駅で暴行し逮捕

駅で暴行し逮捕

駅で他人に暴行をして逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県岩沼市に住むAさん。
酒に酔った状態で、仙台駅から東北本線に乗り込み、自宅最寄りの岩沼駅に向かっていました。
岩沼駅に到着して降りようとしたところ、他の乗客とぶつかったことから口論になりました。
カッとなったAさんは、相手に殴る蹴るの暴行を加え、打撲などのケガを負わせてしまいました。
駅員が制止に入り、Aさんの暴行をやめましたが、なお大きく叫ぶなど興奮状態。
通報を受けて駆け付けた岩沼警察署の警察官に逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~傷害罪が成立~

駅に限ったことではないですが、人とぶつかったというささいなことからケンカになり、相手にケガを負わせ、逮捕されてしまうといった事件はよく起こっています。

当然ながら、傷害罪が成立し、逮捕されてしまう可能性があります。
条文を見てみましょう。

刑法204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文は、命にかかわるような重大なケガを負わせるといった悪質な事例にも対処するためという意味合いもありますが、最高で15年の懲役という重い刑罰が定められています。
ついカッとなってしてしまった行為により、相手はもちろん、自分の人生にも大きな影響が生じてしまう可能性があるわけです。

人にぶつかられるとイラっとする気持ちはわかりますが、一度冷静にならないと、かえって自分が大きな損をしてしまいます。

また、偶然ぶつかったにすぎないのに、わざとぶつかってきたと認識してしまい、怒りの感情がこみ上げてしまうというパターンもあります。
あおり運転の事件でも、実際には相手が邪魔をしたわけではないのに、邪魔をされたと認識してしまったというケースがありました。

相手の行為に悪意を感じやすいという妄想性パーソナリティ障害などが原因となっていることがあります。
この場合、あおり運転に限らず、ささいなことでケンカになったり、暴行を加えてしまうということも起こりえます、
自分や相手の人生に大きな影響が出てしまわないよう、場合によっては専門的な治療やカウンセリングを受けるというのも重要といえます。

~逮捕後はどうなる?~

犯罪をして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。

比較的軽い事件では、今回は大目に見るということで、不起訴処分となることもあります。
不起訴処分となれば、裁判は受けず、刑罰も受けず、前科も付かずに手続きが終了することになります。

不起訴処分となるには、被害者に謝罪・賠償して示談を結ぶなどの対応が重要となります。

~弁護士にご相談ください~

あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、そして示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。

事件の具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら