男性へのレイプで逮捕

男性へのレイプで逮捕

男性へのレイプした容疑で逮捕された事件がありました。

スポーツ施設トイレで面識ない少年を乱暴…30歳男を再逮捕
Yahoo!ニュース(読売新聞)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

~被害者の性別は問わない~

この事件は、30歳の男性が、宮城県内のスポーツ施設の男子トイレで、同県に住む10代の少年に対し、性的暴行をして逮捕されたというものです。

逮捕容疑は強制性交等罪
いわゆるレイプをした場合に成立する犯罪です。

レイプと言えば、被害者は女性というパターンが多いですが、男性が被害者となるパターンもあります。
そして、男性が被害者の場合も、強制性交等罪という同じ犯罪が成立することになります。

条文を見てみましょう。

刑法177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

この条文では、「十三歳以上の者に対し」や「十三歳未満の者に対し」と書かれており、「女性に対し」とは書かれていません。
したがって、男性が被害者であっても成立します

また、この条文でいう「性交」には、「肛門性交又は口腔性交」(肛門や口に性器を挿入する行為)も含まれているので、男性が被害者の場合も成立しうるわけです。

女性が被害者の場合と同じく、男性が被害者の場合も、被害者は大きなショックを受け、その後の人生に影響を及ぼすことがあります。

また、被害を受けたことを警察や周りの人に打ち明けられない人も多いというところも、女性が被害者の場合と同様です。
したがって、警察が認知している件数よりもはるかに多い数の被害が出ているものと思われます。

~逮捕後の流れは?~

犯罪をして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。

強制性交等罪は、上記条文にある通り、5年以上の有期懲役(上限は余罪がない場合で20年)という重い刑罰が定められています。
事件の詳しい事情にもよりますが、初犯であっても執行猶予が付かず、刑務所に入れられることも覚悟しなければなりません。

~加害者は治療と示談を目指すべき~

性犯罪は、悪いことだとわかっていても、衝動を抑えられないというパターンも多いです。
さらには、感覚がズレてしまい、悪いとさえ思わなくなるパターンもあります。

いずれにせよ、再犯を防ぐために、専門的な治療やカウンセリングを受けることが重要となります。

また、被害者が受けた被害を少しでも回復させるために、被害者へ謝罪・賠償することも重要となります。
謝罪・賠償して示談を結ぶことができれば、加害者の刑罰が軽くなることにもつながります。

~弁護士にご相談ください~

強制性交等罪に限らず、あなた自身やご家族が、突然逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。

事件の具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

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