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【事例解説】マッサージをすると言って相手に触り、わいせつな行為をした不同意わいせつ事件

2025-03-21

【事例解説】マッサージをすると言って相手に触り、わいせつな行為をした不同意わいせつ事件

不同意わいせつ罪と事情聴取について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県名取市に住んでいる大学生のAさんは、同じ大学に通っているVさんと話していました。
その時にVさんから身体が凝っていると聞き、Aさんは良いマッサージを動画で知ったのでしようかと提案しました。
そしてVさんがマッサージを頼み、AさんはVさんの腰回りやお尻を触りました。
その後、VさんはAさんが言っていた動画を見ましたが、お尻を触る内容のマッサージがないことに気付き警察に相談しました。
しばらくして警察官がAさんの自宅にやって来て、不同意わいせつ罪の件で話を聞きたいと岩沼警察署に連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意わいせつ罪

不同意わいせつ罪刑法に、特定の行為を用いて「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者」に適用されると定められています。
この行為は全部で8つ定めてあり、内容は「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」や、「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。」と様々です。
参考事件の場合、AさんはVさんに許可を得てから触っているため、不同意ではありません。
しかし、不同意わいせつ罪を定めた刑法第176条には、同意があっても適用される条文があります。
刑法第176条第2項がその条文で、「行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。」とあります。
AさんはVさんに許可を得ましたが、マッサージと誤信させてわいせつな行為をしたため、不同意わいせつ罪が成立します。

また、刑法第176条第3項は「16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者」に適用されるものになっていて、こちらも同意があっても適用される不同意わいせつ罪になっています。

事情聴取

Aさんが警察署に連行されましたが、これはまだ逮捕されたわけではありません。
この場合、Aさんは警察署で事情聴取を受けることになります。
事情聴取で受け答えした内容は供述調書としてまとめられ、後の捜査に大きく影響します。
この事情聴取は1回で終わることもありますが、事件の内容次第では複数回行われることもあります。
事情聴取での受け答えはとても重要ですが、一般の方は何を話していいかわからず、適切な対応をすることが難しいでしょう。
事情聴取の際に適切な対応をとるためには、事前にアドバイスを受けることをお勧めします。
そのため事情聴取を受ける際は、法律事務所に相談に行きましょう。

まずは弁護士に相談しましょう

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件や少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤルにて、初回無料でご利用いただける法律相談の他、逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤル「0120-631-881」は24時間体制で、平日だけでなく、土、日、祝日も対応可能です。
不同意わいせつ罪になる行為をしてしまった方、不同意わいせつ罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

【事例解説】コンビニのトイレにカメラを設置して性的姿態等撮影罪、被害者が会社等である場合

2025-03-03

【事例解説】コンビニのトイレにカメラを設置して性的姿態等撮影罪、被害者が会社等である場合

性的姿態等撮影罪と示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県登米市に住んでいる大学生のAさんは、市内にあるコンビニエンスストアに来ていました。
Aさんはコンビニに入ると、すぐにトイレに行きました。
そしてポケットから小型カメラを取り出すと、見つからないように隠して設置しました。
それからしばらくして、コンビニの店員がトイレを掃除していると、隠されていた小型カメラを発見しました。
すぐに事件は警察に通報され、警察の捜査によって小型カメラに写っていたAさんの身元を特定しました。
Aさんの自宅を訪れた警察官は小型カメラを見せて「あなたのものですか」と尋ね、Aさんは自分のものだと認めました。
そしてAさんは性的姿態等撮影罪の疑いで、登米警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

性的姿態等撮影罪

以前まで盗撮事件は、各都道府県が定めている迷惑行為防止条例等で処罰していました。
しかし、2023年7月13日に「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(略称:性的姿態撮影等処罰法)」が新設され、盗撮事件には性的姿態等撮影罪が適用されるようになり、以前より厳罰化されました。
この性的姿態撮影等処罰法第2条第1項第1号では、「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」を性的姿態等撮影罪としています。
次に掲げる姿態等」は2種類あり、「人の性的な部位又は人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」とそれ以外の「わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態」を指します。
性的姿態等撮影罪の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」になっています。

