【事例解説】相手に投げた物が当たっていなくとも暴行罪が成立、暴行罪における暴行とは

【事例解説】相手に投げた物が当たっていなくとも暴行罪が成立、暴行罪における暴行とは

暴行罪と在宅事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県本吉郡に住んでいる大学生のAさんは、同じ大学に通うVさんと飲食店で大学のイベントについて話し合いをしていました。
しかし、AさんはVさんの話に納得がいかず、口論になってしまいました。
そして怒ったAさんはVさんにメニュー表を投げたりコップを投げたりしました。
Aさんの投げた物はVさんに当たりませんでしたが、店員が止めに入って警察に通報しました。
しばらくすると警察官が駆け付けました。
Aさんは警察官に「暴行罪で後日警察署に呼びます」と言われたため、南三陸警察署に行く前に法律相談を受けることにしました。
(この参考事件はフィクションです。)

暴行罪

刑法第208条暴行罪を定めており、その内容は「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」となっています。
傷害するに至らなかった」場合に暴行罪が適用されるため、傷害の結果が出た場合は、同じ刑法に定められている傷害罪が成立します。
暴行罪における「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使を意味します。
殴る蹴るといった暴力は典型的な暴行にあたります。
他にも大音量で音を鳴らしたり、塩を相手に振りかけたりといった行為も暴行罪になります。
相手に物を投げたりする行為も暴行ですが、この場合、投げた物が相手に当たっている必要はありません。
参考事件の場合、Vさんに対してAさんはコップやメニュー表を投げつけましたが、Vさんには物が当たっていません。
しかし、暴行は相手の身体に直接加えられていなくとも、相手に向けられていればよいとされています。
そのため、Vさんに当たっていなくとも、Vさんに向けて物を投げたAさんには、暴行罪が適用されます。

在宅事件

Aさんは警察署に呼び出されていますが、まだ逮捕されると決まったわけではありません。
刑事訴訟法第199条第2項では、「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第201条の2第1項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。」と定められているため、事件を起こしても逮捕されずに捜査されるケースもあります。
このように身体拘束をしない状態で捜査が進む事件を、在宅事件と言います。
刑事事件では国が弁護士を選任する国選弁護人の制度がありますが、国選弁護人を付けるには勾留されるなどの条件が必要です。
勾留とは逮捕後に身体拘束を延長するもので、逮捕されない在宅事件は当然ながら勾留が付きません。
そのため国選弁護人は利用できませんが、個人で依頼する私選弁護人なら在宅事件でも依頼することができます。
弁護士がいれば専門的な知識でサポートを受けることで、示談交渉などを行い前科の回避を目指せます。
刑事事件の場合、逮捕されない在宅事件であっても、弁護士に依頼することをお勧めします。

まずは弁護士に相談しましょう

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件や刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所では、初回無料でご利用いただける法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く直接初回接見サービスを実施しています。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」にて、土、日、祝日も含め24時間対応しております。
在宅事件で捜査されている、ご家族が暴行罪の容疑で逮捕された、こういった際は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

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