Author Archive
宮城県名取市の盗撮事件 盗撮事件の刑事続きと刑事責任について
盗撮事件を起こしてしまった場合の、刑事手続きと刑事責任について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県名取市に住んでいる会社員のAさんは、自宅の近所にあるスーパーに来ていました。
Aさんはスカートを履いた女性を見つけると、スマートフォンをカメラモードにして女性のスカートの中を盗撮しました。
しかし、近くにいた店員がAさんの犯行に気付いたため、その場でAさんは取り押さえられ、警察に通報されました。
Aさんは通報によって宮城県岩沼警察署から駆け付けた警察官に、盗撮の疑いで現行犯逮捕されました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
宮城県の迷惑行為防止条例
盗撮行為には「盗撮罪」のような名称はなく、多くの場合、各自治体が定めるいわゆる迷惑行為防止条例が適用されます。
上記の刑事事件例の場合、事件が宮城県内で起きているため、宮城県の迷惑行為防止条例が適用されます。
宮城県の迷惑行為防止条例の第3条の2第1項の柱書には「何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗っている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。」と記載されています。
そして第3条の2の第1項3号には「人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を向け、若しくは設置すること。」と記載されています。
上記の刑事事件例のAさんは公共の場所であるスーパー内で、写真機等に該当するスマートフォンをカメラモードにし、人の下着を盗撮したため宮城県の迷惑行為防止条例が適用されます。
宮城県の迷惑行為防止条例の16条第1項によれば「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が盗撮行為の罰則として定められています。
逮捕された場合の流れ
警察官に逮捕されてしまうと、被疑者は最大で48時間は身体を拘束され、その間に警察官は被疑者を釈放するか検察官に送致するかを決定します。
被疑者が検察官へ送致された場合、検察官は24時間以内に被疑者を釈放するか裁判官に勾留請求するかを決定します。
そして裁判官への勾留が決定した場合、被疑者は10日間、留置所で身体拘束されることになります。
勾留は延長されることもあり、延長されると最大で20日間身体拘束の期間が長くなります。
そのため逮捕された場合、最大で23日間は行動が制限されてしまいます。
それを避けるためには、例えば釈放してほしい旨を記載した書面を弁護士が提出する、家族に身元引受人になってもらうなどの弁護活動が考えられます。
そのため勾留を回避して早期の釈放を勝ち取るためには、速やかに弁護士に依頼をすることが重要です。
盗撮事件の弁護活動に強い法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、上記のような盗撮事件をはじめとする刑事事件を専門に扱う弁護士事務所です。
盗撮事件などでお困りの方、またはご家族が逮捕されてしまいお困りの方は弊所にご相談ください。
初回の法律相談は無料になっている他、弁護士が逮捕された方のもとに直接伺う 初回接見サービス を実施しております。
どちらもフリーダイヤル0120-631-881で受け付けておりますので、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
無免許運転で逮捕された場合の弁護活動
無免許運転をしてしまった場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、コインランドリーに行こうと考えていました。
Aさんは免許を取り消されていましたが、少しだけなら大丈夫と思い、自動車を運転して向かうことにしました。
しかし右折禁止の交差点で間違えて左折のウィンカーを上げたため、パトロール中の警察官に事情聴取を受けました。
その際に、無免許であることが発覚したAさんは、無免許運転の疑いで仙台中央警察署に現行犯逮捕になりました。
(この刑事事件例はフィクションです。)
【無免許運転の要件と法定刑】
無免許運転については、道路交通法64条1項に「何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第五項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。」と定められています。
そして道路交通法117条の2の2には「次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められ、1号に「法令の規定による運転の免許を受けている者(第107条の2の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第88条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当している場合又は本邦に上陸をした日から起算して滞在期間が1年を超えている場合を含む。)運転した者」と記載しています。
上記の刑事事件例でAさんは、運転免許の効力が停止されている状態で、自動車を運転していたため、無免許運転に該当します。
【無免許運転で逮捕された場合】
警察官は被疑者を逮捕した場合、被疑者を釈放するか検察官へ送致するかの決定を48時間以内に行います。
