【事例解説】会社に対して爆破予告のメッセージを送り、威力業務妨害罪で逮捕されたケース

【事例解説】会社に対して爆破予告のメッセージを送り、威力業務妨害罪で逮捕されたケース

威力業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県名取市に住んでいる会社員のAさんは、家に営業の電話がかかってくることに嫌気が差していました。
Aさんは電話をかけてくる会社Vに対して、「ビルを爆破して従業員を殺してやる」とメッセージを送りました。
メッセージを受けた会社Vは、警察に「爆破予告を受けた」と通報しました。
その後、警察の捜査によってメッセージを送信したのはAさんであることが分かりました。
しばらくして、Aさんの自宅に岩沼警察署の警察官がやって来て、Aさんを威力業務妨害罪の疑いで逮捕してしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

威力業務妨害罪

威力業務妨害罪刑法第234条に「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」と定められています。
前条の例による」とは、同じ刑法に定められた信用毀損罪および偽計業務妨害罪の条文にある刑罰が適用されることを意味します。
信用毀損罪偽計業務妨害罪の刑罰は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」になるため、威力業務妨害罪の刑罰も同様です。
この場合の「業務」は、社会生活上の地位に基づき、反復継続して行う事務・事業を意味します。
仕事はもちろん業務にあたり、仕事の準備時間(着替えなど)も業務に含まれます。
ボランティアや習慣なども業務であるため、この場合の業務に報酬の有無は問われません。
そして「威力」とは、「人の意思を抑圧するに足りる勢力」を意味します。
威力として認められる行為は非常に多く、暴行・脅迫の他、大声や叫び声を上げる、物を壊したり隠したりする、集団で威圧するなど、これらは全て威力になるとされます。
また、実際に業務の妨害がされたわけではなくとも、業務が妨害されるおそれが発生すれば、威力業務妨害罪は成立します。
参考事件の場合、爆破予告のメッセージは威力とされます。
それによって会社Vはその対応をする必要ができ、業務の平穏かつ円滑な遂行を妨害される、またはそのおそれが発生する事態になりました。
そのためAさんには威力業務妨害罪が成立します。

身柄拘束

威力業務妨害罪で逮捕されてしまうと、最長72時間身柄拘束され、取調べを受けることになります。
警察・検察の取調べの後、さらに身柄拘束を継続する必要性があると判断された場合、検察官が裁判所に勾留請求します。
この勾留請求を裁判所認めた場合、原則10日間、延長されれば追加で10日間身柄拘束されることになります。
つまり、逮捕されると最長で23日間も身柄拘束を受ける可能性があり、その間は出勤もできずに解雇される可能性や、学校側に事件が発覚して退学になる危険性もあります。
しかし、弁護士であればそのような事態を回避するために弁護活動を行うことができます。
検察官や裁判所に対して意見書を提出して勾留請求しないようにはたらきかけたり、客観的な証拠があれば意見書と一緒に提出して勾留が不要であること主張したりすることで、身柄拘束の回避が望めます。
勾留による身柄拘束は決定されるまでの期間が短いため、身柄拘束の回避を目指す際は、速やかに弁護士に相談することをお勧めします。

威力業務妨害罪に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤルでは、初回であれば無料の法律相談逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く直接初回接見サービスのご予約を受け付けております。
どちらも24時間・365日も対応しているため、威力業務妨害罪になってしまった、ご家族が威力業務妨害罪の疑いで逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

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