示談交渉

参考事件のように特定の場所にカメラを仕掛ける盗撮事件では、性的姿態等がカメラに写る前に事件が発覚するケースもあります。
性的姿態等撮影罪未遂罪があるため、性的姿態等を撮影する目的でカメラを設置すれば、その時点で罪が成立します。
盗撮事件は被害者に示談交渉をしていくのが基本的な弁護活動になりますが、こういったケースでは仕掛けられた場所、参考事件でいうコンビニを被害者ととらえて示談交渉をしていくこともできます。
しかし、コンビニなどの会社を相手に示談交渉をする場合、弁護士を通さなければ示談に応じないと言われてしまうことも多いです。
そのため会社などを被害者として示談交渉を行う場合、弁護士の存在が必須であることもあります。
撮影された被害者がいる場合でも、弁護士がいればよりスムーズに示談を進めることもできるため、盗撮事件を起こしてしまった際は、弁護士に示談交渉を依頼することが重要です。

性的姿態等撮影罪に強い法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
フリーダイヤルは24時間、365日ご予約を受け付けております。
盗撮事件を起こしてしまった、ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されてしまった、そのような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のへ、お気軽にご連絡ください。

【事例解説】中学生を自宅に誘ったことで面会要求罪の疑い、事件を否認していく際の注意点

2025-02-06

【事例解説】中学生を自宅に誘ったことで面会要求罪の疑い、事件を否認していく際の注意点

面会要求罪と否認について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県名取市に住んでいる大学生のAさんは、インターネット上で中学生のVさんと知り合いになりました。
趣味が合っていたことから、Aさんは自身が買った限定のグッズを見せるなどしました。
Vさんが「それ使いたい」と言ったため、Aさんが「じゃあ遊びに来なよ」とVさんを自宅に誘いました。
Vさんは旅行の準備をしていると、その場を両親に見つかってしまいました。
両親は事情を聞くと、騙されているんじゃないかと不安になり、警察に相談しました。
その後、Aさんの自宅に警察官が現れ、説明を求められたため、Aさんは事情を説明し、「単純に会って遊びたかっただけ」と説明しました。
しかし、Aさんは岩沼警察署面会要求罪の疑いで連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

面会要求罪

面会要求罪とは、刑法の第22章に定められた「16歳未満の者に対する面会要求等」を略したものです。
刑法第182条第1項には「わいせつの目的で、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」とあります。
そして「次の各号」は3つあり、第1号は「威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。」、第2号は「拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。」、第3号は「金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。」となっています。
参考事件の場合、Aさんは要求を拒まれても再度誘ったわけではなく、金銭などの利益を提供しようともしていません。
そのため第2号第3号には当てはまりませんが、「限定グッズに興味があることから甘言を用いて面会を要求している」と捉えることはできるため、第1号の適用が考えられます。

否認

Aさんは「単純に会って遊びたかっただけ」と説明し、わいせつの目的で面会を要求したことを否定しています。
これはいわゆる容疑を否認している状態です。
もちろんこれが本当のことであれば、否認することは問題ありません。
しかし容疑を否認すると、捜査機関は嘘を吐いている可能性を考慮して、逮捕を考えたり、逮捕後に勾留を付けたりすることが考えられます。
逮捕された場合、取調べを受けながら72時間は身柄を拘束される可能性があります。
そして逮捕後に勾留が付くと追加で10日間、さらに延長されれば20日間身体拘束が継続されます。
つまり、逮捕されてしまうと最大で23日間は身体拘束が続く可能性があります。
否認事件は身体拘束の可能性が高くなる傾向にありますが、弁護士がいれば否認の際のリスクを低くすることができます。
身元引受人を立てる、逮捕する必要性がないと弁護士を通して捜査機関に主張するなどして、逮捕を避けたり身体拘束の長期化を避けたりすることが考えられます。
刑事事件で否認をしていく場合はまず弁護士に相談し、弁護活動を依頼することがお勧めです。

