【事例解説】模造刀を携帯していたことで警察署に呼び出し、模造刀に適用される銃刀法の条文

【事例解説】模造刀を携帯していたことで警察署に呼び出し、模造刀に適用される銃刀法の条文

模造刀に適用される銃刀法違反の条文について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県石巻市に住んでいる会社員のAさんは、刀剣に関心があり、模造刀を購入し自宅に飾っていました。
友人から模造刀を見たいと言われ、Aさんは友人宅に模造刀を持って行くことにしました。
その際に、Aさんはパトロール中の警察官に止められ職務質問を受けることになりました。
持っていた模造刀のことを聞かれ、「模造刀なので真剣ではない」と伝えました。
しかし、警察官から「模造刀でもダメなんだよ」と言われ、後日警察署に行くことになりました。
前科が付くのではないかと不安に思ったAさんは、河北警察署に行く前に弁護士に相談することにしました。
(この参考事件はフィクションです。)

銃刀法違反

参考事件の場合、Aさんに適用される罪名は銃刀法違反になります。
模造刀であれば刃もないため、銃刀法違反になることに違和感を覚える方もいるかもしれません。
実際に、銃刀法(正式名称:銃砲刀剣類所持等取締法)における刀剣類は、刀剣類は15センチメートル以上の刀、5.5センチメートル以上の剣、あいくち並びに45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフなどを言います(銃刀法第2条第1項第3項)。
しかし、銃刀法22条の4には模造刀についての規定があり、「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、模造刀剣類(金属で作られ、かつ、刀剣類に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。)を携帯してはならない」と定めています。
映画や舞台での演技で模造刀を使うのであれば、それは「業務」にあたります。
そして「正当な理由」とは、例えば刀剣を購入して家に持って帰る途中や、競技などで使うために持ち歩いている場合などです。
人に見せるため持ち歩くのはもちろん、護身用であっても「正当な理由」になりません。
そのため正当な理由なく模造刀を携帯したAさんには、銃刀法違反が成立します。
模造刀の携帯は、銃刀法第35条第1項第2号の規定により「20万円以下の罰金」が科せられます。

贖罪寄付

模造刀所持による銃刀法違反の場合、刑務所に服役になることはありませんが、罰金刑になり前科が付く可能性があります。
銃刀法違反などの被害者がいない事件で前科を避ける場合、重要な弁護活動に贖罪寄付があげられます。
贖罪寄付とは、事件を起こしてしまったことを反省していると示すために、公的な組織や団体に対して行う寄付のことで、主に被害者がいない事件で行われます。
贖罪寄付を受け付けている組織や団体の多くは、弁護士を通してしか寄付ができません。
また、贖罪寄付の金額も決まっているわけではありません。
そのため贖罪寄付をするのであれば弁護士の協力はほぼ必須であるため、被害者がいない事件を起こしてしまった際は、まずは弁護士に相談し、アドバイスを受けましょう。

銃刀法違反に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤルでは、初回であれば無料の法律相談をご予約いただけます。
また、逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く直接初回接見サービスも、同じフリーダイヤルでご利用いただけます。
ご予約はどちらも24時間、土、日、祝日も対応可能です。
贖罪寄付をお考えの方、またはご家族が銃刀法違反の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

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