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【事例解説】相手が黙ってしまったことで同意があると思い、キスなどをした不同意わいせつ罪
【事例解説】相手が黙ってしまったことで同意があると思い、キスなどをした不同意わいせつ罪
不同意わいせつ罪と否認事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県大崎市に住んでいる会社員のAさんは、知人の女性Vさんの自宅に来ていました。
AさんはVさんと話をしていると、Vさんに抱き付いて胸を触ろうとしました。
Vさんは最初、軽く「やめて」と言いましたがAさんは止まらず、強めに拒絶したらどうなるか分からないと思ったVさんは、そのまま黙ってしまいました。
Aさんは同意されたと思い、Vさんの胸を触ったりキスをしたりしました。
その翌日、Vさんは警察に被害届を提出しました。
その後、鳴子警察署の警察官がAさんの自宅にやってきて、不同意わいせつ罪の容疑でAさんを逮捕しました。
Aさんは「同意があると思った」と容疑を否認しています。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意わいせつ
刑法の第22章に、不同意わいせつ罪は定められています。
まず刑法第176条第1項には、「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」とあります。
Vさんは「やめて」と言っているため、性的行為をしない・したくないという意思を表明することはできていますが、その意思の通りにはなることができない状態になっています。
そのためVさんは、「同意しない意思を全うすることが困難な状態」にさせられていることになります。
そして「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由」についてです。
「暴行・脅迫を用いる」、「心身の障害を生じさせる」、「経済的・社会的な地位による不利益を憂慮させる」など、様々な内容が同項第1号から第8号まで定められています。
Vさんの場合、強く拒絶するとどうなるか分からないと思い、黙ってしまいました。
これには刑法第176条第1項第6号の、「予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。」が該当すると考えられます。
以上のことからVさんを恐怖させ、同意しない意思を全うすることが困難な状態のVさんにキスなどのわいせつな行為をしたAさんには、不同意わいせつ罪が適用されます。
否認事件
「同意があると思った」とAさんは言っており、これは否認主張と捉えられます。
このように容疑を否認している場合、捜査機関による身体拘束は長期化しやすい傾向にあります。
こうなると、逮捕されるだけではなく、実質的な逮捕の延長である勾留もついてしまい、最長23日間身体拘束されてしまう可能性があります。
このような否認による身体拘束を避ける場合、弁護士による身柄解放の弁護活動が大事になります。
弁護士がいれば、身元引受人を立てて逮捕が不要であると主張するだけでなく、逮捕された被疑者の代わりに弁護士が被害者と示談交渉を進めることもできます。
容疑を否認して逮捕された場合、早期の釈放を目指すのであれば弁護士に依頼して弁護活動を進めることが重要です。
不同意わいせつ罪に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤルでは、初回であれば無料の法律相談・逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く直接初回接見サービスのご予約を受け付けております。
どちらも24時間・365日も対応しているため、不同意わいせつ罪になってしまった、ご家族が不同意わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
【事例解説】ドライブスルーで下半身を露出して公然わいせつ罪、在宅事件での捜査と注意点
【事例解説】ドライブスルーで下半身を露出して公然わいせつ罪、在宅事件での捜査と注意点
公然わいせつ罪と在宅事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件

宮城県白石市に住んでいる大学生のAさんは、車で飲食店のドライブスルーを訪れていました。
Aさんから注文を受けた店員のVさんは、Aさんに商品を渡そうとしました。
その時Aさんは、座ったままズボンを脱いでVさんに下半身を見せました。
Vさんが悲鳴を上げて後ろの下がると、Aさんはそのまま車で逃走しました。
Vさんはすぐ店長に報告し、警察に事件が通報されました。
その後、警察は店内の防犯カメラをチェックするなどして、犯行に及んだのはAさんだと判明しました。
そして白石警察署は、Aさんは公然わいせつ罪の疑いで逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
公然わいせつ罪
公然わいせつ罪は刑法に定められた性犯罪の1つです。
刑法第174条がその条文で、内容は「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」となっています。
「公然と」とは、不特定又は多数人が認識することができる状態を言います。
認識することができる状態であるため、現実に不特定又は多数人が認識している必要はなく、認識する可能性があれば、「公然と」行ったことになり、公然わいせつ罪が適用されます。
