風営法・風適法違反

※2025年6月1日より、改正刑法に基づき懲役刑および禁錮刑は「拘禁刑」に一本化されました。当ページでは法改正に基づき「拘禁刑」と表記していますが、旧制度や過去の事件に関連する場合は「懲役」「禁錮」の表現も含まれます。

1.風営法・風適法とは

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の略称です。

風営法又は風適法は、風俗営業を取り締まっているのですが、これには性風俗産業のみが含まれるのではありません。例えば、パチンコ屋や雀荘も風営法の適用対象となっています。これらも風俗営業としてひとくくりにされています。

~2025年風営法改正の概要~

風営法は2025年に改正が行われており、一部の規定を除き、同年6月28日から施行されています。主な改正点を以下にまとめています。

①接待飲食営業に係る遵守事項の追加

ホストクラブやキャバクラといった接待を伴う飲食店営業に関して、新たに遵守事項が追加されています。法改正前には明文化されていなかった、悪質な勧誘・接待行為が禁止されます。

具体的には、

  • ⑴料金体系や請求額に関する虚偽の説明や誤認を招く説明
  • ⑵恋愛感情等につけ込んだ飲食の勧誘
  • ⑶明確な注文意思を欠く飲食物等の提供

が禁止されます。

これらの遵守事項に違反した場合、刑事罰こそ科されませんが、営業停止処分や許可取消しといった行政処分の原因にはなってしまいます。

②接待飲食営業に係る悪質行為の明確化・罰則化

営業者による特に悪質な行為は、①の遵守事項と区別された禁止行為として、刑事罰の対象になっています(6月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金又は併科)。

具体的には、

  • ⑴威迫による注文や支払いの強要
  • ⑵売掛金(未払い料金)回収を目的とした違法行為の強要

が禁止行為に該当します。

⑵は社会的にも問題となった、客を性風俗店で働くよう要求することなども含まれており、⑴と異なり威迫だけでなく、誘惑して要求した場合も違法となります。

③性風俗店によるスカウトバックの禁止

性風俗店の経営者がスカウトマンから働き手の紹介を受けた際に、紹介者へ紹介料のキックバック(スカウトバック)を行うことが禁止されました。6月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金又は拘禁刑と罰金の併科が罰則として規定されています。

④無許可営業等に対する罰則の強化

無許可で風俗営業を行った者への罰則が、従来の「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」から、「5年以下の拘禁刑若しくは1000万年以下の罰金又は拘禁刑と罰金の併科」へと大幅に引き上げられています。

代表者等の個人のみならず、法人に対しての場罰則も「200万円以下の罰金」から「3億円以下の罰金」と引き上げられています。

⑤風俗営業許可に係る欠格事由の追加

従来は、暴力団関係者や風俗営業許可の取消処分を受けて5年が経過していない者などが、風俗営業の許可を得られない欠格事由の対象となっていました。

法改正により、

  • ⑴親会社等が許可取消処分を受けた法人
  • ⑵立入調査後に許可証を返納した者
  • ⑶暴力的不法行為者に支配されている者

が、新たな欠格事由の対象となっています。

これらの欠格事由の新設により、風俗営業許可の仕組みを実質的に潜脱することが防止されます。なお、欠格事由の追加に関しては、2025年11月28日以降の許可申請からの適用となります。

2.「風俗営業」とは

風営法では、風俗営業と性風俗関連特殊営業が分けて定義されています。そのため、風俗営業と言えば、わいせつなイメージですが、風営法上はわいせつなものではありません。

法律上、風俗営業として定義されている代表的なものは、

  1. キャバレー
  2. 暗いバー
  3. カップル喫茶
  4. パチンコ屋
  5. スロット

といったものです。

3.風営法違反について

風営法の罰則は以下のようなものです。

  • 無許可営業・名義貸し
    →5年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金又は併科
  • 18歳未満の者に接客をさせた場合
    →1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金または併科
  • 客引き
    →6月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金又は併科

※この客引きは、経営者側の罰則です。実際に路上にいる人については、条例による処罰が考えられます。

4.性風俗関連特殊営業に関する規制について

特定の種別の営業について、これを「性風俗関連特殊営業」と定義し、風俗営業とは異なり届出制としています。

風俗営業は「許可」が必要なのですが、性風俗関連特殊営業の場合には、「届出」でよいとなっています。一般には、許可制の方が厳しいとされているので、イメージとは反対かもしれません。これは、性風俗関連を公安委員会が「許可」するというのが、なじまないと考えられたからです。

性風俗関連特殊営業については、

  1. ラブホテルのような店舗を持って行うもの
  2. デリバリーヘルスのように、従業員を派遣するような形態の者等、

様々なものが規制されています。

届出が必要なものを、無届で営業していた場合には、6月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金又は併科となっています。

5.行政処分について

風営法に違反した場合、刑事罰以外にも行政処分が下される可能性があります。

具体的には、違反の態様により「許可取消し」「営業停止」「指示」という3つの処分を行うことができます。

~風営法違反における弁護活動~

  1. 不起訴処分の獲得
    風営法違反事件で逮捕・勾留されてしまっても、不起訴処分を獲得すればすぐに釈放されます。不起訴処分となれば、前科も付きません。弁護士が不起訴処分につながるような様々な事情を検察官に伝え、交渉を行います。
  2. 早期の身柄開放活動
    逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。
  3. 少しでも軽い処分(略式処分・執行猶予判決等)の獲得
    検察官が不起訴にできないと考えても、可能な限り軽い処分を求める必要はあります。

実刑判決を受けてしまうと、そのまま刑務所に行かなければなりません。これを回避するためには、執行猶予付き判決か、罰金刑になるよう活動をする必要があります。店舗を畳む、贖罪寄付を行うなど、可能な活動は多くあります。これらの活動を行うためには、一刻も早く弁護人を選任することが必要です。しかし、風営法違反の罪で、逮捕されなかった場合には、多くの罪では国選弁護人が付きません。私選弁護人を選任する必要があります。

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