弁護士の接見で虚偽自白阻止(痴漢事件)
Aさんは、仙台市宮城野区を走行する通勤ラッシュ時のバス車内で、鞄を持って立っていたところ、突然近くの乗客に腕を掴まれて「痴漢をしただろう。」と言われました。
Aさんは身に覚えがありませんでしたが、次の停留所で降ろされて、駆け付けた宮城県仙台東警察署の警察官により宮城県迷惑行為防止条例違反(痴漢)の疑いで逮捕されました。
Aさんの妻の依頼で初回接見に来た弁護士は、Aさんから「痴漢はしていない。無実だ。」と聞いて、取調べで虚偽自白を採られないよう取調べ対応をアドバイスしました。
Aさんは、警察官から「自白すれば早く家に帰れる」「認めれば罰金で済む」等言われましたが、警察官の誘導には乗らずに虚偽自白を回避できました。
(フィクションです。)
~痴漢に対する罰則~
痴漢は、その態様により、都道府県の迷惑行為防止条例違反となるか、強制わいせつ罪となるか異なります。
人に羞恥心や不安感を抱かせるような態様で、衣類の上から人の身体を触った場合、各都道府県の迷惑行為防止条例違反となる可能性があります。
宮城県の条例では「迷惑行為防止条例第3条の2」に痴漢についての規定があります。
法定刑は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金、常習として行為をした者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
~痴漢事件で虚偽自白を阻止~
痴漢事件は冤罪が多いと言われており、痴漢冤罪のニュースがたびたび世間の関心を集めています。
痴漢事件の特徴として、被害者の供述以外の証拠が乏しいことが挙げられます。
そのため、もっぱら被害者の供述を基に警察による取調べが進められる可能性が高いです。
捜査官は、捜査の過程で被害者から聞いた被害状況等の詳細な話を基に、無実の被疑者から、被害者の供述に基づくストーリーに沿った事件内容の供述を獲得しようとしますが、無実の被疑者を取調べても、当然、被疑者は事件をしていないため思うような供述を獲得できません。
取調べは,プライバシー保護の観点からも第三者の目の届きにくい「密室」の状態で行われるため、思うような供述を獲得できない場合に警察官による怒号,威圧,人格を否定するかのような暴言,罵倒を浴びせるなどの行為が行われやすく,問題となることもあります。
「自白すれば早く家に帰れる」「認めれば罰金で済む。」などと言葉巧みに誘導して虚偽自白や不利な供述を誘導することもあります。
長時間の取調べや繰り返される取調べによって精神的にまいってしまい,虚偽自白をしてしまったり自分の意図したこととは違うことを話したりして供述調書に書かれてサインをしてしまうケースが往々にしてありますが、一度,供述調書にサインをしてしまうと,書かれた内容を後で覆すことは大変な労力を必要とします。
虚偽自白を阻止するためには、弁護士がいちはやく接見することが有効です。
精神的に弱くなっている被疑者と弁護士が面会することで、被疑者が正しい知識と対処法を得て、取調べで虚偽自白を採られないよう適切に振る舞うことができます。
痴漢冤罪事件では、被疑者一人の力で状況を打破しようとせず、痴漢事件など刑事事件の専門の弁護士に依頼して、弁護士の介入で虚偽自白や不利な供述をすることを阻止することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、痴漢の疑いを晴らしたいとお考えのあなたと共に闘います。
弁護士が被疑者と接見(面会)することで、無実を証明する糸口がつかめるかもしれませんので、まずは初回接見サービスをご利用ください。
初回接見のお申込みはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
宮城県仙台東警察署の初回接見費用:36,900円