まずは弁護士に相談しましょう

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所は初回無料の法律相談の他、逮捕されてしまった方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらもフリーダイヤルでご予約可能で、平日はもちろん、土、日、祝日も、24時間お電話を受け付けております。
刑事事件で否認を考えている方、面会要求罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

【事例解説】下半身を露出させた状態で自転車に乗った公然わいせつ事件、被害者がいない事件の弁護活動

2025-01-18

【事例解説】下半身を露出させた状態で自転車に乗った公然わいせつ事件、被害者がいない事件の弁護活動

公然わいせつ罪と贖罪寄付について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県柴田郡に住んでいる大学生のAさんは、夜中に下着を履かずに外に出て、自転車で移動しました。
ある程度移動すると、Aさんは自転車から降りてズボンを脱ぐと、自転車に再度乗って走り始めました。
しばらく走るとAさんは自転車を降り、ズボンを履き直して家に帰りました。
Aさんが下半身を露出して走っていた所は何人か目撃しており、事件は警察に通報されました。
その後警察の捜査によってAさんの身元が判明し、Aさんの自宅に警察官が訪ねてきました。
事件について聞かれたAさんは「ストレス発散の目的でやりました。」と認め、大河原警察署公然わいせつ罪の疑いでAさんを逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

公然わいせつ

刑法の第22章に公然わいせつ罪は定められています。
刑法第174条がその条文で、内容は「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」となっています。
公然」とありますが、これは不特定または多数の人が認識できる状態にあることを意味し、この公然性が公然わいせつ罪で重要です。
「認識している状態」ではなく、「認識できる状態」です。
つまり、実際に人に見られていたりする必要はなく、人に見られてしまう危険があるのであれば、公然性があると判断できます。
わいせつな行為」は性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものとされています。
Aさんは下半身を露出させており、この行為はわいせつな行為と判断されます。
そしてその状態で自転車に乗り、不特定多数の人に認識されました。
そのためAさんのした行為は、公然わいせつ罪に該当します。

贖罪寄付

公然わいせつ罪は直接の被害者がいない性犯罪です。
これはわいせつな行為が人に見られていなかったとしても、公然わいせつ罪は成立するからです。
特定の人物に対してわいせつな行為をした場合は、その人物を被害者に準ずるものとして扱うこともできますが、基本は被害者がいない事件であり、被害者がいないため示談交渉などの弁護活動はできない事件になっています。
被害者がいない場合の弁護活動として、贖罪寄付が考えられます。
贖罪寄付は、事件を起こしたことを反省しているという意思を示すため、公的な組織や団体などに対して行う寄付のことです。
交通事件や薬物事件などの被害者がいない事件で行うことができる弁護活動で、被害者がいるが示談の締結ができなかった場合にも行うことが考えられます。
贖罪寄付を受け入れている組織は、基本的に弁護士を通さなければ贖罪寄付をすることができません。
寄付する金額も事件によって変わり、減刑に効果的な金額は法的な知識がなければわかりません。
そのため公然わいせつ事件のように、被害者がいない事件で贖罪寄付をお考えの場合、弁護士に相談し、弁護活動を依頼しましょう。

贖罪寄付に詳しい法律事務所

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フリーダイヤルは土、日、祝日も含め、24時間対応可能です。
公然わいせつ事件を起こしてしまった、ご家族が公然わいせつ罪の疑いで逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

