【事例解説】コンビニで買った酒を飲み、そのまま車を運転し道路交通法違反になったケース

【事例解説】コンビニで買った酒を飲み、そのまま車を運転し道路交通法違反になったケース

飲酒運転と贖罪寄付について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

宮城県登米市に住んでいる会社員のAさんは、コンビニで酎ハイを購入しました。
Aさんは乗ってきた車に戻ると、購入した酎ハイを全て飲みました。
そしてAさんはそのまま車を運転し、自宅に帰ろうとしました。
しかしその途中、対向車線からパトカーが走ってきました。
パトカーに乗っていた警察官は、Aさんが蛇行運転していることに気付き、Aさんの車を止めました。
警察官が呼気検査を行ったところ、基準値を上回るアルコールの保有量が検出されました。
その後、Aさんは道路交通法違反の疑いで佐沼警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

飲酒運転

メディアなどでは飲酒運転と言われますが、これは正式な表現ではありません。
道路交通法の規定に違反した場合、それらの罪名はまとめて道路交通法違反と呼ばれます。
そして道路交通法違反も条文によって区別され、飲酒運転と言われるものは酒気帯び運転酒酔い運転になります。
まず道路交通法第65条第1項には、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と定められています。
そしてこの規定に違反し、さらに「身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」であれば、酒気帯び運転道路交通法違反になります(道路交通法第117条の2の2第1項第3号)。
ここでいう「身体に政令で定める程度」のアルコール保有量は、血液1mlにつき0.3mg又は、呼気1リットルにつき0.15mg(道路交通法施行令)となっています。
そして酒酔い運転は、道路交通法第65条第1項に違反し、その運転が酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)であった者に適用されると、道路交通法第117条の2第1項第1号に定められています。
酒酔い運転は正常な運転ができないおそれがあれば成立しますが、酒気帯び運転は、基準値を超えたアルコール保有量が検出されれば成立します。
つまり、運転がしっかりできていても適用されるのが酒気帯び運転です。
刑罰もそれぞれ違い、酒気帯び運転は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、酒酔い運転は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」になっています。

贖罪寄付

Aさんは飲酒運転しましたが、事故などを起こしたわけではないため、この交通事件に被害者はいません。
このような被害者が存在しない事件では、贖罪寄付が弁護活動として考えられます。
贖罪寄付とは、事件を起こしてしまった反省の態度を示すために、公的な組織や団体に寄付をすることです。
主に被害者がいない事件で行われるものですが、被害者と示談が締結できなかった事件で行われることもあります。
この贖罪寄付には決まった金額があるわけではないため、寄付する際は弁護士のアドバイスが重要になります。
また、多くの贖罪寄付を受け付けている団体や組織は、弁護士を通してしか寄付を行えません。
そのため贖罪寄付をお考えの際は、弁護士に相談し、弁護活動を依頼しましょう。

贖罪寄付に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料でご利用いただける法律相談逮捕、勾留された方に弁護士が直接面会に伺う直接初回接見サービスをご提供しています。
ご予約はどちらも24時間、土、日、祝日も対応可能です。
飲酒運転で刑事事件化してしまった方、またはご家族が道路交通法違反の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご相談ください。

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