1 携帯電話の売買
振り込め詐欺などの特殊詐欺集団は、足がつかないよう、契約済みの携帯電話をどこからか調達してきて、それを利用して電話をかけているという実態がありました。
そのため、携帯電話が不正に利用されることがないように、携帯電話の不正利用に対応する法律が平成17年に制定されました。
2 携帯電話不正利用防止法の概要
(1)本人確認(3条)
1 携帯音声通信事業者は、携帯音声通信役務の提供を受けようとする者との間で、役務提供契約を締結するに際しては、運転免許証の提示を受ける方法その他の総務省令で定める方法により、当該役務提供契約を締結しようとする相手方(以下この条及び第十一条第一号において「相手方」という。)について、次の各号に掲げる相手方の区分に応じそれぞれ当該各号に定める事項(以下「本人特定事項」という。)の確認(以下「本人確認」という。)を行わなければならない。
- 自然人 氏名、住居及び生年月日
- 法人 名称及び本店又は主たる事務所の所在地
2 携帯音声通信事業者は、相手方の本人確認を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために役務提供契約を締結するときその他の当該携帯音声通信事業者との間で現に役務提供契約の締結の任に当たっている自然人が当該相手方と異なるとき(次項に規定する場合を除く。)は、当該相手方の本人確認に加え、当該役務提供契約の締結の任に当たっている自然人(第四項及び第十一条第一号において「代表者等」という。)についても、本人確認を行わなければならない。
3 相手方(前項の規定により相手方とみなされる自然人を含む。以下この項及び第十一条第一号において同じ。)及び代表者等は、携帯音声通信事業者が本人確認を行う場合において、当該携帯音声通信事業者に対して、相手方又は代表者等の本人特定事項を偽ってはならない。
携帯電話会社に本人確認をするように義務付けるとともに、携帯電話会社に対して本人特定事項(自然人も場合には氏名・住居・生年月日となっています)を偽ってはならないとしています。
(2)譲渡時の承諾(7条)
1 契約者は、自己が契約者となっている役務提供契約に係る通話可能端末設備等を他人に譲渡しようとする場合には、親族又は生計を同じくしている者に対し譲渡する場合を除き、あらかじめ携帯音声通信事業者の承諾を得なければならない。
親族に譲渡する場合以外には、携帯電話会社の承諾が必要となります。これによって、自由な譲渡が禁止されていることになります。
(3)罰則
①19条
本人特定事項を隠ぺいする目的で、第3条第4項の規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
②20条1項
第7条第1項の規定に違反して、業として有償で通話可能端末設備等を譲渡した者は、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
19条は、本人特定事項を偽ったような場合、20条は転売屋を処罰することとなっています。
(4)Q&A
- 個人的に1回だけ携帯電話を不正に譲渡した場合にはどうなりますか?詐欺罪の幇助になる可能性があります。
携帯電話不正利用防止法では、業として出ない場合や有償でない場合には、譲渡そのものを処罰する規定がありません。
しかし、譲渡された携帯電話が特殊詐欺などに利用されることはよく知られています。
そのため、相手方が詐欺に利用することを知って譲渡した場合には、詐欺罪の幇助に当たる場合があります。詐欺を行うことを知らなければ、詐欺罪の幇助が成立することはありません。
- 最初から譲渡する目的で、携帯電話を契約し、そのまま譲渡した場合はどうなりますか?詐欺罪に当たる可能性があります。
携帯電話不正利用防止法からも明らかなように、携帯電話会社は契約者本人が使用するのでなければ契約をさせるつもりはありません(詳しくは各携帯電話会社の約款をご覧ください)。もし、契約者が直ちに携帯電話を譲渡するつもりであれば、携帯電話会社は契約を拒みます。
そのため、携帯電話会社に対し、本当の目的を秘して契約をした場合には、携帯電話・携帯電話通信サービスを詐取したことになり、詐欺罪が成立することとなります。
3 口座の売買
(1)犯罪収益移転防止法の概要
犯罪収益移転防止法は、マネーロンダリングなどの疑わしい取引に対応するため制定されました。
口座が疑わしい取引に用いられないようにするため、口座開設の際の本人確認や疑わしい取引の報告等が金融機関に求められています。
(2)条文
第28条
- 他人になりすまして特定事業者(第2条第2項第1号から第15号まで及び第35号に掲げる特定事業者に限る。以下この条において同じ。)との間における預貯金契約(別表第2条第2項第1号から第36号までに掲げる者の項の下欄に規定する預貯金契約をいう。以下この項において同じ。)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報その他特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるもの(以下この条において「預貯金通帳等」という。)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。
- 相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。
- 業として前2項の罪に当たる行為をした者は、3年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1項は、他人に成りすます目的で通帳やカードを譲り受ける等した場合を、2項は相手が他人に成りすます目的を有していることを知りながら、口座等を譲渡する場合を処罰しています。
(3)Q&A
①犯罪収益移転防止法28条が適用されるのはどのような場合ですか?
これは、正当に開設した口座を売ってしまう場合などに適用されます。
②最初から他人に譲渡する目的で口座を開設した場合はどうなりますか?
この場合は詐欺罪に当たります。
銀行は、犯罪収益移転防止法の関係もあり、口座そのものや、カードなどを譲渡することを禁止しています。
そのため、仮に銀行が本当の目的(口座の譲渡)を知っていたならば、口座を開設し、通帳やカードを交付することはなかったと言えます。そのため、口座譲渡の目的を隠したまま、口座を開設し、通帳やカードの交付を受けた場合には、詐欺罪が成立すると考えられます。
~詐欺罪の弁護活動~
【リンク】
~犯罪収益移転防止法の弁護活動~
1 略式請求を目指します
犯罪収益移転防止法の場合、罰金刑が定められています。そして、初犯であり、詐欺グループとの関わり合いが薄いと判断された場合には、罰金刑で終わる可能性が十分にあります。
略式請求であれば、法廷に行って裁判を受ける必要がなく、書面による審理のみで終わらせることが可能です。
2 不起訴処分又は無罪判決になるよう主張
身に覚えがないにも関わらず容疑を掛けられてしまった場合、弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対して、不起訴処分又は無罪判決になるよう主張する必要があります。立証する十分な証拠がないことを指摘することも重要になります。
3.早期の身柄開放を目指します。
逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。
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