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公然わいせつ事件の弁護活動
公然わいせつ罪と贖罪寄附について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県石巻市に住んでいる会社員のAさんは、生活にストレスを感じていました。
そこでAさんはストレスの発散の目的で、自動車に乗る際、ズボンや下着を履かずに運転していました。
しかし、Aさんが下半身裸で運転していたことに気付いた通行人がAさんのことを警察に通報しました。
その後、河北警察署のパトカーがAさんの自動車を止め、公然わいせつ罪の容疑でAさんを現行犯逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
公然わいせつ罪
刑法には公然わいせつ罪について、「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と第174条で定めています。
「公然」とありますが、これは不特定または多数の人が認識できる状態にあることを意味します。
「認識している状態」ではなく、「認識できる状態」であるため、実際に人に見られていたりする必要はなく、その危険性があれば公然性があると判断されます。
Aさんのした下半身を露出させる行為はわいせつな行為であり、自動車を運転すれば、不特定多数に認識される可能性は高いです。
そのためAさんのした行為には、公然わいせつ罪が成立しました。
贖罪寄附

多くの性犯罪とは違い、公然わいせつ事件は被害者がいなくとも成立する事件です。
例えば公然性の高い場所で、特定の個人に身体の部位を見せる目的で露出させ公然わいせつ事件となった場合、その見せられた人を被害者に準ずるものとして扱うこともあります。
しかし、基本的には被害者がいない事件であり、被害者と示談交渉を行うといった弁護活動はできない事件と言えます。
このような事件の場合に、弁護活動としてあげられるものに贖罪寄付があります。
贖罪寄附とは、公的な組織や慈善団体などに対して、起こした事件について反省している意思表示として寄附を行うことです。
これは被害者のいない交通事件や薬物事件などの他、被害者が示談交渉に応じない場合に考えられる手続きです。
贖罪寄附は事件によって寄附金額が変わり、弁護士でなければ贖罪寄付を行えない団体もあります。
そのため贖罪寄附は弁護士を通して行うことが一般的で、効果的な贖罪寄附を行うためにも、弁護士からのアドバイスは不可欠です。
公然わいせつ事件のように被害者がいない事件で贖罪寄附を考えている場合、弁護士に依頼し相談することが重要と言えます。
刑事事件に詳しい弁護士に相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件や刑事事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所は24時間体制で、初回であれば無料の法律相談、そして逮捕または勾留されている方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、どちらもご予約いただけますので、公然わいせつ事件を起こしてしまった、ご家族が公然わいせつ罪で逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
威力業務妨害罪の容疑で少年が逮捕
威力業務妨害罪の容疑で少年が逮捕
威力業務妨害罪と少年事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県登米市に住んでいる高校生のAさんは、近所にあるファミリーレストランに来ていました。
Aさんはそこで持ち込んだペットボトル飲料を飲んだところを、店員に目撃され、注意を受けました。
注意をされたことに苛立ったAさんは店員と口論になり、興奮して怒鳴る、ペットボトルを床に投げるなどしました。
そして別の店員が更にエスカレートすることを懸念し、警察に通報しました。
しばらくして登米警察署の警察官が駆け付け、Aさんは威力業務妨害罪の疑いで現行犯逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
威力業務妨害罪
刑法第234条が威力業務妨害罪を定めており、その内容は「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」となっています。
前条とは刑法第233条のことであり、この条文の刑罰は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であるため、威力業務妨害罪も同じ刑罰となります。
「威力を用いて」とは「人の意思を制圧するに足りる勢力を使用して」という意味を持ち、これには暴行や脅迫の他、業務に必要な物を損壊する、集団で威迫するなど多くの行動が含まれています。
「人の業務」も多岐に渡り、通常の仕事以外にも、ボランティア活動や学校の授業なども含んだ「人が社会生活上の地位に基づき継続、反復して従事する事務、または事業」を指しています。
Aさんの怒鳴る、物を投げるなどの行為は威力と判断され、被害にあっているのも仕事に従事している店員です。
そしてAさんのしたことによって店員は、本来行えるはずの業務が滞ってしまったと言えるので、Aさんには威力業務妨害罪が成立しました。
少年事件の運用

