず、自分の主張をうまく伝えられない可能性があります。
(2)文化の壁
次に問題となるのは、法律を含めた文化の壁です。
多くの人にとって、逮捕されたり取調べを受けることはめったに経験のあるものではありません。それが日本人でないとなれば、警察の役割の違いや、刑罰の違いなど、様々な違いから戸惑ってしまうものです。
(3)在留資格の問題
外国人の方は、何らかの在留資格で国内に滞在している場合がほとんどです。
逮捕され、刑が確定すると、退去強制となる場合があります。強制退去にならないように、不起訴や罰金を狙う必要があります。
2.外国人事件・外国人犯罪Q&A
①退去強制事由に該当した場合、送還は避けられないのですか?
必ずしもそうではありません。
ハードルは極めて高いですが、在留特別許可(入管法50条)が得られると強制送還を避けることができます。
②外国人の場合、保釈を得ることは難しいですか?
もちろん不可能ではありません。
外国人の場合に、日本人と異なる規定があるわけではありません。しかし、実際には外国人の保釈率は低くなっています。
保釈率が低い理由として、被告人が外国人であることが理由にあると考えられます。外国人であれば、国外逃亡の可能性が高まり、一旦逃亡されてしまうと再び逮捕することが困難であると考えられるからです。
~外国人事件の弁護活動のポイント~
外国人事件は、通常の刑事事件と比べ、在留資格との関係で、入管法上の問題が常につきまとってきます。外国人事件でお悩みの場合には、直ぐに弁護士に相談し、適切な弁護活動と説明を受けることが重要です。弁護士は、当人が日本へ今後も在留したいのか、そうではないのか等の当人の希望を聞いたうえで、今後の見通しや対応について、しっかりと説明します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、刑事事件を専門的に取り扱う弁護士が、直接無料相談を行います。
被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く初回接見サービスもご提供しています。