【事例解説】酔っ払った勢いで行為に及び不同意性交等罪で逮捕、執行猶予獲得のために必要なことは

2024-12-31

【事例解説】酔っ払った勢いで行為に及び不同意性交等罪で逮捕、執行猶予獲得のために必要なことは

不同意性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県遠田郡に住んでいる会社員のAさんは、同僚であるVさんを自宅に招いてお酒を飲んでいました。
Vさんはだいぶ酔っ払っており、AさんはVさんが飲み過ぎると記憶を忘れやすいと知っていたため、性交を提案しました。
Vさんは遠慮しましたが、Aさんの押しが強かったため、仕方なく性交に及びました。
後日、Vさんは前日にAさんが性交を迫ってきたことを覚えていたため、警察へ相談に行きました。
その後、Aさんの自宅に遠田警察署の警察官が現れ、Aさんを不同意性交等罪の疑いで逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意性交等罪

不同意性交等罪刑法第177条第1項に、「前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。」と定められています。
条文にある「前条」とは同じく刑法に定められた不同意わいせつ罪を指しています。
各号」には第1号から第8号まで、暴行や脅迫を用いる、睡眠や意識不明瞭状態に乗じる、虐待による心理的反応を生じさせるなどの項目が定められています。
そして刑法第176条第1項第3号には「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。」とあります。
そのためVさんにアルコールの影響がある時に性交を迫り、同意しない意思の形成が困難な状態にあることに乗じて性交に及んでいるため、Aさんには不同意性交等罪が成立しました。

執行猶予

刑の執行を一定期間猶予し、その期間に問題を起こさなければ刑の執行を免除できるのが執行猶予です。
執行猶予を獲得するには条件があり、その1つが「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」です。
不同意性交等罪は「5年以上の有期拘禁刑」が刑罰であり、罰金刑がありません。
そのためこのままでは正式な裁判が開かれて、有罪となれば実刑判決になってしまいます。
しかし、弁護士による弁護活動をすれば執行猶予を取り付けられる可能性があります。
弁護活動によって減刑を求め、3年以下の有期拘禁刑に抑えることができれば、執行猶予を獲得できます。
また、性犯罪で減刑に有効な示談交渉は、弁護士を間に入れて行うことでよりスムーズに進めることができます。
減刑による執行猶予獲得を目指す際は、弁護士に示談交渉を依頼することがお勧めです。

まずは弁護士に相談しましょう

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不同意性交等罪で刑事事件化してしまった方、ご家族が不同意性交等罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。

【事例解説】未成年者に同意を得てわいせつな行為をしても、適用される不同意わいせつ罪について

2024-12-10

【事例解説】未成年者に同意を得てわいせつな行為をしても、適用される不同意わいせつ罪について

不同意わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県気仙沼市に住んでいる大学生のAさんは、中学生であるVさんと付き合っていました。
Vさんは彼氏がいることは家族に話していましたが、Aさんが5歳以上年上の成人男性だったことは話していませんでした。
VさんがAさんの自宅に遊びに来た際、AさんはVさんにキスや股間を触ることを要求し、Vさんは言われたとおりにしました。
その後、Vさんの家族がAさんの年齢とVさんにしたことを知りました。
怒ったVさんの家族は警察に行き、被害届を提出しました。
そしてAさんは不同意わいせつ罪の容疑で気仙沼警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意わいせつ事件

参考事件では、刑法不同意わいせつ罪が適用されています。
不同意わいせつ罪は、条文に定められた特定の行為により、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者」に適用されます。
しかし、AさんはVさんにお願いし、Vさんも応じているため不同意ではありません。
同意があるのに不同意わいせつ罪が適用されていますが、これは2人の年齢に理由があります。
刑法第176条第3項は「16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。」と定めています。
この条文にはわいせつな行為について同意と不同意の記載がありません。
そのため、16歳未満である中学生のVさんに、Vさんより5歳以上年上のAさんがわいせつな行為をさせたことで、不同意わいせつ罪が適用されました。
条文には「第1項と同様とする。」とあるため、同条第1項不同意わいせつ罪に定められた「6月以上10年以下の拘禁刑」が刑罰として科せられます。

