【事例解説】仲の悪い相手を殴って突き飛ばした暴力事件、弁護士を立てて示談を進めるメリット
暴行罪と示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんは、同じ大学に通うVさんとは仲が良くありませんでした。
Aさんがゲームセンターで遊んでいると、Vさんもやって来てAさんのことを煽るようなことを言いました。
怒ったAさんはVさんの腹を殴って突き飛ばしました。
Vさんはすぐにその場を離れ、警察に通報しました。
現場に仙台中央警察署の警察官が駆け付け、Aさんは暴行罪の容疑で現行犯逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
暴力事件
「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定めた刑法第208条が、暴行罪の条文です。
傷害するに至ってしまった場合は、同じ刑法に定められた傷害罪が適用されます。
この条文にある「暴行」は殴ったり蹴ったりすることも典型的な暴行としていますが、暴行罪にあたる暴行は他にもあります。
例えば太鼓などを相手の耳元で叩いて大音量を出したり、相手に対して砂などを振りかけたり、相手に唾を吐きかける行為も暴行にあたります。
暴行のカバーする範囲は非常に広く、病原菌や毒物の他、光・音・電気・熱などの物理力を行使する場合も暴行と判断されます。
暴行罪ではこれらの暴行が相手の身体に直接加えられたものでなかったとしても、被害者に向けて行われたのであればよいとしています。
例えば、脅すつもりで近くにある椅子などを蹴り飛ばした場合、被害者は触れてはいませんが、被害者に対する暴行を行ったことになります。
また、傷害が発生しないような暴行でもよく、電車に乗ることを邪魔するために服を引っ張る行為は、傷害が生じるほどの行為ではありませんが暴行罪は成立します。
Aさんの場合は相手を殴って突き飛ばしていますが、傷害の結果が出ていない、典型的な暴行罪と言えます。
示談交渉

暴行罪は被害者がいる事件であり、被害者と示談を締結することができれば、不起訴処分で事件を終わらせられる可能性があります。
示談交渉は個人で行うこともできますが、参考事件のように元からお互いに険悪な仲である場合、直接話し合うとかえって拗れてしまうこともあり得ます。
場合によっては話したくないと示談交渉を断られてしまうかもしれません。
しかし、専門知識豊富な弁護士が間に入れば、弁護士からアドバイスを受けながら示談を進めることができます。
また、直接の会う形の示談は断られても、弁護士を介した形であれば示談交渉をしてもいいと被害者が考え直すケースも多いです。
弁護士はよりスムーズに示談交渉を進めるために重要であるため、暴力事件の際は弁護士に依頼し、示談交渉を進めましょう。
暴力事件に強い法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤルにて、初回無料でご利用いただける法律相談・逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤル「0120-631-881」は24時間体制で、平日だけでなく、土・日・祝日も対応可能です。
暴力事件を起こしてしまった方、暴行罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。