【事例解説】交通取り締まりの最中に、対応していた警察官を突き飛ばしたことで公務執行妨害罪
公務執行妨害罪と身柄拘束について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県白石市に住んでいる大学生のAさんは、友人と2人でドライブをしていました。
その時、交通取り締まり中だった警察官に止められ、2人は車から降りることになりました。
友人は違反切符を切られることになりましたが、その時違反処理をしていた警察官の態度が気に食わず、Aさんは警察官を両手で突き飛ばしました。
それを見た他の警察官はAさんを取り押さえました。
そしてAさんは公務執行妨害罪の容疑で白石警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

公務執行妨害罪
警察官に暴力を振るった場合、参考事件のように刑法に定められた公務執行妨害罪が適用されます。
公務執行妨害罪は刑法第95条第1項に「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
この条文における「公務員」とは、法令上の根拠に基づき国または地方公共団体の事務に従事する職員を指しています。
「職務を執行するに当たり」とは、公務の執行の際にという意味です。
しかし勤務中でなくとも、制服に着替えている時など公務に関連があると考えられるのであれば、職務の執行に当たります。
「暴行」とは、不法な有形力の行使を言い、「脅迫」とは相手方を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知を言います。
この「暴行又は脅迫」によって公務の円滑な執行が妨害されれば、公務執行妨害罪となります。
ただし、公務員による職務の執行を妨害するに足りる程度の「暴行又は脅迫」であれば良いと考えられているため、結果公務が滞っていなくとも公務執行妨害罪は成立します。
参考事件では、交通取り締まりという「公務を執行」している「公務員」である警察官に対して、両手で突き飛ばすという「暴行」を加えているため、Aさんには公務執行妨害罪が適用されています。
逮捕・勾留
公務執行妨害罪で逮捕されてしまうと、身柄拘束され警察から取調べを受けることになります。
そして警察は48時間以内に事件を検察に送るか判断し、送致が決まると身柄拘束された状態で検察に送られます。
検察は24時間以内に裁判所に勾留請求するか決め、裁判官が勾留請求を認めると逮捕後の勾留が決定されます。
勾留されてしまうと、原則10日間(延長が認められればさらに10日間)身柄拘束されるため、逮捕されると最大で23日もの間身柄拘束されます。
その間は職場に出勤することや学校に登校することなどができなくなり、無断欠勤が続けば職場からの解雇、捜査を受けていることが学校に発覚すれば停学や退学などの処分を下される可能性もあります。
しかし、弁護士がいれば身柄拘束を阻止し、そのような不利益を回避できるかもしれません。
勾留は逃亡・証拠隠滅の恐れがあると判断されると認められるため、その可能性を否定する意見書を検察官と裁判官に提出することで、勾留をしないようはたらきかけることができます。
勾留が決定するまでの時間は非常に短いので、ご家族などが身柄拘束されてしまった場合には、少しでも早く弁護士に依頼することをお勧めします。
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