長期の身体拘束

警察に逮捕されてしまうと、身体拘束され、取調べを受けることになります。
そして逮捕から48時間以内に、警察は事件を検察に送致するかを決めます。
検察に送致されると、検察は24時間以内に裁判所に勾留請求するかを決めます。
勾留とは逮捕期間の延長とも言えるもので、勾留請求され裁判官が勾留を認めると、10日間、場合によってはさらに追加で10日間は身体拘束が続きます。
つまり逮捕されると、23日間もの間身体拘束される可能性があります。
この間は外部への連絡も自由にできないため、学校や仕事も無断で休むことになってしまいます。
早期の釈放を目指すためには弁護士に依頼し、勾留阻止のための書面を提出する、身元引受人を立てるなどのことが必要です。
また、勾留前の身体拘束の間は家族であっても面会することができません。
しかし弁護士であれば面会することができるので、伝言を弁護士に頼み、家族などを通して職場や学校に連絡することができます。
身体拘束を受けている場合は、まずは弁護士に相談することが重要です。

不同意わいせつ罪に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回であれば無料の法律相談逮捕されてしまった方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスをご予約いただけます。
どちらも土、日、祝日含め、24時間対応可能ですので、不同意わいせつ事件を起こしてしまった、不同意わいせつ罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

【事例解説】会社の地位を利用して不同意わいせつ罪、強制わいせつ罪から拡大した成立の範囲

2024-11-21

【事例解説】会社の地位を利用して不同意わいせつ罪、強制わいせつ罪から拡大した成立の範囲

不同意わいせつ罪と示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県牡鹿郡に住んでいる会社員のAさんは、同じ会社に勤める部下の女性Vさんからミスをしたと報告を受けました。
Aさんは「お願いを聞いてくれれば、上に報告しない。」と言って、Vさんにキスをしたり胸を触ったりしました。
その後Vさんは警察に性被害を受けたと相談し、被害届を提出しました。
そしてAさんは石巻警察署不同意わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意わいせつ罪

以前刑法に定められていた強制わいせつ罪は、不同意わいせつ罪に変更され適用の範囲がより広くなりました。
刑法第176条第1項不同意わいせつ罪の条文で、「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」と定められています。
次に掲げる」項目は、従来の強制わいせつ罪の要素である暴行若しくは脅迫を用いることに加え、虐待に起因する心理的反応を生じさせる、予想と異なる事態に直面させ恐怖・驚愕させるなど全部で8つあります。
参考事件の場合、「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」と定められた同項第8号が適用される可能性があります。
上司の立場であるAさんは、部下であるVさんに対して地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させ、同意しない意思の表明を困難にさせた上でわいせつな行為をしています。
このことから、Aさんには不同意わいせつ罪が成立すると考えられます。

示談交渉

不同意わいせつ罪は被害者がいる事件であるため、弁護活動には示談交渉が考えられます。
示談を締結できれば減刑はもちろん、不起訴処分の獲得も視野に入ります。
しかし、性犯罪の被害者の場合、恐怖や怒りの感情から示談交渉を拒否されるケースも多くなります。
また、被害者が知人の関係にある場合、被害者に接触して口止めするなどの可能性を考え、逮捕後の勾留が長引き、連絡をとることが出来なくなってしまう懸念もあります。
そのためこのような事件の際は、代理人である弁護士を立て、弁護士限りで被害者と連絡を取ることが、示談を締結するために重要になります。
不同意わいせつ事件示談交渉をお考えの方は、刑事事件に詳しい弁護士に弁護活動を依頼しましょう。

不同意わいせつ罪に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談逮捕・勾留中の方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を承っております。
どちらも24時間・365日、ご予約を受け付けております。
不同意わいせつ罪で事件を起こしてしまった方、またはご家族が不同意わいせつ罪の容疑で逮捕・勾留されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