参考事件のAさんは20歳に満たない少年であるため、事件は少年事件として扱われ、少年法が適用されます。
通常の事件の場合、警察の逮捕後48時間以内に事件は検察に送致され、その後検察は24時間以内に勾留請求するかどうかを決定し、勾留を決定すれば10日間から20日間は身体拘束が続くことになります。
しかし少年事件の場合、捜査機関による捜査が終了すると原則すべての事件が家庭裁判所に送致され、多くの場合勾留ではなく勾留に代わる観護措置がとられます。
また、少年事件は裁判ではなく少年審判という非公開の手続きがとられ、少年に対する処分も拘禁刑や罰金ではなく、保護観察処分や少年院送致といったものになります。
このように、少年事件は通常と刑事事件と運用が大きく異なります。
そのため少年事件で家族が逮捕されてしまった場合、刑事事件だけでなく少年事件にも詳しい弁護士に相談し、今後のアドバイスを求めることが重要です。
少年事件に詳しい弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件を含む刑事事件を中心に扱っている弁護士事務所です。
当事務所では、初回であれば無料の法律相談の他、逮捕されている方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスを実施しております。
どちらも24時間体制でご予約を承っておりますので、ご家族が少年事件で逮捕されてしまった方、もしくはご家族が威力業務妨害罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
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闇バイトの受け子が詐欺罪で逮捕
闇バイトの受け子が詐欺罪で逮捕
特殊詐欺と詐欺罪の刑罰について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県気仙沼市に住んでいる大学生のAさんは、インターネットから闇バイトの募集に応募していました。
そしてAさんは指示役に従って被害者宅に向かい、そこで被害者家族の同僚や友人を偽って現金を受け取る役割を担当していました。
その後、警察が特殊詐欺事件として捜査を進めた結果、Aさんが事件に関与していたことが分かりました。
その後、Aさんの自宅に気仙沼警察署の警察官が訪ねて来て、詐欺罪の疑いでAさんは逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
特殊詐欺事件
特殊詐欺とは、被害者と対面しない手段(電話やハガキなどを)用いて被害者を信用させ、指定口座への振り込みやそれ以外の方法により、不特定多数から現金などを騙し取る詐欺事件の通称です。
この詐欺事件は複数人がそれぞれ役割を担い、計画的に実行されているのが特徴です(稀にすべての役割を1人で行っている場合もあります)。
被害者に電話をして騙し、現金などを要求するのが架け子と呼ばれ、口座から現金を引き出す役割は出し子と呼ばれます。
参考事件のAさんのような直接被害者と対面して現金などを受け取る役割は、「受け子」と言われます。
この役割は被害者に顔を覚えられやすい、詐欺だと被害者が気付いた場合に警察から待ち伏せされやすいといった、特殊詐欺の役割の中でも逮捕リスクが非常に高い役割になっています。
そのため、Aさんのようにネットで応募した闇バイトが担当するケースが多いです。
また、監視カメラに顔が写りやすい性質上、出し子も逮捕される可能性が高く、受け子が兼任していることもあります。
また、架け子は逮捕リスクが低いため、指示役が行っているケースが多くなっています。
特殊詐欺の弁護活動

Aさんには刑法に定められた詐欺罪が適用されています。
詐欺罪は刑法第246条第1項に「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されているため、Aさんの法定刑も「10年以下の懲役」となります。
特殊詐欺は悪質だと判断されやすい犯罪であり、Aさんの担った受け子のように犯罪者グループ利用された闇バイトであっても、実行犯として重く受け止められます。
そのため刑務所へ服役することになる可能性も高く、もし3年を超える拘禁刑になれば、刑法第25条の規定により執行猶予を取り付けることもできません。
そのため執行猶予を獲得するためには弁護士に依頼し、減刑を求めるための弁護活動を行う必要があります。
より良い結果を得るには早期に弁護士が行動することが重要であるため、特殊詐欺事件の際には速やかに詐欺事件に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
特殊詐欺に詳しい弁護士
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フリーダイヤル「0120-631-881」にて24時間お電話を受け付けておりますので、特殊詐欺事件の一端を担ってしまった方、もしくはご家族が詐欺罪の疑いで逮捕・勾留中の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のへ、是非、ご相談ください。

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職場で盗撮、性的姿態等撮影罪で逮捕
職場で盗撮、性的姿態等撮影罪で逮捕

