児童買春・児童ポルノ禁止法

1.児童買春・児童ポルノ禁止法

児童買春、児童ポルノ禁止法は、児童の性的搾取、性的虐待に対応するために制定された法律です(1条)。

もちろん、児童に対し、無理やり姦淫行為を行った場合には不同意性交等罪が成立します。しかし、無理やりでないにしても、判断能力が未熟な児童に対し、甘言等を用いて性行為を行うことは十分考えられ、そのような事案に対処することを目的としています。

2.それぞれの用語の意味について

(1)児童

18歳に満たない者を指します。

(2)「児童買春」

次の①~③に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、児童に対し、性交等をすること。

  1. 児童
  2. 児童に対する性交等の周旋をした者
  3. 児童の保護者(親権を行う者、未成年者後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。)又は児童をその支配下に置いている者

(3)「性交等」

性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることを指します。

(4)「児童ポルノ」

写真、電磁的記録に係る記録媒体その他者であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの

  1. 児童を相手方とする又は児童による性交または性交類似行為に係る児童の姿態
  2. 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
  3. 衣服の全部又は一部をつけない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

3.罰則

主なものの法定刑は以下のようになっています。

  1. 児童買春→5年以下又は300万円以下の罰金
  2. 児童ポルノ単純所持→1年以下又は100万円以下の罰金
  3. 児童ポルノ製造・提供→3年以下又は300万円以下の罰金

☆児童買春の罪は、親告罪ではありません☆

4.児童買春・児童ポルノ禁止法Q&A

①被害者が告訴しなければ罪に問われませんか?

いいえ。成立します。

児童買春の罪は非親告罪ですから、被害者が告訴しなくても罪に問うことは可能です。

②児童ポルノの罪は、少女のわいせつな絵についても成立しますか?

いまのところ、成立しないと考えられます。
現在、通常の絵について、児童ポルノ所持等の犯罪に問われたケースはありません。1件問題となったのは、写真が元にCG化した絵です。

③たまたまダウンロードしたファイルに児童ポルノが含まれていました。この場合にも児童ポルノ単純所持罪が成立しますか?

成立しません。

児童ポルノ所持罪も、故意犯です。故意犯とは、犯罪事実の認識が必要となります。児童ポルノをダウンロードしようという認識が必要になるの、たまたま含まれていただけでは犯罪になりません。

児童買春・児童ポルノ禁止法違反の弁護活動

1.捜査段階における弁護活動

  1. 早期に示談交渉に着手して、不起訴処分など有利な結果を導けるように活動します。
    特に、児童買春法違反の場合には、被害者がいる犯罪であるため、示談解決がポイントとなります。
    示談は契約ですので、被疑者と被害者が合意することにより作ることになりますが、被疑者が捜査機関に被害者の連絡先を聴いても教えてもらえないのが通常です。
    特に、児童買春の場合には、示談の相手方は被害者である子どもの両親となるため被害感情が強くなるのが相場です。そのため、直接被疑者が被害者と交渉を行うのは無理に等しく、仮に示談できたとしても、不相当に過大な金額での示談解決になる可能性が大きいと考えられます。
    一方、弁護士を通じれば、弁護士限りでという条件付き(被疑者には連絡先を教えないという条件付き)で検察官より被害者の連絡先を教えていただける場合が多々あります。ですので、弁護士に依頼することにより被害者とコンタクトをとりやすくなります。
    また、弁護士が間に入れば、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。
  2. 早期の身柄開放を目指します。
    逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。
  3. 否認事件では、独自に事実調査を行うとともに、不起訴(又は略式起訴)に向けて検察官に働きかけを行います。

2.公判段階における弁護活動

  1. 少しでも有利な処分(執行猶予)がでるように活動します。
    仮に起訴されたとしても示談が成立すれば、罰金刑がある場合には略式起訴(罰金を支払うことにより手続きから解放される制度)や執行猶予を獲得できる可能性が高まります。
  2. 依頼者の方と相談しつつ、必要であれば矯正プログラムの検討とともに証拠提出の上、再犯防止に向けてサポートします(捜査段階から行うこともあります)。
    ⇒性犯罪を起こした方は、自分のした行為を恥じ、深い後悔をされている方がほとんどです。にもかかわらず、犯行を常習的に行ってしまう場合があります。繰り返し性犯罪で捕まった場合、反省や更生がされていないとして、重い処分がなされる可能性が高まります。しかし、そのような常習者のなかにも、犯罪行為を辞めたいと思いながら、自らをコントロールできずに繰り返してしまう方がいます。このような場合には医療機関などの専門機関への受診と治療などを行い、根本からの改善を試みるように促します。
  3. 否認事件では、冤罪を防止すべく被害者の方に記憶違いがないかの検証・弾劾活動及び弁護側独自で有利な証拠を収集・提出できるよう活動します。

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