そして「わいせつな行為」は、性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為を指します。
陰部を露出する行為は典型的な「わいせつな行為」と言えます。
Aさんはドライブスルーで、店員Vさんに対して下半身を露出させました。
この行為は飲食店の商品受け取り口という、公然性の高い場所で行われているため、Aさんには公然わいせつ罪が成立します。
在宅事件
刑事訴訟法第199条第2項には「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第201条の2第1項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。」とあるため、逮捕の必要性がないと判断されれば、Aさんのようにその場で逮捕されることはありません。
しかし、事件化していないわけではないため、逮捕されないだけで事件の捜査は進みます。このように逮捕されずに捜査が進む事件を、在宅事件と言います。
在宅事件では、警察に呼ばれた際に警察署に行き、そこで取調べを受ける形で捜査が進みます。
取調べの発言はその後の捜査に与える影響が大きく、慎重に行わなければなりません。
しかし、ほとんどの人は初めての経験で、どう話せば最適かわからないことがほとんどでしょう。
そのため在宅事件の際は弁護士に相談し、事前に取調べの対策を練っておくことが大切です。
在宅事件に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料でご利用いただける法律相談、逮捕、勾留された方に弁護士が直接面会に伺う直接初回接見サービスをご提供しています。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間ご予約を承っております。
公然わいせつ罪で事件化してしまった方は、またはご家族が公然わいせつ罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

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【事例解説】勤め先の更衣室に盗撮目的でスマホを設置し逮捕、盗撮に適用される性的姿態等撮影罪
【事例解説】勤め先の更衣室に盗撮目的でスマホを設置し逮捕、盗撮に適用される性的姿態等撮影罪
性的姿態等撮影罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県富谷市に住んでいる会社員のAさんは、勤めている会社にある男女兼用の更衣室に来ていました。
Aさんはスマホを動画撮影できる状態にして、荷物置き場にスマホを隠しました。
しかし、職員が隠されているスマホに気付き、警察に被害届を提出しました。
そして警察が捜査した結果、スマホの持ち主はAさんであることが分かりました。
そして警察官がAさんの自宅を訪れ、スマホのことを聞きました。
Aさんが盗撮目的でスマホを隠したと認めたため、大和警察署は性的姿態等撮影罪の疑いでAさんを逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
盗撮
一般的に盗撮と言われる犯罪に適用されるのが、性的姿態等撮影罪です。
これは「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の映像に係る電磁的記録の消去に関する法律」、性的姿態撮影等処罰法とも略される法律に定められています。
そして性的姿態撮影等処罰法第2条第1項第1号に、「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」を性的姿態等撮影罪とする条文が定められています。
「性的姿態等」とは「人の性的な部位又は人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」、それ以外の「わいせつな行為または性交等がされている間における人の姿態」です。
Aさんは盗撮する目的で、会社の更衣室にスマホを隠して設置しています。
スマホが見つかった時点であれば、「性的姿態等」が写っていない可能性もあります。
しかし同条第2項に「前項の罪の未遂は、罰する。」と定められているため、盗撮する目的でスマホを設置した時点で、性的姿態等撮影罪は成立します。
性的姿態等撮影罪の刑罰は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」です。
身体拘束

Aさんのように逮捕されてしまうと、身体拘束されて取調べを受けます。
そして警察は取調べをしながら48時間以内に、事件を検察に送致するかを決めます。
さらに送致を受けた検察は、24時間以内に裁判所に勾留請求するかを決めます。
勾留請求され裁判官が勾留を認めると、さらに10日間身体拘束されることになります。
勾留は延長もできるため、追加で10日間身体拘束が続くこともあり、逮捕されると最長で23日間も身体拘束される可能性があります。
この間は外部への連絡も自由にできず、取調べが続く日々は精神的、肉体的にも苦痛なものになるでしょう。
このような長期の身体拘束を避けるためには、弁護士に依頼し、勾留阻止のための書面を提出したり、身元引受人を立てたりすることが重要です。
また、家族との面会ができない状態でも弁護士なら面会することができるので、身体拘束中でも弁護士がいれば家族に伝言を頼むことができます。