性的姿態等撮影罪と被害者が複数人の事件の弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県石巻市に住んでいる会社員のAさんは、同市内になる会社に勤めていました。
Aさんはスマートフォンを録画モードにして職場内の女子更衣室に設置し、日常的に盗撮を繰り返していました。
しかし、Aさんの設置していたスマホが職員に見つかり、会社は盗撮事件として警察に通報しました。
その後、石巻警察署の捜査によってスマホはAさんの所有物であることがわかり、Aさんは性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
性的姿態等撮影罪
性的姿態等撮影罪は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律に定められています。
この法律の第2条第1項では「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」を禁じており、この条文に違反した場合の刑罰は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」となります。
「性的姿態等」とは、「人の性的な部位又は人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」と、それを除く「わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態」を指します。
Aさんの場合、盗撮を目的として更衣室という人が下着姿になる場所に設置したスマホで、実際にそのような姿態を何度も撮影していることから、性的姿態等撮影罪が成立しました。
また、同条第2項には「前項の罪の未遂は、罰する。」と未遂罪が定められています。
そのため盗撮行為によって撮影した画像に、性的姿態等が写っていなかったとしても、盗撮を目的として撮影した時点で性的姿態等撮影罪は適用されることになります。
不特定多数の被害者
長期にわたって不特定多数の人が使用する場所で無作為に盗撮した場合、被害者の数も多くなります。
こういった盗撮事件で減刑を目指すには、被害にあった多くの知らない人物と示談交渉をすることが必要です。
しかし、個人の力で被害者全員に連絡を取って示談を行うのは現実的とは言えず、警察に被害者の連絡先を聞いたとしても、教えてもらえないことが普通です。
参考事件のように犯行現場が職場である場合、被害者が知人で連絡先を知っているケースもあるかもしれませんが、被害者に直接示談交渉を行おうとしてもかえって拗れたり、最悪示談を拒否されたりすることも十分あり得ます。
そのため不特定多数が被害者である事件の際は弁護士に依頼し、弁護士が警察から被害者の連絡先を聞くことで、弁護士を間に入れた示談交渉を進めることが望ましいと言えます。
盗撮事件に詳しい弁護士
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当事務所では、初回であれば無料法律相談、逮捕・勾留されている方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を24時間体制で受け付けております。
盗撮事件の当事者となってしまった、もしくはご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されてしまった際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

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住居に侵入し窃盗、空き巣事件
住居に侵入し窃盗、空き巣事件
窃盗罪と住居侵入罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県富谷市に住んでいる無職のAさんは、近所にあるアパートの窓が空いている部屋を見つけました。
Aさんはその部屋のインターホンを鳴らして、人がいないことを確認すると、窓から部屋に侵入しました。
そこで現金やその他の貴重品をバッグに入れると、Aさんはドアから部屋を出ました。
しかし、帰ってきた部屋の住人Vさんが自身の部屋からAさんが出てくるのを目撃したため、Aさんを取り押さえて警察に通報しました。
その後、現場に大和警察署の警察官が到着し、Aさんは窃盗罪と住居侵入罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
窃盗罪と住居侵入罪
Aさんの逮捕容疑である窃盗罪と住居侵入罪はどちらも刑法に定められた犯罪です。
窃盗罪は、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と刑法第235条に、住居侵入罪は「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と刑法第130条の前段(後段は「不退去罪」を指しています)に、それぞれ定められています。
まずAさんは、居住者の意思に反して規定の場所に立ち入る侵入行為をしているため、住居侵入罪が成立します。
そして現金やその他の貴重品を持ち主の意思に反して持ち出していることから、窃盗罪も成立しました。