送致を警察官から受けた検察官は、同じく被疑者を釈放するか裁判官へ勾留を申請するかを24時間以内に決定します。
そして裁判官が勾留を決定すると、留置所で10日間、検察官が勾留延長請求することで最大20日間身体を拘束されることになります。
そのため逮捕されてしまうと最大で23日間も身体拘束されることになります。
外部との連絡も制限されるため、連日の取調べによる精神的苦痛も多大なものになるでしょう。
その事態を避けるには速やかに刑事事件の経験と実績が豊富な弁護士に依頼し、釈放を求める身柄解放の活動をすることが重要になります。
勾留が決定するまでの期間は短いため、釈放を求めるための書面や身元引受人の準備など、弁護士を通じて早期の対応することが求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、無免許運転などの道路交通法違反を含めた刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所です。
弊所では逮捕、勾留された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しております。
無免許運転などの道路交通法違反などでお困りの方、またはご家族が逮捕されてお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
速度超過による裁判の可能性
スピード違反をしてしまった場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは自動車を運転して家に帰る途中でした。
高速道路を運転している自身の周りに他の自動車がいなかったため、Aさんは法定速度(80km/h)を超える132km/hのスピードで運転しました。
しかしパトロール中だった警察官に、スピード違反の現場を目撃されてしまいました。
Aさんは、速度超過で仙台南警察署で取調べを受けることになりました。
(報道された事件の一部事実を改変した事例です。)
【速度超過の法令規定】
いわゆるスピード違反の正式名称は速度超過といいます。
速度超過については、道路交通法22条1項に「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」と定められています。
そして道路交通法118条1項柱書には「次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と定められ、1号に「第22条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者」と記載しています。
また、道路交通法118条2項には「過失により前項第1号の罪を犯した者は、3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する。」と定められています。
上記の刑事事件例でAさんは、法定速度が80km/hと定められた高速道路で、132km/hという法定速度を52km/h超過したスピードで運転していたため、速度超過に該当します。
【スピード違反の罰則】
道路交通法で刑事事件となる速度超過は、いわゆる赤切符の場合です。
赤切符は一定以上の重大な違反をした場合に交付されるものであり、速度超過は一般道路では30km/h以上の超過をした場合、高速道路では40km/h以上の超過をした場合に交付されます(道路交通法施行令、別表第6)。
いわゆる青切符の場合は比較的軽い違反であるため、反則金を支払えば前科が付くことはありません。
赤切符の速度超過には懲役刑が規定されているため、起訴されてしまうと裁判を受けなくてはいけなくなります。
裁判を避けるためには弁護士に弁護活動の依頼を速やかに行うことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は速度超過の道路交通法違反を含め、刑事事件を専門に扱う弁護士事務所です。
初回の法律相談は無料で実施しており、24時間体制でお申し込みのお電話を受け付けております。
また、逮捕、勾留中の方の留置先に弁護士が、直接伺う初回接見サービスもご利用いただけます。
速度超過などの道路交通法違反などでお困りの方、またはご家族が逮捕されてお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
酒酔い運転と酒気帯び運転
飲酒運転をしてしまった場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんはコンビニに買い物に行くことにしました。
Aさんは前日に酒を飲んでいましたが、もう酒が抜けていると思い自動車を運転してコンビニに向かいました。
コンビニから帰るため自動車を運転していたところ、買い物中にすれ違った警察官にAさんは呼び止められました。
呼気の検査をAさんが受けたところ、基準値を超えたアルコールが検出されました。
Aさんは、酒気帯び運転の疑いで仙台北警察署の警察官に逮捕されました。
(報道された事件の一部事実を改変した事例です。)
【酒気帯び運転と酒酔い運転】
酒気帯び運転については、道路交通法65条1項に「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と定められています。
そして道路交通法117条の2の2には「次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められ、
3号に「第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの」と記載しています。