【事例解説】バスルームの窓からスマホで撮影し性的姿態等撮影罪、警察に連行されて事情聴取

2024-10-01

【事例解説】バスルームの窓からスマホで撮影し性的姿態等撮影罪、警察に連行されて事情聴取

性的姿態等撮影罪と事情聴取について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県名取市に住んでいる大学生のAさんは、大学に残っていたことで帰りが遅くなっていました。
自宅に帰る途中、通った家の窓から水の音が聞こえ、そこがバスルームであると分かりました。
女性の声も聞こえたため、Aさんはスマホのカメラ機能をオンにして窓の中を撮影しました。
しかし、女性の悲鳴が聞こえたことでAさんはその場から走って逃走しました。
その後、逃げるAさんの姿を見た女性が警察に通報しました。
しばらくして、警察の捜査で身元が割れたAさんは、性的姿態等撮影罪の容疑で岩沼警察署に連行されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

盗撮事件

盗撮事件に適用される法律は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の映像に係る電磁的記録の消去に関する法律」です。
Aさんの逮捕容疑である性的姿態等撮影罪は、2章「性的な姿態を撮影する行為等の処罰」の第2条に定められています。
この条文では「次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。」とあり、第1項第1号には「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」があげられています。
性的姿態等」とは「性的な部位(性器もしくは肛門(およびこれらの周辺部)、臀部、胸部」、「人が身に着けている下着のうち性的な部位を覆っている部分」、「わいせつな行為または性交等がされている間の姿態」です。
Aさんはバスルームの窓にスマホのカメラを入れて、性的姿態を撮影しようとしました。
同条第2項には「前項の罪の未遂は、罰する。」とあるため、仮にAさんの撮影が上手くいっていなくとも未遂罪は成立します。
そのため性的姿態が写っていれば性的姿態等撮影罪、写っていなければ性的姿態等撮影未遂罪が成立します。

事情聴取

警察署に連行されるとそこで取調べ、つまり事情聴取を受けることになります。
事情聴取で聞かれたことは調書をとられ、これは裁判を行う際に証拠になる重要なものです。
事情聴取は最終的な処分にも影響するため、慎重にならなければいけません。
逮捕されずにその場は釈放されても、再度警察署に呼ばれ事情聴取を受けることがあります。
そのため事情聴取に臨む際は、事前に適切な対応を知るため弁護士に相談しましょう。
弁護士がいれば事件の詳細も把握することができ、示談交渉などの弁護活動でもアドバイスを受けることができます。
性的姿態等撮影罪事情聴取を受ける際は、弁護士に相談することが重要です。

盗撮事件に強い法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、主に刑事事件、そして少年事件に特化している法律事務所です。
初回であれば無料の法律相談逮捕されている方のもとへ弁護士が面会に伺う初回接見サービスを、当事務所では実施しています。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、土、日、祝日であっても24時間対応可能です。
盗撮事件を起こしてしまった、性的姿態等撮影罪でご家族が逮捕されてしまった際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

【事例解説】眠っている間に性行為に及んだことで不同意性交等罪、減刑と執行猶予を獲得するためには

2024-09-13

【事例解説】眠っている間に性行為に及んだことで不同意性交等罪、減刑と執行猶予を獲得するためには

不同意性交等罪と示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県栗原市に住んでいる大学生のAさんは、同じ大学に通う女性のVさんを自宅に招いていしました。
VさんはそのままAさんの自宅に泊まることになり、Aさんのベッドを貸してもらいそのまま眠りました。
翌日、AさんはVさんがまだ眠っていることを確認すると、Vさんの服を脱がせて性交に及びました。
Vさんはその後目を覚まし、状況からAさんが行為に及んだことが分かりました。
そしてAさんの家を出る際に警察へ相談しました。
その後、Aさんは不同意性交等罪の容疑で築館警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意性交等罪