この場合、法定刑どのように決定されるでしょうか。
Aさんには2つの罪が同時に成立していますが、この場合は刑法第54条が適用されます。
この条文には「1個の行為が2個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。」とあります。
例えば警察官を殴って怪我をさせ、公務執行妨害罪と傷害罪で逮捕される場合は、「1個の行為が2個以上の罪名に触れ」たと言えます。
そして参考事件のような空き巣は「犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるとき」の代表例であり、これを「牽連犯」と言います。
そのためいわゆる空き巣を行ったAさんの法定刑は、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。
弁護活動
被害者がいる事件の場合、弁護活動の中では示談交渉が最も重要と言えます。
被害弁償が済んでおり、示談が締結できていれば減刑の可能性も大きくなります。
参考事件のように被害者が知人などでない場合、示談のために連絡先を知る必要があります。
しかし、被害者の連絡先を警察が教えることはまずないため、示談交渉を行うには弁護士の存在は必須と言えます。
刑事事件に詳しい弁護士のアドバイスを受ければ、よりスムーズな示談の締結も望めるため、刑事事件の際は速やかに弁護士に相談することがお勧めです。
刑事事件を中心に扱う弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う弁護士事務所です。
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参考事件のように窃盗罪と住居侵入罪で刑事事件を起こしてしまった、もしくはご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
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SNS上の誹謗中傷で刑事事件
SNS上の誹謗中傷で刑事事件
名誉棄損罪、侮辱罪、脅迫罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県伊具郡に住んでいる大学生のAさんは、同じ大学に通うVさんに対して、SNS上で何度も悪口のコメントをしていました。
しばらくして、VさんがAさんに「これ書いたでしょ」とAさんのコメントをスマホで見せてきました。
Aさんは違うと否定しましたが、「警察には言ったから本当かどうかはすぐにわかる」と言われました。
Aさんはこのままでは逮捕されるのではないかと不安になり、弁護士事務所に相談に行くことにしました。
(この参考事件はフィクションです。)

侮辱罪と名誉棄損罪
AさんはSNS上でVさんに対する悪口を何度も書いたことが問題になっています。
この場合、可能性が高い罪名に名誉棄損罪と侮辱罪があり、どちらも刑法に定められています。
刑法230条第1項が名誉毀損罪の条文であり、内容は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」となっています。
次に侮辱罪ですが、こちらは刑法231条が「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定めています。
参考事件はSNS上で起きていますが、インターネットを使って不特定多数の人が閲覧可能なコメントをすることは「公然と」行っていると判断されます。
そしてAさんのコメントが「名誉を毀損」しているのであれば名誉棄損罪、「侮辱」しているのであれば侮辱罪となります。
「事実を摘示し、人の名誉を毀損」するとは、具体的な事実を示して、人に対する社会的評価を下げることです。
しかし、実際に社会的な評価が下がったかは判断が難しいため、その危険性を生じさせたかどうかが名誉棄損罪となるかどうかの指標となります。
逆に具体的な事実ではない内容で侮辱していると判断されれば、侮辱罪となります。
侮辱罪よりも名誉棄損罪の方が比較的刑罰が重くなっていますが、これは事実の摘示、つまり証拠を出して社会的な評価を害する方が、精神的な苦痛を与えやすいと判断されているからです。
脅迫罪
もしもAさんがVさんに対して、何かしらの害を与える予告をコメントしていたのであれば、脅迫罪が成立する可能性もあります。
脅迫罪は刑法第222第1項に「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」と定められています。
脅迫は口頭以外の書面や動作などでも成立するため、SNS上での脅迫も要件を満たします。
ただし、脅迫の内容は実現可能なものである必要があるため、SNS上での誹謗中傷が脅迫罪となるかは状況次第と言えます。
まずは弁護士事務所にご相談ください
インターネット上のトラブルから刑事事件に発展することは、昨今では珍しくありません。
そのため参考事件のようなケースが起きた場合、どういった罪に問われる可能性が高いのか、一度弁護士に相談することがお勧めです。
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名誉棄損罪、侮辱罪、脅迫罪になるか不安な方、またはご家族がそれらの容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