「身体に政令で定める程度以上にアルコール保有する状態」とは、血液1mlにつき0.3mg又は、呼気1リットルにつき0.15mg以上である場合を指しています(道路交通法施行令、第44条の3)。
刑事事件例でAさんは、身体に政令で定める程度以上にアルコール保有する状態で車両等である自動車を運転していたため酒気帯び運転に該当します。
飲酒運転には種類があり、酒気帯び運転の他にも酒酔い運転が存在します。
酒酔い運転については、道路交通法117条の2に「次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」と定められ、
1号に「第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの」と記載されています。
酒酔い運転は身体に保有するアルコール量が基準になっていません。
アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態になることが、酒酔い運転が成立する要件になります。
【道路交通法違反の弁護活動】
飲酒運転による道路交通法違反はで逮捕される場合は、現行犯逮捕される可能性が高いと言えます。
逮捕されてしまった場合、最大で23日間身体を拘束されてしまいます。
そうならないためにも弁護士に身柄解放のために早期の依頼をすることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所です。
飲酒運転などの道路交通法違反を含め、刑事事件の経験と知識が豊富な弁護士が、逮捕、勾留中の方の留置先に直接伺う初回接見サービスを実施しております。
酒酔い運転、または酒気帯び運転などでお困りの方、またはご家族が逮捕されてお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所をご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
建造物等損壊罪で逮捕された場合の弁護
建造物等損壊事件の刑事手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
【刑事事件例】
宮城県仙台市に住んでいるAさんは、髪を切るため理髪店に訪れていました。
Aさんは店員の散髪の仕方に不満があり、そのことで店員に話しかけていると、次第に口論へと発展しました。
その後Aさんは自宅に帰ると、夜中にバットを持って理髪店に再度訪れ、バットで叩いて店の壁にひびを入れました。
その後、仙台東警察署の捜査によって防犯カメラなどから身元が割れたAさんは、建造物等損壊罪の容疑で逮捕されました。
(報道された事件の一部事実を改変しています。)
【建造物等損壊罪とは】
上記の刑事事件例で、Aさんは建造物等損壊罪の容疑で逮捕されています。
建造物等損壊罪は刑法260条前段に「他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。」と定められています。
刑法 第260条 (建造物等損壊及び同致死傷)
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
ここでいう建造物とは、家屋その他これに類似する建築物をいい、屋根があって壁または柱により支持されて土地に定着し、少なくともその内部に人が出入りしうるものを指します。
損壊とは建造物、艦船の実質を損壊する、その他の方法によってそれらの使用価値を滅却もしくは減損することを言います。
建造物の美観や威容も、所有権保護の重要な効用に含まれるため、原状回復が容易でない形で減損させる行為は損壊にあたります。
建造物にビラを張り付ける行為も、方法次第では建造物の効用を減損したものと考えられます。
また、損壊の程度は一部損壊でも認められます。
刑事事件例でのAさんは、他人の所有している理髪店の壁をバットで叩いてひびを入れており、原状回復が容易ではない状態に損壊させているため、建造物等損壊罪が適用されます。
【不起訴を目指す刑事弁護】
建造物等損壊罪の法定刑は、5年以下の懲役となっています。器物損壊罪(刑法261条)のように、法定刑に罰金処分が含まれていないため、不起訴とならなかった場合は、刑事裁判を受けることになってしまいます。
そのため、検察官の公判請求を回避して不起訴処分を獲得するためには、速やかに弁護士に弁護活動を依頼して、被害者との示談の締結といった対応に動いてもらう必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士が、逮捕された方のもとに直接伺う初回接見サービスを実施しています。
初回接見サービスのお申し込みは、フリーダイヤル 0120-631-881 の番号におかけいただくことで、24時間体制で受け付けております。
建造物等損壊罪などの刑事事件でお困りの方は、もしくは家族が逮捕されてしまいお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
SNSの普及による侮辱罪の厳罰化
名誉に対する罪の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県黒川郡在住のAさんは、旧友と飲み会をしていました。
そこでAさんは、昔仲の悪かったVさんが結婚したことを知りました。
その後、帰宅したAさんはSNSを開くと、自身のアカウントでVさんのことを「カス」等と呼称して、「結婚できたことが不思議でならない。」といった言葉を書き込み、投稿しました。
後日Aさんの自宅に、侮辱罪のことで話を聞かせてもらうという旨で、泉警察署の警察官が訪れました。
(この刑事事件例はフィクションです。)
【侮辱罪について】