早期釈放を目指す際は、弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。
盗撮に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所では初回無料でご利用いただける法律相談、逮捕または勾留中の方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスを、フリーダイヤル「0120-631-881」にてご予約いただけます。
24時間、365日ご予約可能ですので、盗撮で事件を起こしてしまった、またはご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
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【事例解説】被害者を押さえつけて性交に及ぼうとした不同意性交等罪、減刑に重要な弁護活動
【事例解説】被害者を押さえつけて性交に及ぼうとした不同意性交等罪、減刑に重要な弁護活動
不同意性交等罪と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県多賀城市に住んでいる会社員のAさんは、同僚のVさんと仕事をして帰りが遅くなりました。
AさんはVさんに「家まで送ろうか」と提案し、車でVさんを自宅まで送りました。
Vさんの家に着いた際、AさんはVさんに告白し、家に入ってもいいかと聞きました。
Vさんは告白を断りましたが、AさんはVさんを押さえつけて性交に及ぼうとしました。
しかし、Vさんは途中でどうにか逃げ、警察に通報しました。
その後、Aさんは不同意性交等罪の疑いで塩釜警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意性交等罪
刑法第177条に不同意性交等罪は定められています。
この条文では同じく刑法に定められた不同意わいせつ罪の各号に掲げた「行為又は事由その他これらに類する行為又は事由」によって、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものをした者」に不同意性交等罪が適用されるとしています。
この不同意わいせつ罪の各号は第1号から第8号まであり、その内容も「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。」や「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」等様々です。
参考事件のAさんはVさんを押さえつけています。
この場合、成立するのは第1号の「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」です。
また、Vさんは途中で逃げているため、性交は行えていません。
しかし刑法第180条では、不同意性交等罪の未遂は罰するとしているため、Aさんには不同意性交等罪の未遂が成立します。
不同意性交等罪の刑罰は、「婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑」です。
減刑
刑の執行を一定期間猶予し、その期間中に問題を起こさなければ刑の執行を免除する制度を執行猶予と言います。
この執行猶予は付けるための条件が刑法第25条にあり、その条件の1つは「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」の言い渡しとなっています。
不同意性交等罪は未遂でも「5年以上の有期拘禁刑」の刑罰であるため、このままでは執行猶予を取り付けることができません。
しかし減刑することができれば、刑罰を3年以下に抑えることができます。
そのためにも示談交渉が重要ですが、性犯罪の場合、示談交渉が拗れることや、そもそも示談が行えないことが考えられます。
そこで弁護士が間に入り、弁護士限りの連絡にすれば、示談交渉が進められる可能性が高まります。
性犯罪で執行猶予の獲得や減刑を目指す場合は、弁護士に弁護活動を依頼し、示談交渉を進めましょう。
不同意性交等罪に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤルでは、初回であれば無料の法律相談、逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
フリーダイヤルは「0120-631-881」で、24時間対応可能です。
ご家族が不同意性交等罪の疑いで逮捕されてしまった方、不同意性交等罪で示談交渉をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
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【事例解説】児童ポルノをもらったことで児童ポルノ禁止法違反、被害者の特定が困難な事件の対応
【事例解説】児童ポルノをもらったことで児童ポルノ禁止法違反、被害者の特定が困難な事件の対応
児童ポルノ禁止法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、同僚が児童ポルノに該当する画像を所持していたことを知りました。
以前から児童ポルノに興味があったAさんは、同僚から児童ポルノを複数提供してもらいました。
しばらくして、その同僚が児童ポルノ禁止法違反で逮捕されたことを知りました。
