1.風営法とは
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の略称です。
風営法は、風俗営業を取り締まっているのですが、これには性風俗産業のみが含まれるのではありません。例えば、パチンコ屋や雀荘も風営法の適用対象となっています。これらも風俗営業としてひとくくりにされています。
2.「風俗営業」とは
風営法では、風俗営業と性風俗関連特殊営業が分けて定義されています。そのため、風俗営業と言えば、わいせつなイメージですが、風営法上はわいせつなものではありません。
法律上、風俗営業として定義されている代表的なものは、①キャバレー②暗いバー③カップル喫茶④パチンコ屋⑤スロットといったものです。
3.風営法違反について
風営法の罰則は以下のようなものです。
無許可営業・名義貸し→2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は併科18歳未満の者に接客をさせた場合→1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金または併科客引き→6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又は併科
※この客引きは、経営者側の罰則です。実際に路上にいる人については、条例による処罰が考えられます。
4.性風俗関連特殊営業に関する規制について
特定の種別の営業について、これを「性風俗関連特殊営業」と定義し、風俗営業とは異なり届出制としています。
風俗営業は「許可」が必要なのですが、性風俗関連特殊営業の場合には、「届出」でよいとなっています。一般には、許可制の方が厳しいとされているので、イメージとは反対かもしれません。これは、性風俗関連を公安委員会が「許可」するというのが、なじまないと考えられたからです。
性風俗関連特殊営業については、①ラブホテルのような店舗を持って行うもの②デリバリーヘルスのように、従業員を派遣するような形態の者等、様々なものが規制されています。
届出が必要なものを、無届で営業していた場合には、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又は併科となっています。
5.行政処分について
風営法に違反した場合、刑事罰以外にも行政処分が下される可能性があります。
具体的には、違反の態様により「許可取消し」「営業停止」「指示」という3つの処分を行うことができます。
~風営法違反における弁護活動~
- 不起訴処分の獲得
風営法違反事件で逮捕・勾留されてしまっても、不起訴処分を獲得すればすぐに釈放されます。不起訴処分となれば、前科も付きません。弁護士が不起訴処分につながるような様々な事情を検察官に伝え、交渉を行います。 - 早期の身柄開放活動
逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。 - 少しでも軽い処分(略式処分・執行猶予判決等)の獲得
検察官が不起訴にできないと考えても、可能な限り軽い処分を求める必要はあります。実刑判決を受けてしまうと、そのまま刑務所に行かなければなりません。これを回避するためには、執行猶予付き判決か、罰金刑になるよう活動をする必要があります。店舗を畳む、贖罪寄付を行うなど、可能な活動は多くあります。これらの活動を行うためには、一刻も早く弁護人を選任することが必要です。しかし、風営法違反の罪で、逮捕されなかった場合には、多くの罪では国選弁護人が付きません。私選弁護人を選任する必要があります。
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