【不同意わいせつ罪(刑法176条)】 ① 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。 一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。 二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。 三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。 四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。 五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。 六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。 七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。 八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。 2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。 3 16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。 【監護者わいせつ罪(刑法179条1項)】 【不同意わいせつ等致死傷罪(刑法181条1項)】 |
1.各犯罪の概要
不同意わいせつ罪、監護者わいせつ罪は、被害者の方にわいせつな行為をした際の罪なのですが、いずれも単にわいせつな行為をしただけでは成立しません。
不同意わいせつ罪の場合には、
- 被害者が16歳以上であれば、暴行・脅迫を用いるなど、8つの類型で同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な場合に成立します。
- 被害者が16歳未満であれば手段を問わず、成立します。
- 被害者が16歳未満の場合でも、被害者が13歳以上で、行為者が被害者と5歳差未満の年齢の場合は、1.と同様の場合にのみ成立します。
監護者わいせつ罪の場合、行為者が被害者を現に監護する者であることであるという影響力を用いて、18歳未満の被害者に対してわいせつな行為をした場合に成立します。
2.不同意わいせつ罪について
(1)改正により新設された罪
不同意わいせつ罪は、令和5年の刑法改正によって新設された罪です。暴行や脅迫、心神喪失や抗拒不能といった、これまで強制わいせつ罪や準強制わいせつ罪によって捕捉されていた行為も含め、新たに8つの行為類型で罰則を設けています。また、これまでは被害者による反抗が著しく困難になるかどうかを成立の要件にしていましたが、不同意わいせつ罪では同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な場合に成立することになっています。13歳未満の者に対してはわいせつ行為のみで成立するのは強制わいせつ罪等と変わりませんが、新たに16歳未満の場合も、行為者と5歳差以上の場合は、わいせつ行為のみで犯罪が成立することになりました。
(2)行為態様
わいせつな行為であれば該当します。
ただし、肛門性交・口腔性交、膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為は、より罰則の重い不同意性交等罪(刑法177条)で処罰されます。
3.不同意わいせつ致死傷罪について
(1)どのような犯罪ですか?
簡単にいうと、不同意わいせつをして怪我をさせたり、死亡させたりした場合に成立する犯罪です。
死傷の結果は、わいせつ行為から生じた場合に限られず、その手段である暴行又は脅迫行為によって生じた場合でもよいです。
(2)裁判員裁判について
不同意わいせつ致死傷罪は、裁判員裁判対象事件です。
裁判員制度の対象となる事件は、法定刑に死刑又は無期刑を含む事件、及び裁判官の合議体で審判すべきものと法律で決められている事件(短期1年以上)のうち故意の犯罪行為で人を死亡させた事件です。
不同意わいせつ致死傷罪は「無期刑」がありますので、裁判員裁判対象事件となります。
~不同意わいせつ事件における弁護活動~
1.捜査段階における弁護活動
- 弁護士が接見に赴き、嘘の自白調書やニュアンスが違った調書が作成されないようアドバイスします。
- 早期に示談交渉に着手するとともに、不起訴処分など有利な結果を導けるよう活動します。
- 早期の身柄開放を目指します。
逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。
そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。 - 否認事件では、独自に事実調査を行うとともに、不起訴に向けて検察官に働きかけを行います。
2.公判段階における弁護活動
- 少しでも有利な処分(執行猶予)がでるように活動します。
- 依頼者の方と相談しつつ、必要であれば矯正プログラムの検討とともに証拠提出の上、再犯防止に向けてサポートします(捜査段階から行うこともあります)。
⇒性犯罪を起こした方は、自分のした行為を恥じ、深い後悔をされている方がほとんどです。
にもかかわらず、犯行を常習的に行ってしまう場合があります。繰り返し性犯罪で捕まった場合、反省や更生がされていないとして、重い処分がなされる可能性が高まります。
しかし、そのような常習者のなかにも、犯罪行為を辞めたいと思いながら、自らをコントロールできずに繰り返してしまう方がいます。
このような場合には医療機関などの専門機関への受診と治療などを行い、根本からの改善を試みるように促します。 - 否認事件では、冤罪を防止すべく被害者の方に記憶違いがないかの検証・弾劾活動及び弁護側独自で有利な証拠を収集・提出できるよう活動します。
不同意わいせつ事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、刑事事件を専門的に取り扱う弁護士が、直接無料相談を行います。
被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く初回接見サービスもご提供しています。