Aさんは、自分が児童ポルノをもらったことを話されたら捕まるのではないかと不安になりました。
そしてAさんは今後のことを弁護士に相談しようと思い、法律事務所を探すことにしました。
(この参考事件はフィクションです。)

児童ポルノ
児童ポルノ禁止法は、正式名称を「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」と言います。
児童とは18歳に満たない者であり、児童ポルノは児童ポルノ禁止法第2条第3項に「児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態」、「他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」を収めた写真や動画と定められています。
そして児童ポルノ禁止法第7条第1項では、「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。」と定められています。
Aさんは以前から興味があった児童ポルノをもらい所持しているため、自己の性的好奇心を満たす目的があったとして児童ポルノ禁止法違反になる可能性が高いと言えます。
贖罪寄付
被害者がいる事件では、被害者に対する示談交渉が基本的な弁護活動になります。
児童ポルノ禁止法違反では、児童ポルノに写っている児童が被害者です。
しかし、児童ポルノをネットなどで入手した場合は、被害者を特定することが事実上不可能です。
そのため、示談交渉以外の弁護活動が必要になりますが、こういった被害者と連絡を取ることが難しいケースでは、贖罪寄付が考えられます。
贖罪寄付とは、公的な組織や団体に、事件を起こしてしまったことの反省を示す寄付を行うことです。
この贖罪寄付を受け付けている組織、団体は複数ありますが、弁護士を通してしか寄付を行えないことが多くなっています。
金額も一律ではなく、事件によって決まった金額もないので、贖罪寄付をするには弁護士によるアドバイスが必須と言えます。
被害者と示談ができないケースの際は法律事務所に相談し、弁護士に贖罪寄付などの弁護活動を依頼することをお勧めします。
児童ポルノ禁止法違反に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所は初回であれば無料の法律相談、逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスを実施しています。
ご予約は24時間、365日受け付けているため、児童ポルノを所持してしまった、ご家族が児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

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【事例解説】マッサージをすると言って相手に触り、わいせつな行為をした不同意わいせつ事件
【事例解説】マッサージをすると言って相手に触り、わいせつな行為をした不同意わいせつ事件
不同意わいせつ罪と事情聴取について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県名取市に住んでいる大学生のAさんは、同じ大学に通っているVさんと話していました。
その時にVさんから身体が凝っていると聞き、Aさんは良いマッサージを動画で知ったのでしようかと提案しました。
そしてVさんがマッサージを頼み、AさんはVさんの腰回りやお尻を触りました。
その後、VさんはAさんが言っていた動画を見ましたが、お尻を触る内容のマッサージがないことに気付き警察に相談しました。
しばらくして警察官がAさんの自宅にやって来て、不同意わいせつ罪の件で話を聞きたいと岩沼警察署に連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
不同意わいせつ罪
不同意わいせつ罪は刑法に、特定の行為を用いて「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者」に適用されると定められています。
この行為は全部で8つ定めてあり、内容は「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」や、「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。」と様々です。
参考事件の場合、AさんはVさんに許可を得てから触っているため、不同意ではありません。
しかし、不同意わいせつ罪を定めた刑法第176条には、同意があっても適用される条文があります。
刑法第176条第2項がその条文で、「行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。」とあります。
AさんはVさんに許可を得ましたが、マッサージと誤信させてわいせつな行為をしたため、不同意わいせつ罪が成立します。

また、刑法第176条第3項は「16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者」に適用されるものになっていて、こちらも同意があっても適用される不同意わいせつ罪になっています。
事情聴取
Aさんが警察署に連行されましたが、これはまだ逮捕されたわけではありません。
この場合、Aさんは警察署で事情聴取を受けることになります。
事情聴取で受け答えした内容は供述調書としてまとめられ、後の捜査に大きく影響します。
この事情聴取は1回で終わることもありますが、事件の内容次第では複数回行われることもあります。
事情聴取での受け答えはとても重要ですが、一般の方は何を話していいかわからず、適切な対応をすることが難しいでしょう。
事情聴取の際に適切な対応をとるためには、事前にアドバイスを受けることをお勧めします。
そのため事情聴取を受ける際は、法律事務所に相談に行きましょう。
まずは弁護士に相談しましょう
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不同意わいせつ罪になる行為をしてしまった方、不同意わいせつ罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
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【事例解説】コンビニのトイレにカメラを設置して性的姿態等撮影罪、被害者が会社等である場合
【事例解説】コンビニのトイレにカメラを設置して性的姿態等撮影罪、被害者が会社等である場合
性的姿態等撮影罪と示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県登米市に住んでいる大学生のAさんは、市内にあるコンビニエンスストアに来ていました。
Aさんはコンビニに入ると、すぐにトイレに行きました。
そしてポケットから小型カメラを取り出すと、見つからないように隠して設置しました。
それからしばらくして、コンビニの店員がトイレを掃除していると、隠されていた小型カメラを発見しました。
すぐに事件は警察に通報され、警察の捜査によって小型カメラに写っていたAさんの身元を特定しました。
Aさんの自宅を訪れた警察官は小型カメラを見せて「あなたのものですか」と尋ね、Aさんは自分のものだと認めました。
そしてAさんは性的姿態等撮影罪の疑いで、登米警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

性的姿態等撮影罪
以前まで盗撮事件は、各都道府県が定めている迷惑行為防止条例等で処罰していました。
しかし、2023年7月13日に「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(略称:性的姿態撮影等処罰法)」が新設され、盗撮事件には性的姿態等撮影罪が適用されるようになり、以前より厳罰化されました。
この性的姿態撮影等処罰法第2条第1項第1号では、「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」を性的姿態等撮影罪としています。
「次に掲げる姿態等」は2種類あり、「人の性的な部位又は人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」とそれ以外の「わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態」を指します。
性的姿態等撮影罪の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」になっています。
示談交渉
参考事件のように特定の場所にカメラを仕掛ける盗撮事件では、性的姿態等がカメラに写る前に事件が発覚するケースもあります。
性的姿態等撮影罪は未遂罪があるため、性的姿態等を撮影する目的でカメラを設置すれば、その時点で罪が成立します。
盗撮事件は被害者に示談交渉をしていくのが基本的な弁護活動になりますが、こういったケースでは仕掛けられた場所、参考事件でいうコンビニを被害者ととらえて示談交渉をしていくこともできます。
しかし、コンビニなどの会社を相手に示談交渉をする場合、弁護士を通さなければ示談に応じないと言われてしまうことも多いです。
そのため会社などを被害者として示談交渉を行う場合、弁護士の存在が必須であることもあります。
撮影された被害者がいる場合でも、弁護士がいればよりスムーズに示談を進めることもできるため、盗撮事件を起こしてしまった際は、弁護士に示談交渉を依頼することが重要です。
性的姿態等撮影罪に強い法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
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盗撮事件を起こしてしまった、ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されてしまった、そのような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のへ、お気軽にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
【事例解説】中学生を自宅に誘ったことで面会要求罪の疑い、事件を否認していく際の注意点
【事例解説】中学生を自宅に誘ったことで面会要求罪の疑い、事件を否認していく際の注意点
面会要求罪と否認について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県名取市に住んでいる大学生のAさんは、インターネット上で中学生のVさんと知り合いになりました。
趣味が合っていたことから、Aさんは自身が買った限定のグッズを見せるなどしました。
Vさんが「それ使いたい」と言ったため、Aさんが「じゃあ遊びに来なよ」とVさんを自宅に誘いました。
Vさんは旅行の準備をしていると、その場を両親に見つかってしまいました。
両親は事情を聞くと、騙されているんじゃないかと不安になり、警察に相談しました。
その後、Aさんの自宅に警察官が現れ、説明を求められたため、Aさんは事情を説明し、「単純に会って遊びたかっただけ」と説明しました。
しかし、Aさんは岩沼警察署に面会要求罪の疑いで連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
面会要求罪
面会要求罪とは、刑法の第22章に定められた「16歳未満の者に対する面会要求等」を略したものです。
刑法第182条第1項には「わいせつの目的で、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」とあります。
そして「次の各号」は3つあり、第1号は「威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。」、第2号は「拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。」、第3号は「金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。」となっています。
参考事件の場合、Aさんは要求を拒まれても再度誘ったわけではなく、金銭などの利益を提供しようともしていません。
そのため第2号と第3号には当てはまりませんが、「限定グッズに興味があることから甘言を用いて面会を要求している」と捉えることはできるため、第1号の適用が考えられます。

否認
Aさんは「単純に会って遊びたかっただけ」と説明し、わいせつの目的で面会を要求したことを否定しています。
これはいわゆる容疑を否認している状態です。
もちろんこれが本当のことであれば、否認することは問題ありません。
しかし容疑を否認すると、捜査機関は嘘を吐いている可能性を考慮して、逮捕を考えたり、逮捕後に勾留を付けたりすることが考えられます。
逮捕された場合、取調べを受けながら72時間は身柄を拘束される可能性があります。
そして逮捕後に勾留が付くと追加で10日間、さらに延長されれば20日間身体拘束が継続されます。
つまり、逮捕されてしまうと最大で23日間は身体拘束が続く可能性があります。
否認事件は身体拘束の可能性が高くなる傾向にありますが、弁護士がいれば否認の際のリスクを低くすることができます。
身元引受人を立てる、逮捕する必要性がないと弁護士を通して捜査機関に主張するなどして、逮捕を避けたり身体拘束の長期化を避けたりすることが考えられます。
刑事事件で否認をしていく場合はまず弁護士に相談し、弁護活動を依頼することがお勧めです。
まずは弁護士に相談しましょう
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所は初回無料の法律相談の他、逮捕されてしまった方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらもフリーダイヤルでご予約可能で、平日はもちろん、土、日、祝日も、24時間お電話を受け付けております。
刑事事件で否認を考えている方、面会要求罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
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【事例解説】下半身を露出させた状態で自転車に乗った公然わいせつ事件、被害者がいない事件の弁護活動
【事例解説】下半身を露出させた状態で自転車に乗った公然わいせつ事件、被害者がいない事件の弁護活動
公然わいせつ罪と贖罪寄付について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県柴田郡に住んでいる大学生のAさんは、夜中に下着を履かずに外に出て、自転車で移動しました。
ある程度移動すると、Aさんは自転車から降りてズボンを脱ぐと、自転車に再度乗って走り始めました。
しばらく走るとAさんは自転車を降り、ズボンを履き直して家に帰りました。
Aさんが下半身を露出して走っていた所は何人か目撃しており、事件は警察に通報されました。
その後警察の捜査によってAさんの身元が判明し、Aさんの自宅に警察官が訪ねてきました。
事件について聞かれたAさんは「ストレス発散の目的でやりました。」と認め、大河原警察署は公然わいせつ罪の疑いでAさんを逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
公然わいせつ
刑法の第22章に公然わいせつ罪は定められています。
刑法第174条がその条文で、内容は「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」となっています。
「公然」とありますが、これは不特定または多数の人が認識できる状態にあることを意味し、この公然性が公然わいせつ罪で重要です。
「認識している状態」ではなく、「認識できる状態」です。
つまり、実際に人に見られていたりする必要はなく、人に見られてしまう危険があるのであれば、公然性があると判断できます。
「わいせつな行為」は性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものとされています。
Aさんは下半身を露出させており、この行為はわいせつな行為と判断されます。
そしてその状態で自転車に乗り、不特定多数の人に認識されました。
そのためAさんのした行為は、公然わいせつ罪に該当します。

贖罪寄付
