【事例解説】コンビニで万引きしていたところを見つかり窃盗罪で逮捕、法人に対する示談交渉

【事例解説】コンビニで万引きしていたところを見つかり窃盗罪で逮捕、法人に対する示談交渉

窃盗罪と示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県石巻市に住んでいる会社員のAさんは、市内にあるコンビニを訪れていました。
そこでAさんは雑誌などをカバンに入れて、そのまま持ち帰ろうとしました。
しかし、店員はAさんが万引きするところを見ていたため、帰る前にAさんを呼び止めました。
店員に呼び止められたAさんは万引きしたことを認め、店員は警察に通報しました。
そして石巻警察署から警察官が駆け付け、Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

窃盗罪

商品の代金を支払わずに持って行くことは万引きと呼ばれ、万引きには刑法窃盗罪が適用されます。
窃盗罪の規定は刑法第235条の条文に定められており、その内容は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」となっています。
窃取」とは、占有(物に対しての実質的な支配、管理)されている財物を、その財物の占有者の意思に反して、自己または第三者に移すことで成立します。
ここでいう財物とは、所有権の対象となる有体物であればいいため、財物と認められる範囲は非常に広くなっています。
しかし、メモ用紙1枚やティッシュ数枚を盗んでも窃盗罪とは認められなかったため、経済的にも主観的にも価値があると判断される物でなければなりません。
また、基本的に有体物である必要がありますが、電気は財物と見なされる(刑法第245条)ため、許可なく充電などをすればそれも窃盗罪になります。
参考事件のAさんは、コンビニが所有している財物である商品を、支払いをせずに商品の占有を自分に移そうとしました。
そのためAさんは万引きによる窃盗罪が成立します。

示談交渉

窃盗罪は被害者がいる事件あるため、示談交渉が弁護活動として考えられます。
示談の締結をすることができれば、早期に釈放されたり、減刑を求めたりすることができます。
万引きの場合、常習性があったり、被害額が大きかったりしないのであれば、不起訴処分を獲得できる可能性もあります。
そのため示談交渉はとても重要ですが、万引きの場合、被害者はコンビニやスーパーなどであり、個人ではなく法人などの会社です。
示談交渉自体は弁護士がいなくとも行うことが可能ですが、示談交渉を会社に対して行う場合、弁護士がいないと示談交渉ができないこともあります。
弁護士がいれば示談交渉に応じてもらえるだけでなく、専門的な知識に基づいたアドバイスを受けることができます。
会社に対して示談交渉を進める場合は、まずは弁護士に相談し、示談交渉を依頼することが重要です。

万引きに詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回無料でご利用いただける法律相談逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く直接初回接見サービスを実施しています。
ご予約はどちらも24時間、土、日、祝日も対応可能です。
万引きしてしまった方、またはご家族が窃盗罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

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