上記の刑事事件例で、Aさんは侮辱罪の疑いがかけられています。
侮辱罪について、刑法231条は「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定めています。
刑法 第231条(侮辱)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
公然とは不特定または多人数が知ることのできる状態のことを言います。
また、他の人の電波によって不特定多数が認識しうる可能性があれば、聞き手側が少人数であっても公然性が認められるとされています。
ここでいう侮辱とは、具体的な事実ではなく、抽象的な評価を表示する動作、態度で実行されたものを指します
刑事事件例でAさんは、不特定多数が認識しうる可能性が極めて高いSNS上で、Vさんのことを具体的な事実ではない言葉で侮辱しているため、侮辱罪が成立するでしょう。
【侮辱罪の法定刑引き上げ】
令和4年の6月13日に、「刑法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第67号)が成立し、侮辱罪の法定刑の引上げが令和4年7月7日に施行されました。
改定前の条文は「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留または科料に処する。」との記載でした。
拘留とは30日未満の身体拘束であり、科料は1万円以下を払わせる財産刑です。
比較的軽微であった侮辱罪の法定刑の引き上げは、昨今のインターネット上に書き込まれる誹謗中傷が、社会問題となっていることがその背景にあります。
そのような誹謗中傷を抑止するための対処が、侮辱罪の厳罰化です。
最大で1年の懲役または30万円の罰金は、決して軽いものではありません。
侮辱事件を起こしてしまった場合に刑事処罰を回避するための手段の1つは、被害者との示談交渉です。
侮辱罪は親告罪(刑法232条1項)であるため、被害者が被疑者に刑事処罰を求める意思がなければ、処罰されることはありません。
そのため示談を締結して、告訴の回避もしくは告訴の取り下げなどで、不起訴処分を目指していくことが重要です。
ですが被害者は精神的なダメージを受けたことで、被疑者に対して強い処罰感情を抱いていることがほとんどです。
そのため示談交渉を進めるためには弁護士の存在は必須と言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、侮辱罪をはじめとする様々な刑事事件を専門に扱う弁護士事務所です。
弊所の法律相談は初回無料で実施しており、お申し込みは24時間体制で受け付けております。
侮辱罪などの刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
器物損壊罪の弁護活動
暴力事件の1つである器物損壊事件の刑事手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
【刑事事件例】
宮城県仙台市に住んでいるAさんは、勤務終わりに飲酒をしながら家に帰る道を歩いていました。
Aさんの前から自動車が走ってくると、Aさんは自動車に向かって持っていた空き瓶投げつけて、自動車のフロントガラスを割ってしまいました。
その後、運転手が警察に通報したため、Aさんは若林警察署から駆け付けた警察官に器物損壊罪の容疑で逮捕されました。
(報道された事例を一部、個人情報等の関係から修正した事例です。)
【器物損壊罪の要件】
上記の刑事事件例で、Aさんは器物損壊罪の疑いで逮捕されています。
器物損壊罪は刑法261条に「前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と定められています。
刑法 第261条(器物損壊等)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
前3条とは刑法258条から260条を指しています。
刑法 第258条(公用文書等毀棄)
公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
刑法 第259条(私用文書等毀棄)
権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処する。
刑法 第260条(建造物等損壊及び同致死傷)
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
刑法258条は「公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」と記載している、公用文書等毀棄罪に関する条文です。
刑法259条は「権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する」と記載している、私用文書等毀棄罪に関する条文です。
刑法260条は「他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。」と記載している、建造物等損壊罪と建造物等損壊致死傷罪に関する条文です。
器物損壊罪における損壊及び傷害とは、物の効用を害する一切の行為とされています。
また、他人の物の中には、他人が所有している土地も含まれています。
刑事事件例でのAさんは、他人の所有している自動車のフロントガラスを損壊させているため、器物損壊罪が適用されます。
【不起訴を目指す刑事弁護】
器物損壊罪は親告罪(刑法264条)であるため、警察官が捜査し、証拠を集めた場合であっても、被害者の告訴、すなわち被疑者に刑事処罰を求める意思が無ければ起訴されることはありません。
