【事例解説】高校生が受け子をしたことで逮捕、少年事件の観護措置とはどのようなものか

【事例解説】高校生が受け子をしたことで逮捕、少年事件の観護措置とはどのようなものか

少年事件の観護措置について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

特殊詐欺に加担している高校生のAさんは、宮城県大崎市に訪れていました。
Aさんは被害者の孫の同僚を装い、現金等を受け取ってくる役割を担っていました。
Aさんは指示の通り被害者の自宅に来て、現金とキャッシュカードを受け取り、コンビニでも現金を引き出して100万円以上を騙し取りました。
その後、被害者が孫に連絡をしたことで事件が発覚し、警察に通報されました。
警察が捜査をしたことで、コンビニの防犯カメラ等からAさんの身元が特定されました。
そしてAさんは、特殊詐欺受け子として鳴子警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

特殊詐欺

受け子とは、特殊詐欺の役割の1つです。
特殊詐欺とは信頼ができる人物を装って、対面しない方法で被害者に接触し、不特定多数から現金などを騙し取る犯罪です。
特殊詐欺は複数の犯人がそれぞれ違った役割を持って実行するもので、受け子は参考事件のように直接被害者から現金などを受け取る役回りです
他にも、信頼できる人を装って被害者に電話し騙す役割の架け子、キャッシュカードを使って現金を引き出す出し子などの役割があります。
受け子は顔が知られるリスクがあるため、闇バイトに応募した若者が、使い捨て前提で雇われることが多いです。
出し子もコンビニやATMの防犯カメラから特定されやすいため末端が担いやすく、Aさんのように受け子出し子を兼任するパターンもよくあります。

観護措置

Aさんは高校生であるため、刑事事件では少年(20歳に満たない者)という扱いになります。
この場合は少年法が適用され、成人が起こした事件と違い少年事件という扱いになります。
刑事事件で警察に逮捕された場合、捜査機関に拘束された状態で取調べを受けることになります。
ここまでは少年事件と通常の刑事事件で違いはありません。
しかし、通常の事件では身体拘束の延長として勾留という手続きがとられますが、少年事件の場合は観護措置という手続きがとられます。
観護措置とは、少年鑑別所という場所に少年を収容することで、少年が非行に及んだ理由などを調べるための行動観察や面談などが行われます。
収容期間はおよそ2週間ですが、期間は更新して延長することが可能であるため、基本的には4週間の収容期間ということになります。
この観護措置は、裁判所が逃亡や証拠隠滅の恐れがあると判断すると、手続きがとられます。
観護措置を避けるには弁護士に依頼し、裁判所に観護措置が不要であることを主張することが必要です。
また、観護措置以外にも多くの手続きが、通常の刑事事件とは違うものになっています。
そのため少年事件を起こしてしまった際は、少年事件に詳しい弁護士に相談し、弁護活動を依頼することをお勧めします。

観護措置に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件を含め、刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所は、初回無料の法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う直接初回接見サービスを実施しています。
ご予約は24時間対応しているため、特殊詐欺に加担してしまった方、少年事件を起こしてご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

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