刑法第22章不同意性交等罪は定められています。
前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。」と定められた刑法第177条第1項不同意性交等罪の条文です。
前条」とは刑法第176条不同意わいせつ罪を定めた条文のことで、「第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由」が不同意性交等罪でも同じく適用されることを意味します。
この各号には、「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」、「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。」、「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」など8つの項目があります。
これらの内どれかを満たし、かつ相手の同意を得ずに性交等を行うと不同意性交等罪になります。
AさんはVさんが眠っている間に性交に及びましたが、刑法第176条第1項第4号には「睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。」と定められています。
そしてAさんは、Vさんから性交の同意を得ていないため、不同意性交等罪が成立します。

示談交渉

被害者がいる事件において、最も重要になるのは示談交渉でしょう。
示談を締結することができれば、執行猶予獲得の可能性も高くなります。
しかし、性犯罪における示談交渉は拗れやすく、簡単にはまとまりません。
スムーズに示談を締結するためにも、弁護士のサポートを受けましょう。
減刑と執行猶予のためには、宥恕条項(被害者を許し、刑事処罰を望まないことを意味する条項)を約定に加えた示談を締結することが大事になってくるので、示談交渉には知識と経験が豊富な弁護士の存在は欠かせません。
不同意性交等罪のような性犯罪の際は、速やかに弁護士に依頼し、示談交渉を進めることがお勧めです。

まずは法律事務所にご相談ください

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回無料の法律相談や、逮捕された方のもとへ弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」にて受け付けております。
ご予約は土、日、祝日も、24時間体制で承ります。
不同意性交等罪で事件を起こしてしまった、またはご家族が不同意性交等罪の容疑で逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

【事例解説】同意を得て撮影しても児童ポルノに該当、児童ポルノ禁止法違反となる具体的な行為とは

2024-08-25

【事例解説】同意を得て撮影しても児童ポルノに該当、児童ポルノ禁止法違反となる具体的な行為とは

児童ポルノ禁止法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県柴田郡に住んでいる大学生のAさんは、インターネットを通じて当時16歳の高校生Vさんと知り合いました。
実際に会って意気投合したAさんとVさんは交際をはじめ、付き合って1年ほど経った際に性行為を行いました。
その際にAさんは同意の上でその様子を撮影し、映像をとっておきました。
同意があるため特に意識していませんでしたが、Aさんはインターネットの記事でたまたま、同意を得ても18歳未満は児童ポルノ禁止法違反となることを知りました。
不安を覚えたAさんは、弁護士事務所で弁護士に相談することにしました。
(この参考事件はフィクションです。)

児童ポルノ禁止法違反

児童ポルノ禁止法(正式名称:児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)における「児童ポルノ」とは、18歳に満たない者である児童の性的な写真や画像です。
具体的には「児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態」、「他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」の3ついずれかを収めたものです。
AさんはVさんの性行為中の写真を撮影しました。
この行為は児童ポルノの製造に当たる行為であるため、児童ポルノ禁止法第7条第4項の「前項に規定するもののほか、児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。」と定められた条文が適用されます。
第2項と同様とする。」とは、刑罰がその条文と同様になるということで、この場合の児童ポルノ禁止法違反では、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が刑罰となります。
また、AさんはVさんの性行為中の写真を所持していることから、「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。」と定められた児童ポルノ禁止法第7条第1項の条文も成立します。
この場合、同じ児童ポルノ禁止法違反ですが条文が違うため、児童ポルノの製造と所持がそれぞれ成立し、罪がより重くなってしまいます。
児童ポルノ禁止法違反に対しては、Aさんのように勘違いや思い違いをしている人も多いため、正しい認識をするためにも参考事件のような場合は弁護士に相談しましょう。

児童ポルノ禁止法違反に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、主に刑事事件と少年事件を取り扱う法律事務所です。
当事務所では初回の法律相談を無料でご利用いただけます。
また、逮捕された方のもとへ直接弁護士が伺う初回接見サービスも実施しています。
どちらのご予約も、フリーダイヤル「0120-631-881」で受け付けておりますので、児童ポルノ禁止法違反に心当たりがある、またはご家族が児童ポルノ禁止法違反で事件を起こしてしまった、このような際は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。

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