そのため不起訴処分を見指すには、被害者との示談を締結することで告訴の回避、もしくは告訴を取り下げてもらうなどの方法があります。
しかし、専門的な知識がなければ示談金の提示や具体的な示談条件などが設定できません。また、弁護士を通さない示談には応じてもらえない可能性も考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士が所属する、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
初回無料の法律相談や、逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスなどを弊所では実施しております。
器物損壊罪などの刑事事件でお困りの方、または器物損壊罪で家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に是非ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
自転車に放火・建造物等以外放火罪で逮捕
放火事件を起こしてしまった場合の刑事事件の手続きと刑事責任について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県多賀城市に住んでいる大学生のAさんは、同市内にある集合住宅の駐輪場に来ていました。
Aさんはライターを着火して持っていた紙に火を付けると、自転車のカゴに燃えた紙を入れて自転車を燃やしました。
その後、自転車が燃えていることに気付いた近隣住民によっては消化されました。
防犯カメラに犯行の様子が映っていたことで、Aさんは身元が割れ、塩釜警察署に建造物等以外放火罪の容疑で逮捕されました。
(報道された事件の一部事実を改変しています。)
【放火の要件】
上記の刑事事件例で、Aさんは建造物等以外放火罪の疑いで逮捕されています。
建造物等以外放火罪について、刑法110条1項は「放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。」と定めています。
刑法 第110条 (建造物等以外放火)
1項 放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2項 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
前2条とは、1つが「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは2年以上の懲役に処する。」と現住建造物等放火罪について記載している刑法108条です。
刑法 第108条(現住建造物等放火)
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
そしてもう1つが「放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。」と非現住建造物等放火について記載している刑法109条です。
刑法 第109条(非現住建造物等放火)
1項 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。
2項 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
ここでいう建造物とは、家屋その他これに類似する建築物をいい、屋根があって壁または柱によって支持され土地に定着し、少なくともその内部に人が出入りしうるものを指しています。
焼損とは火が媒介物を離れ、目的物が独立して燃焼を継続しうる状態になることをいいます。
公共の危険とは、不特定または多数の人々の生命・身体・財産を脅かす危険のことを言います。
上記の刑事事件例でAさんは、不特定多数の人々が自転車を置いている集合住宅の駐輪場で、建造物、艦船又は鉱坑以外の物である自転車を焼損させたため、建造物等以外放火罪が成立します。
【建造物等以外放火罪の刑事弁護】
建造物等以外放火罪の法定刑は、1年以上10年以下の懲役となっています。
執行猶予が付く条件の1つとして、刑法25条1項柱書は3年以下の懲役の言い渡しを要求しています。
懲役が3年を超えてしまうと、この規定により執行猶予を取り付けることができません。
そのため、建造物等以外放火罪で逮捕された場合に執行猶予を取り付けるため減刑を目指すには、早期に弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。
放火事件は逮捕に至るケースが多い事件ですが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しています。
初回接見サービスのお申し込みは、24時間体制で受け付けております。
放火事件をはじめとする刑事事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
SNS上で起きた脅迫事件
脅迫事件が起きた場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県に住んでいる大学生のAさんは、SNSを閲覧していました。
そこでAさんは、自身が気に入っているコンテンツに対して、否定的なコメントをしている人を発見しました。
Aさんはそのコメントに対して自身もコメントし、しばらく会話を続けていると口論に発展しました。
そしてAさんは「会ったらぶん殴ってやる」等のコメントを残しました。
後日、Aさんは脅迫罪等で訴えられることを危惧し、刑事事件を扱う弁護士事務所に相談することにしました。
(この刑事事件例はフィクションです。)
【脅迫罪の成立】