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酔って体を触り、不同意わいせつ罪
酔って体を触り、不同意わいせつ罪
不同意わいせつ罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県亘理郡に住んでいる会社員のAさんは、自宅で知り合いのVさんと一緒に酒盛りをしており、お互いに酔っぱらっていました。
AさんはVさんを介抱していましたが、あえて胸やふとももを触りながら介抱を行いました。
翌日、Vさんは酔っている時にAさんから体を触られたことを覚えていたため、Aさんのことを警察に相談しました。
その後、Aさんの自宅に亘理警察署の警察官が来て、Aさんを不同意わいせつ罪の疑いで逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意わいせつ罪
不同意わいせつ罪は、刑法の改正によって今年から施工された犯罪です。
刑法第176条第1項には「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」と定められており、「次に掲げる行為又は事由」には全部で8項目があげられています。
この項目には「暴行や脅迫を用いる」ことや、「地位に基づく影響力を用いる」ことなどが定められています。
参考事件の場合、AさんはVさんが酒に酔っぱらっていることに乗じてわいせつな行為をしています。
この場合、第3号の「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。」が、もしくは第4号の「睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。」が適用される可能性が高いと考えられます。
弁護士の弁護活動
明確に被害者が存在している事件の場合、被害者に対して被害弁償ができているか、示談が締結できているかは処分が決まる上で重要になります。
示談交渉と聞くと示談金などの支払いがまず思い浮かぶと思いますが、重要なのはそれだけではありません。
被害者に対して接触しない、連絡をしないといった条件を取り付けることも必要になります。
参考事件のように酔っていたために事件が発生しているケースでは、飲酒を禁じたり、または控えたりする条件も効果があります。
また、示談交渉の中で「寛大な処分を求める」という宥恕条項を取り付けることができれば、
減刑や執行猶予獲得に大きく影響します。
そういった処分に有利になる示談交渉を進めるためには、刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士に相談し、示談交渉などの弁護活動についてのアドバイスを求めることがお勧めです。
刑事事件で頼りになる弁護士
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当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回であれば無料でご利用いただける法律相談のご予約を受け付けております。
また、逮捕・勾留されている方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスも同じ番号で受け付けております。
電話対応は24時間体制で承っておりますので、不同意わいせつ事件を起こしてしまった方、またはご家族が不同意わいせつ罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

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刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
傷害罪で逮捕、傷害致死となる危険性
傷害罪で逮捕、傷害致死となる危険性
参考事件

宮城県多賀城市に住んでいる会社員のAさんは、会社から帰る途中で酔っぱらっている男性Vさんに話しかけられました。
Aさんは絡まれてイライラしたため、Vさんを突き飛ばしました。
倒れたVさんは血を流して動かなくなり、不安を覚えたAさんは救急車を呼びました。
Vさんの命に別状はありませんでしたが、その後Aさんは傷害罪の疑いで塩釜警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)
傷害罪
Aさんの逮捕容疑は刑法に定められた傷害罪です。
傷害罪は「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と刑法第204条に定められています。
傷害とは人の生理的機能に傷害を与えることや、健康状態を広く不良に変更することです。
そのため怪我を負わせるといった行為は典型的な傷害となりますが、病気にかからせる行為もここでは傷害として扱われます。
また、人の意識作用に障害を与えることも含まれ、眠らせる、気絶させるといった行為も傷害罪の範囲となり得ます。
参考事件ではVさんがAさんに突き飛ばされたことで血を流す怪我を負っているため、傷害罪が適用されました。
幸いVさんの命に別状はありませんでしたが、仮にこういった事件で被害者の方が亡くなってしまった場合には、傷害罪ではなく刑法第205条に定められた傷害致死罪が適用されます。
傷害致死罪は「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。」となっており、傷害罪と違い罰金刑が無く、懲役も下限が3年と非常に重いものになっています。
もちろん、傷害によって人の死亡と言う結果が出なかったとしても、傷害の程度によっては刑罰が懲役3年を超えることもありえます。
示談交渉
傷害事件のように特定の被害者がいる事件では示談交渉の有無が最終的な処分に大きく影響します。
そのため被害者と示談交渉を行い、示談を締結する必要がありますが、AさんとVさんが知り合いでない参考事件のようなケースでは、個人で示談交渉を行うことはほぼ不可能です。
基本的に警察は被害者の連絡先を教えることは無いので、示談交渉を行うためには弁護士に依頼し、弁護士限りで連絡先を教えてもらい、示談交渉を進めることが一般的です。
また、暴力事件では被害者の怒り、または恐怖から示談交渉が難航することも珍しくないので、より迅速な示談の締結を望むのであれば、刑事事件に詳しい弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。
示談交渉は刑事事件に詳しい弁護士に
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
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中学生と知りながらホテルに行く事案、お互いの同意があっても不同意性交等罪となる例
中学生と知りながらホテルに行く事案、お互いの同意があっても不同意性交等罪となる例
不同意性交等罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県石巻市に住んでいる会社員のAさんは、中学生のVさんと交際関係にありました。
2人は市内にあるホテルに泊まり、そこで性的な行為をしました。
その後、Vさんの帰りが遅かったことから、Vさんの両親がVさんに事情を聞きました。
そしてVさんとAさんの性行為が発覚し、両親は警察に通報しました。
後日Aさんは、不同意性交等罪の疑いで河北警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)
不同意性交等罪の条文
刑法に定められた不同意性交等罪は、名前の通り不同意での性交を禁じています。
刑法第177条第1項は、「暴行・脅迫」や「社会的な地位」を用いる、「恐怖・驚愕」や「意識不明瞭状態」に乗じる等の行為を用いて「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。」と記載しています。

