【事例解説】大麻を使わず所持していたが、売人が逮捕され購入が発覚し、麻薬取締法違反で逮捕

【事例解説】大麻を使わず所持していたが、売人が逮捕され購入が発覚し、麻薬取締法違反で逮捕

麻薬取締法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県多賀城市に住んでいる大学生のAさんは、友人から大麻を買いました。
Aさんは大麻を買ってみたものの、少し怖いと感じ、すぐには大麻を使用しませんでした。
その後、Aさんに大麻を販売した友人が警察に逮捕されました。
そして捜査の結果Aさんが大麻を買ったことがわかったため、Aさんの自宅に警察官がやってきました。
そしてAさんは大麻を購入したことを認め、麻薬取締法違反の容疑で塩釜警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

大麻の所持

大麻は、大麻取締法に「大麻草(その種子及び成熟した茎を除く。)及びその製品(大麻草としての形状を有しないものを除く。)」と定義されています。
この法律は、2024年12月12日に改正され、現在は「大麻草の栽培の規制に関する法律」という名称になり、大麻草の栽培の適正を図るために必要な規制を行う法律に特化しました。
以降、大麻は「麻薬」に分類されるようになり、栽培以外は麻薬取締法が適用されることになりました。
参考事件のAさんは、大麻を購入していましたが使用はしていませんでした。
しかし、麻薬取締法第28条は特定の場合を除き、「麻薬取扱者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない。」と定めています。
そのためAさんには麻薬取締法違反が成立します。
大麻を所持した場合の刑罰は麻薬取締法第66条第1項の規定により、「7年以下の懲役」になります。
また、参考事件ではAさんに大麻を売った友人がいます。
麻薬取締法第66条第2項は、「営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。」と定めているため、Aさんの友人にはこの条文が適用され、より罪が重い大麻取締法違反が成立します。

贖罪寄付

薬物事件は被害者がいない事件であるため、示談交渉をすることができません。
示談交渉が行えない事件の際の弁護活動として、考えられるものに贖罪寄付があります。
贖罪寄付とは、事件を起こしてしまった反省を表すために、公的な団体などに寄付をすることです。
主に被害者が存在しない事件で行われますが、被害者と示談が難しい事件で行われることもあり、示談贖罪寄付の両方を行うこともまれにあります。
寄付する際の金額ですが、これは事件内容によって変わるため、贖罪寄付をする際は弁護士からアドバイスを受けることが必要です。
また、贖罪寄付を受け付けている団体や組織は、ほとんどの場合弁護士を通してしか寄付できません。
そのため被害者が存在しない、または示談が難しい事件を起こしてしまい贖罪寄付をお考えの方は弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要になります。

大麻に強い法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件や少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤルにて、初回無料でご利用いただける法律相談の他、逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤル「0120-631-881」は24時間体制で、平日だけでなく、土、日、祝日も対応可能です。
薬物事件を起こしてしまった方、麻薬取締法違反の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

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