脅迫罪は刑法222条1項において「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」と定められています。
刑法 第222条 (脅迫)
1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
そして刑法222条2項には「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。」と記載されています。
ここでいう脅迫とは相手方に対して、一般通常人であれば畏怖する、恐怖心を起こす程度の害悪を告げ知らせることをいいます。
そのため、被害者が脅迫によって実際に畏怖している必要はありません。
告げる内容は相手方に強い恐怖心を引き起こし得るというだけではなく、何らかの形で行為者自身によって可能なものとされることを通知している必要があります。
また、害悪の告知は方法が限定されていません。
口頭での告知だけでなく、書面、動作、挙動等、どのような方法でもかまいません。
上記の刑事事件例で、AさんはSNSのコメントを使って相手方に殴るという身体に対する害を加える旨を告知しているため、脅迫罪が成立する可能性が高いです。
【脅迫罪の刑事弁護】
被疑者を逮捕した警察官は、被疑者を釈放するか送致(事件を検察官に引き継ぐこと)するかを48時間以内に決定します。
そして検察官が被疑者の送致を受けた場合、24時間以内に被疑者を釈放するか裁判官への勾留を申請するかを検察官が決定します。
さらに裁判官が勾留申請を認めると、最大で10日間留置所で身体を拘束されることになります。
勾留は検察官の請求で更に10日間身体拘束を延長することが可能です。
そのため、逮捕されてしまうと最大で23日間身体拘束が続くことになります。
外部との連絡も制限され、連日の取調べによって多大な精神的苦痛を受けることは間違いありません。
そういった事態を避けるには、刑事事件の経験と実績が豊富な弁護士に依頼し、1日でも早い釈放を求める身柄解放の活動が必要になってきます。
勾留が決定するまでの期間は非常に短いため、弁護士を通じて釈放を求めるための書面や身元引受人の準備など、速やかに対応すること重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所です。
脅迫事件でお困りの方は、フリーダイヤル0120-631-881にご相談ください。
お問い合わせはで24時間で対応しており、初回の法律相談は無料で実施しております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所をお気軽にご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
現住建造物等放火罪での逮捕と弁護
放火事件を起こしてしまった場合の刑事事件の手続きと刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県富谷市に住んでいる会社員であるAさんは、食事のためとある飲食店に訪れていました。
Aさんは店員の対応に不満があったため、帰宅後に可燃性の液体を持参し、店舗の壁にかけて、ライターを使って火を付けました。
火は気付いた従業員によって消火されました。
警察の捜査によって、防犯カメラなどから身元が割れたAさんは、現住建造物等放火罪の容疑で大和警察署に逮捕されました。
(報道された事件の一部事実を改変しています。)
【現住建造物等放火罪とは】
上記の刑事事件例で、Aさんは現住建造物等放火罪の疑いで逮捕されています。
現住建造物等放火罪は、刑法108条で規定されています。
刑法208条 現住建造物等放火
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
ここでいう建造物とは、家屋その他これに類似する建築物をいい、屋根があって壁または柱によって支持され土地に定着し、少なくともその内部に人が出入りしうるものを指しています。
現に人が住居に使用する建造物とは、犯人以外の人が起居の場所として日常使用する建造物等のことを言います。
現に人がいる建造物とは、犯人以外の人が放火の際に現在する建造物等を言います。
焼損とは火が媒介物を離れ目的物、つまり建造物の一部が独立して燃焼を継続しうる状態になることをいいます。
建造物の一部とは、容易には取り外すことのできない状態にあるもののことです。
上記の刑事事件例でAさんは、現に人がいる建造物である飲食店の壁に可燃性の液体をかけて火を付けているため、現住建造物等放火罪が成立します。
【現住建造物等放火の刑罰】
現住建造物等放火罪の法定刑は死刑又は無期若しくは5年以上の懲役と定められています。
これは殺人罪(刑法199条)と同じ罪の重さであり、いかに放火という行為が危険なものであるかが読み取れます。
現住建造物等放火罪は、裁判員裁判の対象となる重大事件として扱われています。
裁判員裁判は一般的な裁判とは異なる手続きが取られるため、それらに詳しい弁護士に依頼することが重要です。
現住建造物等放火罪でご家族が逮捕されてしまいお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部をご利用ください。
刑事事件を専門に扱う弁護士が逮捕、勾留中の方の留置先に直接伺う初回接見サービスを実施しております。
また、法律相談は初回無料で行っております。
放火事件などの刑事事件でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の電話番号0120ー631ー881に是非ご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。