しかし参考事件のAさんはVさんと交際関係にあり、性行為も同意のもと行われています。
この場合、刑法第177条第1項は適用されませんが、Vさんが中学生であるため同条第3項が適用されます。
この条文は「16歳未満の者に対し、性交等をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。」と定められ、同意不同意の記載がありません。
つまり、自身と年齢差が5歳以上ある13歳以上16歳未満の、もしくは12歳以下の未成年者と性行為に及べば、同意を得ていたとしてもAさんのように不同意性交等罪が成立します。
これは性的な事由に対する判断能力が、16歳未満では備わっていないと考えられているからです。
「第1項と同様とする。」とあることから、第3項の不同意性交等罪の条文が適用されたとしても、その法定刑は変わらず「5年以上の有期拘禁刑」となります。
執行猶予の獲得
刑法第25条は執行猶予を取り付ける条件の1つに、3年以下の拘禁刑であることを定めています。
執行猶予とは拘禁刑の有罪判決であっても刑務所に服役させず、設けられた猶予期間中に社会で問題を起こすことなく過ごせば、言い渡された拘禁刑を無効にするというものです。
不同意性交等罪で有罪となった場合、そのままでは実刑判決が下されてしまいます。
執行猶予を獲得するためには弁護士に依頼し、拘禁刑が3年以下になるように減刑を求める弁護活動を行うことを重要です。
そのため不同意性交等罪の際は、刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士に相談し、アドバイスを求めることをお勧めいたします。
不同意性交等罪に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
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刑法改正で新設された面会要求罪
刑法改正で新設された面会要求罪
面会要求罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県角田市に住んでいる21歳大学生のAさんは、13歳中学生のVさんとSNS上で交流がありました。
AさんはVさんに性的な関心があり、現金を渡すことを条件に会ってもらえないかとVさんを誘いました。
しかしVさんは誘われたことを警察に相談し、被害届を出すことにしました。
その後、警察の捜査によって身元が割れたAさんは、角田警察署に面会要求罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
16歳未満の者に対する面会要求等
Aさんの逮捕容疑となったのは、刑法に令和5年7月13日から施行されている「16歳未満の者に対する面会要求等」と言う犯罪です(今回のブログでは「面会要求罪」と略しています)。
刑法第182条第1項には「わいせつの目的で、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
そして「次の各号」はそれぞれ、第1号「威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。」、第2号「拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。」、第3号「金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。」と定められています。
Aさんは現金を渡すことを条件にわいせつな行為を要求していることから、該当するのは第3号となります。

仮にAさんとVさんが実際に会ってしまった場合は、「前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該16歳未満の者と面会をした者は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。」と定めた刑法第182条第2項の条文が適用され、より重い刑罰が科されます。
また、「(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)」とあることから、例えばAさんが18歳でVさんが15歳といった年齢差が5歳未満の場合であれば、面会要求罪は成立し難くなります。
面会要求罪の弁護活動
面会要求罪は被害者がいる事件であるため、減刑や不起訴を求めるのであれば示談交渉が不可欠です。
面会要求罪は被害者が未成年であるため、被害者の保護者と示談交渉を進めることになります。
しかし、被害者が未成年の性犯罪であることから、示談交渉は難航しやすく、場合によっては連絡を取ってもらえない可能性も十分考えられます。
そのため性犯罪に詳しい弁護士に依頼し、弁護士限りの連絡にする等の方法をとることが、スムーズに示談を締結させる鍵になります。
また、面会要求罪は比較的に新しい犯罪であり、一般にはまだ馴染みがありません。
現状を正しく把握するためにも、弁護士にアドバイスを求めることは重要です。
刑事事件に詳しい弁護士にお任せください
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