公然わいせつ罪は直接の被害者がいない性犯罪です。
これはわいせつな行為が人に見られていなかったとしても、公然わいせつ罪は成立するからです。
特定の人物に対してわいせつな行為をした場合は、その人物を被害者に準ずるものとして扱うこともできますが、基本は被害者がいない事件であり、被害者がいないため示談交渉などの弁護活動はできない事件になっています。
被害者がいない場合の弁護活動として、贖罪寄付が考えられます。
贖罪寄付は、事件を起こしたことを反省しているという意思を示すため、公的な組織や団体などに対して行う寄付のことです。
交通事件や薬物事件などの被害者がいない事件で行うことができる弁護活動で、被害者がいるが示談の締結ができなかった場合にも行うことが考えられます。
贖罪寄付を受け入れている組織は、基本的に弁護士を通さなければ贖罪寄付をすることができません。
寄付する金額も事件によって変わり、減刑に効果的な金額は法的な知識がなければわかりません。
そのため公然わいせつ事件のように、被害者がいない事件で贖罪寄付をお考えの場合、弁護士に相談し、弁護活動を依頼しましょう。
贖罪寄付に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談および、逮捕、勾留されている方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤルは土、日、祝日も含め、24時間対応可能です。
公然わいせつ事件を起こしてしまった、ご家族が公然わいせつ罪の疑いで逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

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刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
【事例解説】酔っ払った勢いで行為に及び不同意性交等罪で逮捕、執行猶予獲得のために必要なことは
【事例解説】酔っ払った勢いで行為に及び不同意性交等罪で逮捕、執行猶予獲得のために必要なことは
不同意性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県遠田郡に住んでいる会社員のAさんは、同僚であるVさんを自宅に招いてお酒を飲んでいました。
Vさんはだいぶ酔っ払っており、AさんはVさんが飲み過ぎると記憶を忘れやすいと知っていたため、性交を提案しました。
Vさんは遠慮しましたが、Aさんの押しが強かったため、仕方なく性交に及びました。
後日、Vさんは前日にAさんが性交を迫ってきたことを覚えていたため、警察へ相談に行きました。
その後、Aさんの自宅に遠田警察署の警察官が現れ、Aさんを不同意性交等罪の疑いで逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
不同意性交等罪
不同意性交等罪は刑法第177条第1項に、「前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。」と定められています。
条文にある「前条」とは同じく刑法に定められた不同意わいせつ罪を指しています。
「各号」には第1号から第8号まで、暴行や脅迫を用いる、睡眠や意識不明瞭状態に乗じる、虐待による心理的反応を生じさせるなどの項目が定められています。
そして刑法第176条第1項第3号には「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。」とあります。
そのためVさんにアルコールの影響がある時に性交を迫り、同意しない意思の形成が困難な状態にあることに乗じて性交に及んでいるため、Aさんには不同意性交等罪が成立しました。

執行猶予
刑の執行を一定期間猶予し、その期間に問題を起こさなければ刑の執行を免除できるのが執行猶予です。
執行猶予を獲得するには条件があり、その1つが「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」です。
不同意性交等罪は「5年以上の有期拘禁刑」が刑罰であり、罰金刑がありません。
そのためこのままでは正式な裁判が開かれて、有罪となれば実刑判決になってしまいます。
しかし、弁護士による弁護活動をすれば執行猶予を取り付けられる可能性があります。
弁護活動によって減刑を求め、3年以下の有期拘禁刑に抑えることができれば、執行猶予を獲得できます。
また、性犯罪で減刑に有効な示談交渉は、弁護士を間に入れて行うことでよりスムーズに進めることができます。
減刑による執行猶予獲得を目指す際は、弁護士に示談交渉を依頼することがお勧めです。
まずは弁護士に相談しましょう
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所は初回無料の法律相談の他、逮捕中の方のもとまで弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しています。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間365日、ご予約を受け付けております。
不同意性交等罪で刑事事件化してしまった方、ご家族が不同意性交等罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
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